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契約する意思がなくて有料アダルトボイスに電話してして契約させられてしまった場合は何の法律で無効性を主張できるのでしょうか?
ホームページのワンクリック詐欺であれば焼死者契約法の第三条によってできると思うのですが電話の場合どうなるのでしょうか?

私はそういった物を使ったことはありませんが最近そういった悪質なものが増えてきているので少し勉強しています。ぜひ教えてください

A 回答 (6件)

電話をかけただけで勝手に契約されったっていうことはこっちの意思ではないのですからその契約自体存在しないってことになるのかな????


契約自体存在しないのだから無効も有効もないですよね?

  質問文を拝見しましたが、”契約させられた”とありますが、どういう意味でおっしゃられているのですか?

  もし、相手が勝手に”契約が成立した”と主張しているだけでしたら、契約は当然成立しません。
  契約の申込に対して、承諾があった場合のみ契約が成立します(民法526条参照)。

  また、あなたが承諾をしていたのであれば、例え契約する意思が無い場合でも、
  錯誤(95条)や詐欺(96条)に該当しない限り、契約の取り消しは出来ません(93条参照)。

この回答への補足

回答ありがとうございます
たびたびの説明不足申し訳ありません

電話をかけただけで勝手に契約されったというのは
電話をかけたらいきなり自動ガイダンスみたいなもので登録完了しましたというないおうが聞こえてきた場合です

補足日時:2005/12/07 12:45
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簡単に申し上げますと契約が成立したことを業者側は主張したいわけです。

ですから、電話でもあなたがお金を払えば契約は成立したことになります。なぜならお金を振り込んだことが証拠になるからです。ですからお金を払うのはやめましょう。[民法125条]の法定追認。

この回答への補足

回答をしてくださった皆様ありがとうございました
とてもさんこうになりました

補足日時:2006/01/04 12:17
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>契約自体存在しないのだから無効も有効もないですよね?



そのとおりです。
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そういう場合はまずお金を払わないことです。

払うとカモリストに載るかもしれまから。どうしても、取り立ててくるようですとこれも無視しましょう。どうしても、業者が債権をとりたててくるようであれば簡易裁判所の支払い督促か弁護士の支払い督促がきますが、住所を言わない限りまずきません。

この回答への補足

対応の仕方の回答ありがとうございました

法律的な解釈(民法の何条によって無効になる?)を教えていただけないでしょうか?

???上の返事を書いているときにわかったよな・・・

電話をかけただけで勝手に契約されったっていうことは
こっちの意思ではないのですからその契約自体存在しないってことになるのかな????
契約自体存在しないのだから無効も有効もないですよね?

私の解釈はあっているでしょうか?

補足日時:2005/12/07 02:42
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こういう問題を考えるときに


「常識論で押す」という「ちからわざ」が有ります。
ちなみに私の(元)上司の得意技。

普通の常識人がどう判断するか?

考えてみてください。

この回答への補足

すいません質問文の誤字の訂正です
焼死者契約法

電子消費者契約法
です

何の法律で無効性が主張できるか教えてください

補足日時:2005/12/07 01:08
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電話してして契約させられてしまった、契約書にサインして印鑑押したのかな、それとも何の証拠にも成らない言葉だけの契約かな。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません
とりあえず利用規約だけ聞こうとして電話したところ
その説明がないままに登録ありがとうございましたというふうにいわれてしまったときはどうでしょうか?

補足日時:2005/12/06 23:04
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