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弊社では収入印紙の割り印に社長の印を使用しております。印紙金額は千円か2千円を使用する事が多いです。
あくまでも割り印でしかないのならシャチハタネーム押印だけでも良いような気がしますが、本とかには掲載されておりません。果たしてどのような割り印がベターなのでしょうか?

A 回答 (5件)

印紙の割り印(消印)は再使用防止の目的ですので、キチッと消印してあれば特に問題ありません。

消印をして印紙税を納めた事になるからです。
ですので、特に領収証などではシャチハタでも大丈夫です。よってその理屈では契約書・手形などの印紙の割り印もシャチハタでOKなのですが、実際には「格好悪い」ので私もよーしません(笑)。契約に使った印(代表者印)や銀行印が無難でしょう。ですが過去に手形で一度だけ割り印が漏れていて、後からシャチハタを押した事があります。
この件では、どの書類か判りませんが、領収証でしたら取扱者の意味でkeimoさんのシャチハタや、会社印(角印)等で全く大丈夫です。

尚、シャチハタなどが手元に無く、ボールペンなど(鉛筆の様に消せないもの)で例えば真ん中に「マル、田中」と書くのはOKですが、二重線では「消印」とは認められていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再使用防止の目的においての消印である事が良く把握出来ました。次回からはカッコ付けの銀行印使用にしようと思います。

お礼日時:2001/11/28 13:19

 keimoさん、はじめまして。

スコンチョといいます。(^_^)

 まずご質問の「割印」ですが、これは契約書の正本と副本、原本と写しの
ように、同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、または領収証とその控え、
手形とその控えなどに一個の印を半分ずつ押す印のことです。ですから、
ご質問の印鑑の利用法は、「割印」ではなく「消印」になるかと思われます。
(^_^;)(揚げ足取りでスイマセン)

 印紙を貼った後に、再利用防止と添付者の名前を明確にする為に「印紙を
消す」という作業をすることになっています。そこで、印紙税法施行令には、
(印紙を消す方法)課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙
を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署
名で消さなければならないと書かれています。
 
 ここで問題になってくるのは、シャチハタが印章として有効か否かですよ
ね。まず、領収証等発行する場合、印の持ち合わせがないときは、印紙と台
紙の両方にかかるように、ボールペンなどで消し込みをするだけで一般的に
は有効とされています。次に、シャチハタは認め印としては有効であること
から、消印の利用は問題ないと思われます。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございます。
印紙を消すと言う作業が良く理解出来ました。
今後は自信を持って消印出来ます。

お礼日時:2001/11/28 13:16

 通常は、契約書に押印した印鑑を使って、印紙に割り印をしますが、法的な割り印の目的は、印紙税法による印紙の貼付と、印紙の再使用防止が目的ですので、極端な例では契約担当者がボールペンで自分の苗字を書いて丸を書き、印鑑のようにしている例もあります。



 再利用できない状態にすれば、どのような印鑑でも、サインでもかまわないということですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。印紙税法による消印であることを踏まえて今後は消印していきます。

お礼日時:2001/11/28 13:22

一般的には、印紙を貼付した書類(契約書・覚書など)に押印する印鑑で消印(割印)をします。


印紙に印鑑を押すのは消印の意味ですので、シャチハタでもいいとは思います(実際、領収書はこのパターンが多い)が、契約書とは全く関係のない人間の名前のシャチハタで消印をすると、事情の分からない人が見ると「この人は誰?」となります。また、印紙を貼る(印紙税を収める)義務のある人はその文書の作成者(実際に書類を作った人ではなく、文書の当事者)ですので、上記の対応がベターでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今後は消印の意味を踏まえて印を押します。

お礼日時:2001/11/28 13:24

割り印は収入印紙を使用したという証にするもので、別段規制は全くなかったように記憶しています。


ふざけた印鑑以外でしたらなんの問題も有りませんし税務署に言われたこともありません、簡単な物でしたらボールペンで//なんてのも有りますが、一度も言われたことが有りませんので、こだわりは別としてシャチハタでも問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。印紙を使用した証である事に対する消印であるのが分かりました。

お礼日時:2001/11/28 13:29

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