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特定口座(源泉徴収あり)の場合
売却益が100円でも1万円でも100万円でも証券会社に仮払いしてる税金は確定申告をしたら戻ってくることはないのでしょうか?

友人が20万円未満なら雑所得と合算できると言ってたのが気になって投稿しました。 教えてください、よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

>特定口座(源泉徴収あり)の場合


>売却益が100円でも1万円でも100万円でも証券
>会社に仮払いしてる税金は確定申告をしたら戻ってく
>ることはないのでしょうか?
今年の確定申告の場合は定率減税20%分の還付は受けられます。
詳しくは税務署で確認すると良いでしょう。

>友人が20万円未満なら雑所得と合算できると
>言ってたのが気になって投稿しました
株式譲渡益は譲渡所得ですので雑所得と合算できません。
「源泉なし」の場合は、給与以外の所得が株式譲渡益のみで年間20万円以下の場合は住民税申告の義務のみですので、住民税のみ支払えば良いです。
但し、国民健康保険の保険料が高くなるリスクがあるので、税金に詳しい方でないと「源泉なし」を使いこなすのは難しいでしょう。
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#1です、一部誤りを訂正します。


>株式譲渡益は譲渡所得ですので雑所得と合算できません。
→株式譲渡益は「分離課税」ですので雑所得と合算できません。
大変失礼しました。
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#1のご回答のように、確定申告すると、定率減税分だけ還付してもらえます。

それ以上は無理です。
20万円以下は申告しなくても良いというだけで、非課税ではないのです。

雑所得とは合算できません。株の譲渡益は分離課税だから。譲渡所得だからではないと思う。

前提条件は、給与所得者の場合ですけれど。
専業主婦なら、答が全く違ってきます。
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