No.2ベストアンサー
- 回答日時:
銀行実務で預金のみの口座に仮差押があった場合は、仮差押命令の到達時点での口座残高と仮差押金額の内で少ない方の額を銀行管理口座へ移した上で所定文書によりその旨を裁判所へ回答することになっています。
この場合は訴訟の決着により裁判所からの取下げ・差押者への支払の命令があるまでは移した口座残高が動かせない(預金者が引き出せない)ことになりますので、裁判決着までの資金保全の役割は果たせそうですが、仮差押命令到達時点で預金残高が少ない場合にはその時点の残高を確保するだけに留まります。普通預金・当座預金という決済口座については、この手続き後は預金者が再度利用することは可能です。融資先口座への仮差押の場合は、銀行取引約定書の期限の利益喪失条項中では「私または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき」との当然喪失事由にはなっていますが、融資取引上の安全確保の見地より融資先から状況確認をした上で上記の手続に留めるか、裁判所宛に「相殺可能な反対債権(=融資残高)あり」との文書回答に留めるケースも多いと思われます。本件仮差押により融資先の経営に影響が著しいと銀行が判断した場合には、期限の利益喪失条項を発動させれば、融資先の預金全額が貸金との相殺適状となる為、仮差押者に優先して銀行が回収を図れることになります。
仮差押をするのに資格や免許がある訳ではありませんが、弁護士抜きで仮差押の手続ができるかどうかはご自身で別途確認して下さい。言葉の通り、あくまで「仮」扱いの差押であり本件で争いが決着する訳ではなく、本裁判に並行してその結果が出るまでの間の資産処分を回避する目的や上記のように銀行取引の面で相手に迷惑をかけることで交渉事を有利に運ぶ為の手段にすぎない、と考えておいて下さい。
下記アドレスは給与債権の仮差押から取立てまでの経緯ですが参考にして下さい。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kyut.h …
No.3
- 回答日時:
仮差押だけが目的ならば質問者様ご自身でされても構わないと思います。
あくまでも仮ですから、それほど要件は厳しくないでしょう。 しかしその後の目的がおありだと思いますし、そのための仮差しでしょうから、生半可にされるのはお勧めできません。 弁護士に相談し、弁護士が有効な手段と判断した上で、弁護士にやってもらった方がいいと思います。No.1
- 回答日時:
「仮差押」とは
金銭債権の強制執行には、公正証書や確定判決などの債務名義が必要です。
その間に債務者が、財産を隠匿、減少、処分等をしたら、将来、強制執行しても満足に回収されなくなるおそれが生じます。そのために、 将来の執行を保全するために緊急に認められるのが「仮差押」です。
「仮差押」手続きの流れ
1.仮差押の申立
管轄裁判所に申立書及び添付書類を提出して仮差押の申立を行います。
2.仮差押の命令
書面審理や、申請当事者の審尋により裁判を行います。
被保全債権の存在、債権保全の必要性について疎明(一応その存在が確からしいとの心証の形成)があれば、仮差押命令が発せられます。仮差押命令に際しては、債権者は保証金を提供する必要があります。金額は請求債権や目的物の価額の約10%~30%程が目安です。
3.仮差押の執行
登記、登録制度がある不動産、自動車等の物件や債権に対する仮差押の執行は裁判所が執行機関となります。この場合、仮差押の執行のために債権者は別途執行の申立をする必要はありません。
これに対し、動産に対する仮差押の執行は執行官が執行機関となります。
この場合には、債権者は執行官に対し執行の申立をする必要があります。執行の申立は債務者に差押命令が送達された日から2週間以内にする必要があります。この2週間を経過すると仮差押の執行力が失われるので、要注意です。
多少の知識があれば、本人申し立ては十分可能です。書式は最寄の裁判所で相談すれば入手できます。
訴訟書類を取り扱う「司法書士」に作成を依頼し、本人が申し立てすることもできます。
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