No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「どうしても書きたいものは、請求項2以下に、・・を特徴とする請求項1記載の○○。
」を補足して説明します。例えば発明が必須構成要件A+B+C+Dと、必須でない構成要件+Eとします。請求項1には「Aと、Bと、Cと、Dを備える○○装置(方法)。」とすると、例えば、請求項2には「さらにEを備え、EはAから得た○○を利用して○○の加工して○○をなし、Dの○○に入れることを特徴とする請求項1記載の○○装置(方法)。」などのように書くと、請求項1に請求項2の内容を追加したものが権利範囲となります。なお、A~Eの言葉は、上位概念化したものを書いて、上位概念の具体例は「解決手段」や「発明の実施の形態」で「例えば、Aとはx、y、zなどが例示できる。」などと権利範囲を狭くしないように書くとよいです。なお個別のA~Eは名詞に限定するものではなく、Aがカードリーダライタなら、「記憶媒体(カード)について読み書き少なくとも一方が可能な記憶媒体処理手段と」、とか書きます。他には、「空気量検知手段が検知した空気量と、回転速度に応じて燃料噴射弁を駆動するパルス幅を演算するパルス幅演算手段(車のエンジン制御)」、「中空の筒を床面より上に支持する中空筒支持手段」、これらは発明に近いものを参考に書くとよいです。No.4
- 回答日時:
こちら(↓)に詳しく説明されています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481
ちなみに、請求項とは、特許請求の範囲中、出願人が発明を特定するために必要であると認めた事項を記載した各項をいいます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481
No.3
- 回答日時:
はじめまして、企業の特許担当をしております。
「特許請求の範囲」とは、その発明の権利範囲を文言で表現するもので、他社の製品等がこの特許に当るかどうか判定するときに利用されるものです。そしてその他社製品が請求の範囲の中の要素と1つでも異なれば、この発明には該当しないと判定されることが多く、作成する際には細心の注意が必要です。特許請求の範囲とは、別名必須構成要件とも言い、必須でないものは書きません。どうしても書きたいものは、請求項2以下に、・・を特徴とする請求項1記載の○○。とし、いわゆる従属項として追記できます。請求項には、大別すると、もの、方法、の2種あります。ものは、例えば「・・するAと、・・Bと、・・Cと、からなり、AがBに・・し、BがCに・・しCが・・することを特徴とする○○」とかき、従属項は「CがAに・・する(前記)」と書きます。方法は、「・・し、・・し、・・することを特徴とする○○方法」と書きます。下記特許庁のHPで近いものを検索し、まねをして書きましょう。
参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
この回答への補足
回答ありがとうございます。
初学者なので理解に苦しみました。
「どうしても書きたいものは、請求項2以下に、・・を特徴とする請求項1記載の○○。」←この部分がよくわからなかったのですが、もう一度説明していただけませんか?
No.2
- 回答日時:
多項クレームと言って、一つの発明の中で関連する内容を別々の項目として出願できます。
例えば[請求項1] ・・・の絶縁材料
[請求項2] ・・・の絶縁材料に金属を塗布して作られる基板
[請求項3] ・・・の絶縁材料に金属を塗布して作られる基板を用いたコンピュータ
のようなものです。こうしますと、[請求項1] が公知であるなどの理由で拒絶されても、他の請求項が権利として認められることがあります。
請求範囲はこの請求項ごとに記述して下さい、ということです。
No.1
- 回答日時:
詳しいことは説明できませんが、「この部分が特許になります」ということだと思います。
関連ページを参考URLに記入しておきましたので、見ていただければある程度はわかると思います。
参考URL:http://www.ncipi.go.jp/appli/howto/patent/index. …
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