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下記の例でB社が付けてはダメな場合(違反)はどれですか?

1.A社登録済の「安眠枕」というものがあり、B社が「安眠すやすや枕」というものを発売した場合。基本的に用途は同じ「枕」であること。商標の一部がかぶってる場合。

2.A社登録済で「極楽るんるん枕」というものがあり、B社が「極楽るんるん肩たたき」というものを発売した場合。基本的に用途は違うが商標の一部が一緒であること。

3.A社登録出願中「安眠枕」というものがあり、B社が「安眠すやすや枕」というものを発売し、発売途中で「安眠枕」の登録がなされた場合。

例が分かりにくい場合は補足にて御質問下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 専門家からすれば、充分に具体的な例です。

要は、ご自分が商品を発売する際にその商品名についてご心配されてのことですよね? 法律に接する機会が少ない方からしてみれば、各事例が許されるのか許されないのかの判断はかなり難しいと思います。 

 それはさておき、ケースごとに考えてみましょうか。。。。

 その前に、まずおことわりしておきますが、商標権を侵害している・していないを断言できるのは裁判所だけです。我々の回答は、あくまで「法律はこうなっており、こういう判例もあるのだから、裁判になったらこういう判決が出るだろう」という予想です。
 また、A社は、商標を現に使用しているか、使用する意志を持っていなければなりません(商標法第30条柱書)。
 さらに、商標権者から使用許諾をもらえれば、登録商標を自由に使用できます(契約内容にもよりますが)。
 ですので、以下は、A社が商標を使用しているかまたは使用しようとしており、かつB社がA社から使用許諾を得ていないことが前提です。

 1.ダメでしょう。
 どのような行為が商標権の権利侵害となるかは、商標法第37条に規定されています。その中の第1項には、「指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標」を使用することが掲げられています。分かり易く言えば、「安眠枕」という登録商標と「安眠すやすや枕」という商標が、第三者が商品自体や製造元を区別できないほど類似している場合は侵害となる、ということです。まあ、この例ですと、とても製造元を区別できるとは思えませんので。。。
 
 2.グレーゾーンですね。
 私見ですが、「枕」も「肩たたき」も健康器具になると思います。商標法第37条第1項では、「商標権者が指定した商品区分以外の商品であっても、お互いが似ているようなカテゴリの商品であれば、登録商標やそれに類似した商標を使用することは商標権の侵害である」旨が規定されていますので、かなり苦しいです。
 「肩たたき」ではなく、例えば、「極楽るんるん掃除機」等、カテゴリが全然違うものであればよいのですが。ただし、A社が著名となった商標を自社の作品に統一ブランドとしてつける目的で、電化製品にも「極楽るんるん」を登録していたらやはりだめです(防護標章といいます:商標法第64条)。

 3.B社がA社より先に商標出願しているならOKですが、出願していないならダメでしょう。
 日本では、商標権は先に出願した者勝ちです(商標法第8条)。しかし、B社が出願していない場合であっても、「安眠すやすや枕」を発売したのがA社の出願前であり、かつA社の出願前に「安眠すやすや枕」がB社の商標として消費者に広く認知されていた場合(A社の「安眠枕」が全国規模で販売されているのに対し、B社の「安眠すやすや枕」が一部の地方のみで販売されていても構わない)には、B社は先使用権を有します(商標法第32条第1項)。ただし、この場合、A社は、同条第2項の規定により、B社に「ウチの商品と区別がつくような表示をつけて下さい」と請求することができます。
  
 
 なお、Spur さんが言われているように、「安眠枕」が登録されない可能性はあります。が、だからといって、「登録商標でないから似たような名前を付けても許される」ということには必ずしもなりません。不正競争防止法という別の法律があることにくれぐれもご留意下さい。この点は割愛します。

 また、登録商標が3年以上使用されていない場合には、取消しを求める審判を起こすことができるのですが(商標法第50条)、この点も割愛します。
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●補足



 考えてみたら、3.のケースでB社が先に商標出願した場合、A社の出願が登録される可能性は極めて低いですね。

 なお、商標に関しては、現在は公開公報もありますし、特許庁の「電子図書館」もかなり充実しています。ご心配なら、そちらでまず充分に調査されることをお勧めします。

●余談
>用語が理解しにくい、言い回しが回りくどい に関して

 ある意味、これはしょうがないことなんですよ。法律はいろんな事態を想定して漏れがないようにしておかないといけませんので。でないと、「法律には規定されていないのだから、これは侵害ではないのだ!」という人が必ず出てくるんですよね。こればっかりは、「何回も読んで、慣れて下さい」としかアドバイスのしようがないです。アドバイスにもなってないですね、スミマセン(笑)。
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この回答へのお礼

2回にわたる丁寧なご回答有難うございました。やっぱり何回考えても理解するのが難しい~(脂汗)ホントに。お仕事で製品に名前を付けないといけないのでいつも悩むのですよ。どうにかイイモノをとは思うのですが、なかなか皆さんも同じこと考えてたりするんですよね。アドバイスを参考にしながらこれから考えていこうと思います。有難うございました。

お礼日時:2001/11/20 11:59

No.1の回答をしたSpurです。


ちょっと会社で慌てて書いたので、少し表現が足りないところと乱暴な言い回しになっていました。
お詫びします。m(__)m
kawarivさん、専門家からの適切なアドバイスとフォローをいただき、ありがとうございます。

私が最後の2行で言いたかったのは、jamslotさんが困っている(仕事の)業種というか、分野というか、そこを具体的に書けば、もっと分かりやすいと考えたのです。
おそらく、あまりハッキリ自分(自分の仕事が)がわかるような表現をしたくないとの気持ちも有るんですよね。
それは分かります。
なんと言うか、状況説明とかがあったら良いのかな?

法律はインターネットでも公開されていますので参考にしてください。
でも、言われるように用語が理解しにくい、言い回しが回りくどいのは同じですね。
ただ、書籍を買うお金と時間は節約できます。↓法庫

参考URL:http://www.houko.com/
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この回答へのお礼

有難うございました。状況説明は可能な限り、分かりやすく書いていこうと思います。最近はちょっとしたことでパソコンに侵入されたりするとか、雑誌で書いてたりするので、自分の事をかくのは結構ビビってます。自分の会社の隣の席の人が答えてくれてたりするかもしれない…なんて…

お礼日時:2001/11/20 17:23

1と3は完全にダメです。


「安眠」も「枕」も一般用語です。
それを組み合わせただけなので、そもそもA社の申請自体が通るかどうかも疑問です。

2は登録のカテゴリによります。
「枕」で登録してあれば良いかも知れませんが、普通はダメでしょう。
3は発売時期ではなく、登録が問題であり、B社が登録申請をしてなければ難しいですね。
ただ、A社の申請前にB社がその名前を使っていたことが第3者的に証明されれば良いかもしれません。

しかし、このような一般論を質問して何かの役に立つのですか?
もと具体的に質問したほうが良いと考えます。

この回答への補足

ご回答有難うございました。一般論ですか…ちっとも知識のないものにとってはそれが一般なのか、特別なのかわからないものなのです。そこの所はご理解下さい。質問をしている人にとっては質問=「知りたいこと」なのであって役に立つかどうかは関係ないのでは?と思っています。生意気言ってすいません。書籍や関連サイトを見ても用語が難しくて内容がわからなかったもので、このような質問となりました。

補足日時:2001/11/14 11:21
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