No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職金について。
会社に明文化した規定(就業規則や退職金規定等)がある場合、その規定に従います。ただし、就業規則等の効力の発生要件は所轄労働基準監督署に届出することではなく、労働者に周知した時点です。
よって、2年前に廃止した旨が周知されていない場合には、その効力を無効と位置づけて損害賠償請求が可能です。また新規定の周知についても、役所への届出もない場合には旧規定が有効となるため、旧規定の算定基準に基づいて退職金不払で争うことが可能。いずれにせよ、所轄の労働基準監督署に相談することから始めればよいと思います。
次にうつ病と雇用保険の件ですが。
うつ病の発症原因が長時間労働等の業務起因性が認められる場合は、争点が変わります。つまり労災請求の余地があり、雇用保険上も過重労働に起因するやむを得ない退職として、扱いが変わります。確か、月45時間以上働いていたことがわかるもの(タイムカードの写し等・3か月分以上)があればよかったと思います。また争う気ならば、民事的にも損害賠償請求が可能であり、その前に個別労使紛争事案として、労働局のあっせん制度の利用も考えられます。
しかし単なる私病としてのうつ病であり、休職期間を経て解雇された場合には当然、会社側の健康配慮義務違反等を問えないため、民事的に争うことは困難です。ですから、ご本人がうつ病の発症原因を何と考えているかで今後の対応は変わります。
以上から、知人の旦那とそのご家族の意向を再確認の上、ご本人で所轄の監督署、職安にご相談して見てください。
No.1
- 回答日時:
雇用保険の方のみ…
病気理由で退職し、すぐに次の会社で働くことができない状態では、
「自己都合」も「会社都合」もなく、病気が治る(完治までしなくても、働ける状態まで治る)まで失業保険は下りません。
会社のいろいろなことがストレスで病気になり、退職したのであれば、
離職票に会社が書いている退職理由とは違っても、説明すれば「会社都合」扱いになることはあるようですが、
証拠などが必要だったり、なかなか難しいとは思いますが。
いずれにせよ、すぐ就職できない状態では失業保険は残念ながらもらえません。
はやく病気が治ることをお祈りいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/12 07:13
回答ありがとうございます。クビになったというのが、よほどショックだったようで、閉じこもり傾向にあるようで、話をしようにも出来ない状態になってしまったようで、知人も不安になってきているようです。ありがとうございました。
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