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人身事故を起こしたことがあり、結果免停と罰金となりました。9年前です。
相手方がむち打ちになったようです。
もし、警察証明を取った場合、これは前科として記載されるのでしょうか?
本人でないため、これ以上詳しいことが今わかりませんが、
もし、わかればよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

 罰金刑という前科は、No.5 で回答したとおり、5年で消滅します。



 が、警察証明書に消滅した前科までが記載されるのかどうかは、経験者もしくは関係者ではないと分からないと思います。ご存じの通り、この証明書は、「下さいな」「はい、どうぞ」で交付してくれるものではありませんので。
 ですから、「絶対に大丈夫ですよ」という断言は、私どもからはしかねます。素人考えでは、交通事故の罰金刑が査証取得の妨げになるとは考え難いですが・・・。麻薬をやっていたとかいうなら、話は別ですが。

 どうしても気になる、ということでしたら、ここでの回答を待つより、ご本人が警察に

(1)交通事故での罰金刑も前科として載せられるのか
(2)消滅した前科も載せられるのか

をお尋ねになるのか一番よろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、有り難うございました。
そうですね、前科が消えても証明書に記載はされることは
考えられますね。

確かに、一度直接問い合わせてみた方がよさそうですね。
親切に教えてくださるかもしれないですね。

本当に有り難うございました!

お礼日時:2001/11/25 11:10

 今いろいろと調べてみたのですが、警察証明書の発行の際、警察は、指紋を採取した上で犯罪者の指紋のデータベースと照合するようですね。

ですので、指紋を採取されるようなあくどいマネを働いていない限りは大丈夫でしょう。
 
 査証取得の際に必要なのは、「刑罰等調書」ではなく「警察証明書」ですから、過度に心配する必要はないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

みなさん、本当にありがとうございます。質問の本人です。

そうです、査証取得のための警察証明書でして指紋を採取されました。
で、9年前の事故の時も指紋を採取されたと思うので、気になりました。

それでも大丈夫でしょうか?過度な心配でしょうか?
心配ないとおっしゃっていただいてとても心強く思いますが。

お礼日時:2001/11/22 13:00

 現在、個人の犯罪経歴を証明する書類が「刑罰等調書」です。

この書類は、個人が申請しても交付はされず、役所などが個人の表彰や叙勲の申請の際に、刑罰を受けた経歴がある場合は表彰に該当しないことから、本籍地を管轄する検察庁に紹介文章を出して回答をしてもらうものです。前述したとおり、駐車違反をした場合でも、この刑罰身等調書には記載されますので、検察庁で取り扱ったすべての刑罰が記載されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ならば、個人が警察に依頼して入手する「警察証明(無犯罪歴証明)」とこの「刑罰等調書」と言うのはまた別物と解釈していいのですね?
しかし、色々なものがあるのですね。知らないことが多いとつくづく思いました。

お礼日時:2001/11/21 17:43

 罰金刑は、前科になります。

ちなみに、反則金は青切符を切られた場合の刑事処分であり、行政処分ではありません。行政処分は、免停や取消のことをいいます。

 でも、9年前のことですよね。
 でしたら、刑法第34条の2第1項の「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは、刑が消滅する」という規定が当てはまります。
 つまり、罰金刑という前科は、罰金を納めて(刑が執行されて)5年を経過した時点で消滅しています。ましてや交通事故をいつまでも前科扱いされるなら、日本は前科者だらけになっちゃいますね(笑)。

 ちなみに、執行猶予判決でも前科は前科です。この場合、執行猶予期間が終了した時点で前科が消滅します。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
前科者だらけの国も困っちゃいますね。(笑)本当に。
なるほど、勉強になります。
その事故以外は、何も無いらしいのでこの場合ならば
消えてしまっていると考えられそうですね。

お礼日時:2001/11/21 17:39

前科というのは、行政処分を除いて、さらに禁固・懲役刑の実刑を受けたもののみだったと思います(執行猶予を無事過ぎたものまでは含まれない)。

そして、前科の記録は検察庁に保管されていて、通常は閲覧を許されなかったはずですが…

ですから、交通違反の反則金は行政処分であるので除かれるのと、交通事故であれば裁判を経て刑務所(交通刑務所)へ収監されたものだけが前科でしょう。

書類などで「あなたは犯罪を犯したことがありますか?」という質問事項があった場合・・・
…は当然『前科なし』とかかれればよいと思います。

刑罰等調書とは実際に何ものなのか、どこまでが記載されるかは存じません。

この回答への補足

ありがとうございました。
よくわかりました。
裁判にもなっていないので、関係なさそうですね。
助かりました。

補足日時:2001/11/21 17:17
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 NO2の訂正です。

「犯歴証明書」ではなくて、「刑罰等調書」です。失礼いたしました。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
「刑罰等調書」と言うのは、「犯罪歴証明」とはまた別物ですか?
「犯罪歴証明」に含まれる証明書類なのでしょうか?
犯罪歴証明を警察で取った場合に、記載されるのかどうかが気になるようです。
査証の手続きの提出書類だそうです。

書類などで「あなたは犯罪を犯したことがありますか?」という質問事項があった場合「ハイ」と答えるべきなのでしょうか?

お礼日時:2001/11/21 16:51

 警察署で証明される「犯歴証明書」には、当然該当ありで犯罪名と処分の内容が記載されます。

駐車違反でも、前歴として掲載されます。
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交通違反の前科ですか?


なります。

この回答への補足

早々とありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
違反でなく、犯罪歴(同じ事でしょうか?)です。
警察で発行してもらう、警察証明(無犯罪歴証明)と言うものに
記載されるかどうかです。

補足日時:2001/11/21 16:42
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