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30年ほどまえに生き別れた父の消息を調べたいとおもっています。
私が「戸籍」を取り寄せ父の消息をしらべることは
何か問題がありますか。
可能であれば、今現在の居住地まで調べたいと考えています。
このようなことは可能でしょうか?なにか問題があるでしょうか?(法的に)教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法的なことは詳しい人にお願いしますが、答えが出やすいように補足要求です。



生き別れということですが、あなたは実子ですか? 戸籍の、父親の欄にお父さんの名前が記載されているのでしょうか。
それなら、遺産相続の時に正式な相続人になると思うので、消息を知っておくのはむしろ当然ではないのかな、、、と思うんですが。

この回答への補足

補足させていただきます。

父と母は婚姻届をだし、私は「長女」として生活していたと亡くなった母から聞いております。
戸籍をまだきちんとみておりませんので、詳細は不明ですが、私の母子手帳には父の苗字らしい名前が記してあった形跡が残っておりますが。
遺産相続については考えておりませんでしたが、父が生存していたとして「再婚・子持ち」になっていたとしても
私には権利が発生するのでしょうか?

補足日時:2005/11/22 23:14
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 こんにちは。

以前、仕事で戸籍、住民登録を担当していたことがありますので、その時の記憶を頼りに…

 まず、法的にどうかということですが、
 今までのやり取りをお読みしていますと、実子と想定されますので、その場合は、法的には何ら問題ありません(法律に違反することはないということです)。

 もっと広げて、法律違反ではなくて、法律に絡む問題としては、皆さんもお書きになっていますが、相続ですね。貴方が実子であれば、お父さんが再婚されていた場合、その奥さんとお子さんの前に、新たな相続人(貴方)が現れることになります。
 まー、これについては、縁起でもない話ですがお父さんが亡くなられ、再婚されたご家庭で相続をする場合は相続人を確定する必要がありますから、相手から貴方にたどり着くことになりますが。

 次に、他のご質問について書かせていただきます。

>可能であれば、今現在の居住地まで調べたいと考えています。このようなことは可能でしょうか?

 前のお答えにもかかれていますが、お父さんが住民登録を正確にされていれば、いたって簡単です。

まず、貴方の戸籍謄本を取ってください。

その戸籍には、その戸籍が作られる一つ前の戸籍の記載(筆頭者、本籍地)がありますから、その記載を元に、一つ前の戸籍(除籍になっている場合もあります)を取ってください。これを、繰り返し遡っていけば、お父さんの今の戸籍に必ずたどり着きます。

次に、お父さんの今の戸籍にたどり着けば、戸籍に「附票」という書類が一緒に保管されています。「附票」には何が書かれているかといいますと、その戸籍が出来て以来の住民票の移動歴が書かれています。その一番最新の住所が、今、住民票を置かれている住所です。

 以上で、とりあえず、今、住民票を置かれている住所が分かります。後は、お父さんが、正しく届けられていて、そこに住んでおられるかが問題ですが、これはやってみないとわからないですね。

 お父さんが、本籍地を遠くに移されている場合は、そこまで請求しに行くのは大変ですから、戸籍や附票は郵便で請求して下さい。
 なお、戸籍は、除籍になっていても80年間保管されますので、その点はご心配要らないです。

 補足が必要でしたら何なりと。
 お父さんがちゃんと住民登録されていることをお祈りします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方よりご回答を戴きました後、戸籍をたどり、附票までたどり着くことが出来ました。(郵送にておこないました。)
幸い、きちんと「住民登録」してありましたので、所在が判明しました。(附票にあるところに住んでいるはずですよね。)

お礼日時:2005/11/26 22:37

(1)あなたの戸籍謄本を見れば少なくともお父さんの名前は分かりますよね。

同時にあなたがそのお父さんの子供であることが証明されることになりますので、失踪者で無い限り役所行けば、お父さんの現在の住所も分かると思います。
(2)法的にも個人情報保護法に触れる可能性があるかどうかを心配されているのだと思いますがその場合は戸籍係の人が教えてくれないので、あなたは聞けるところまでとことん聞けばいいと思います。
(3)詳しくは書きませんが、当然に、あなたにはそのお父さんの遺産相続の権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずは戸籍をとりよせ可能なところまで調べてみようとおもいます。
正直申しまして「遺産」については考えておらず、ただ「消息」を知りたいとおもっております。
生存していて「家庭」をもっていたら、私は厄介者でしょうから・・・

お礼日時:2005/11/23 17:25

生き別れの種類にもよるでしょう 失踪して


ホームレスにでもなっていたら ほぼ無理です
住民票をちゃんと移動させていたなら 可能かも
知れませんので 戸籍をとるところの職員に
相談すればいかがかと。
あとは 大金を支払って探偵でも雇うかでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生き別れの理由は「父と母の離婚によるもの」だと
母からきいています。
母が亡くなりいなくなったことから、ふと「父を探そう」と思いついたといったところです。
住民票をきちんと移動させている生活をしていることを
祈りつつ「自力で」探してみようかと思っています。
大金がございませんので。

お礼日時:2005/11/22 23:14

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