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友人が昨日、飲酒運転の車にはねられました。
飲酒運転の場合での、通常の事故と同様に、保険会社から補償は受けられるのでしょうか?

A 回答 (7件)

相手が飲酒運転でも、任意保険契約の運転者条件に合致していれば賠償は受けられます。


自賠責は当然です。

ただし、相手運転者が任意保険の年齢条件や運転者条件にはずれていると保険使用自体が出来なくなり、自賠責だけになります。

被害者ご自身が自動車保険に加入しており、人身障害が付いていると相手が加入していなくても自分の保険から払われるので安心なのですが。
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相手側がどういった状況であっても被害者には関係がありません。


賠償に関しては保険(自賠責・任意とも)が使えます。

今回の事例では「はねられた」とあります。おそらく人身事故を指していると思われます。
一般的には「自賠責保険」+「任意保険」での補償になります。しかし相手が「任意保険無し」であれば、その部分は相手の自己負担です。また稀に「自賠責保険未加入」といった場合もあります。しかしその場合でも「政府保証事業」により自賠責とほぼ同様のものが補償されます。

また友人やその後家族の任意保険の中に「人身傷害補償保険(特約)」といったものがあれば、そちらから補償を受けることもできます。その場合、事故相手に対する請求権は保険会社に移ります。
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飲酒であろうがシンナーを吸っていようが、被害者には関係のないことです。


普通に支払われます。
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 とんでもない相手にお怪我をさせられましたね、心よりお見舞申し上げます。

基本的に自賠責保険も対人賠償保険(任意保険)も被害者救済を基本としている訳です。相手が飲酒だから賠償されないと成れば怪我をさせられた方は救われません。しかし相手が自分の為の保険(搭乗者傷害保険・車両保険など)は勿論補償はありません。あなたのお友達の場合は被害者ですので相手が飲酒運転でも賠償されますのでご安心下さい。
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保険会社や、運転者が加入している保険内容によって若干異なりますが、


基本的には任意保険の適用は無い(補償は無い)と思っていたほうが
よいようです。

参考URLによると、対人と対物には補償できるが、車両(自分の車)には
適用できないと書いてあります。
すべての会社がそうであるとはかぎりませんのでご注意ください。

参考URL:http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_sto …
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相手が保険に入ってれば、被害者には出ます。

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被害者は受けられます。

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