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こんにちは。
ふと思ったのですが、車の登録をする時に(普通車)車庫証明が要らない所がありますよね?
たとえば東京だと檜原村とか・・私は東京の人間なので、他の地域は分らないのですが、
関東で車庫証明が要らない所ってあとは何処があるのでしょうか?
後、車庫証明が要らない訳は、その地域の面積に対して極端に住んでいる人が居ないからという事なのでしょうか??
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

村だと車庫証明は不要のようです。


http://www2s.biglobe.ne.jp/~corn-s/message2/6580 …
住んでいる人はともかく、人通り、車の通行が少ないために、車をどこに置こうが交通の妨げにはならないからのようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
村だと車庫証明は不要ということで勉強になりました。
理由も私が思っていたのと、大体合っていましたね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/05 23:11

私も調べ方が足りなかったようで、申し訳ありません。



リンクしたページ最後のあたりに載っている「別表第一」の自治体は、「当分の間」、先に挙げた第四条などの除外地域になるそうです。

#6・yoroshuuoagariさんのおっしゃる道路の占有禁止は、法レベルでは地域除外規定にかからないようです。ただ、yoroshuuoagariさんがおっしゃっているように各公安委員会で独自に除外規定を設けることは可能でしょう。
なお、消火活動や災害の応急対応などの活動中は、場所に関わりなく除外されます。

話を戻しますと、ちょっと気になったのが、この表ではどういうわけか東京都には除外地域がないようで…
檜原村が実は過去の改正で既に除外地域から外れていたのか、それとも何か別の事情があるのか、なんとも腑に落ちません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE329.html
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この回答へのお礼

こんにちは。お礼が遅れてしまいすいません、ありがとうございます。
ソース見させて頂きました。難しいですね・・・
檜原村の事情は私も全然分りませんが、本題の件は勉強になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 16:36

#2さんへ



今一度調べてみましたら、地方の村などには適用外地域があるようです。誠に不勉強で失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
軽自動車の保管場所のソースは参考にさせて頂きました。
私の地域の軽自動車の保管場所の届け出の意味が
イマイチ分らなかったのが、これではっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/05 23:46

 奈良県在住です。

市町村合併で市内に除外地域があります。結論から言うとほとんどの人が自宅の敷地か、空き地に車庫を持っています。トラック、バスなども借地で確保しています。届けが不要なだけです。田舎ですから、土地は十分にあります。

 私の実感では理由は、駐車場経営が成立しないからだと思います。車庫を借りようとしても、この地域で月極め駐車場などは見たことがありません。経営が成り立つとも思えません。

 ここから先は不確かですが、聞くところによると、道路交通法などによると、昼間12時間、夜間8時間以上駐車すると、道路を車庫がわりに使ったことになります。この場合は青切符、赤切符では処理できないことになります。おそらく略式起訴だと思います。

 除外地域は公安委員会の指定により、これらの昼間12時間、夜間8時間が適応除外になると私は思っています。幹線道路を1本入れば駐車可能ですから。

 余談ですが、さらに2つ南下すると、村には消防職員がおらず火事は防災はボランティア組織である消防団が担当します。消防団は救急を担当しないので、救急車は役場の職員が白衣を着て救急車を運転します。離島などでは海上保安庁が救急を担当する場合もあると聞いています。1985年の日航機墜落事故では群馬県上野村では救助に消防団が出動していましたから、当時の上野村でも消防職員がいなかったと思われます。日本も広いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>ほとんどの人が自宅の敷地か、空き地に車庫を持っています。
うらやましい限りです。車庫まで自転車で通っています・・・
そうですよね、皆さん自宅の敷地に置ければ、青空駐車する必要ないから、
車庫証明は要らないですよね。

お礼日時:2005/11/05 23:38

takeo185さんがどのようなソースの情報をおっしゃっているのかはわかりませんが、普通車の登録には車庫証明が必要です。



「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第4条の中で、軽自動車・二輪などを除く自動車の登録には
「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない」
と定められています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も上記の様な文章は良く見かけるのですが、
でも、車庫証明は要らない場所があるとも聞いた事があるし・・
少しですが、調べて見て分らなかったので、質問をさせて頂きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/05 23:21

#2です。


#3さんが言うのはちょっと違いますね。
普通車でも必要ない地域はありますよ。
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普通車の場合、車庫証明は絶対に必要。

どんな田舎であろうが、必要でない地域などありません。

一方、軽自動車の場合は、保管場所に関する法的なシステムが普通車とは違うので、保管場所の届け出(いわゆる車庫証明)が要らない地域があります。

全国車庫証明ネットワーク
http://www.syako.car-u.co.jp/

参考URL:http://www.syako.car-u.co.jp/
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>その地域の面積に対して極端に住んでいる人が居ないからという事なのでしょうか



その通りだと思います。駐車違反しても邪魔にならないからだと思います。

今は、村も合併で名前が無くなりつつありますが、旧名が村なら新市になっても必要ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
旧名が村なら新市になっても必要ないという事で勉強になりました
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/05 23:15

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