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山車(だし)のある祭です。山車の上で地元民が笛や太鼓で郷土芸能の演奏をします。
印刷業者がその祭を写真に撮り、「郷土年賀状」と銘打って販売しています。印刷業者に確認したところ、
「誰にも断っていない。」
とのことでした。

たしかに、写真はその印刷業者が撮ったものなので、写真の著作権に関しては問題ないかと思います。
しかし、写っている山車の所有者、付近の民家や商店なども建物の所有者、ならびに山車の上に登っている個人に対し承諾を求める必要は、法律上はないのでしょうか。まったく野放しでよいのでしょうか。

町の広報紙とか、どこかのミニコミ誌に掲載されるとかなら、まあ取り立てて騒ぎ立てることではないのですが、明らかな営利目的に使用することには、疑義があるように思います。

もし、私の考えが間違っていないなら、どのような法律の、どのような条文に抵触するのかお教えください。
もちろん、法的にまったく問題ないなら、そのようのご指導をください。

A 回答 (1件)

肖像権のことを指摘されているんだと思いますが、法律には肖像権の保護は明示されていません。


従って、撮影された本人・企業が「公開しないでくれ」と申し出た場合のみ問題になります。
第三者の申し出に対しては何の対応もする必要がないのです。

今回のような事例でも、写っている人が「自分の写真で商売するな」と申し出れば、その印刷業者はその人の承諾を得るために頭を下げるかお金を払う必要がありかもしれません。
いずれにしても、被撮影者と撮影者の民事の問題ですので事実上の野放し状態だと思います。
公道などの誰でも撮影が出来る場所だとそのような対応にならざるを得ません。
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この回答へのお礼

早速のお答えをありがとうございます。

お礼日時:2005/11/18 21:18

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