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憲法の保障する方の下の平等は、絶対的なものではなく相対的なものと言われている理由はどういう意味で言っているのですか。具体的な判例にも触れて教えてください。

A 回答 (1件)

 大学の試験問題の典型例ですね。

もしお持ちであれば「憲法」の参考書の「法の下の平等」の部分を参照されると良いかと思います。簡単に説明させていただきますと、

 憲法第14条の「平等」とは、絶対的平等ではなく常に相対的平等を指すと言われています。相対的平等とは、人はそれぞれ性別、能力、年齢、財産、職業等に差違があり、これを前提とし考慮した上で、同一条件の下では各人を平等に扱うという意味です。絶対的平等を貫くと、例えば、未成年の犯罪者と成年の犯罪者に同等の刑罰を科さねばならなくなりますし、すべての国民に全く同じ量の税金を課さねばならなくなります。これは如何にも不合理です。国民それぞれの個性を考慮し、それに対して合理的な差別を加えて実質的な平等を保つことが相対的平等の持つ意味です。

 相対的平等では合理的差別が加えられると書きましたが、「合理的差別」の明確な解釈は困難です。この「合理的差別」がしばしば問題となります。憲法の主旨から判断すれば「立法目的が正当かどうか」「必要最小限の差別であるかどうか」という基準が妥当であると考えられています。これに関して、判例として有名なものに「サラリーマン税金訴訟」(最大判昭和60・3・27)があります。

http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs600327 …
 
 憲法第14条1項違反を争った訴訟です。最高裁は合憲の判断を下しましたが、広く国策的な問題をはらんでいると言えます。

 もうひとつ、有名な判例として堀木訴訟(最大判昭和57・7・7)があります(直接的には25条違反の事案です)。

http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs570707 …

 こちらも、最高裁は差別を「合理的」と判断しましたが、強い批判もあります。他にも、議員定数不均衡の問題もありますので、興味があればご自分で調べられると良いと思います。


 以上の判例を見てもわかるように、「合理的差別」の解釈が重要です。相対的平等を堅持する以上、この問題は避けて通れません。14条の解釈の最大のポイントであると言えます。




 

参考URL:http://www.takagai.jp/catchaser/hanreikenpou.html
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この回答へのお礼

とても参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2001/12/05 21:32

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