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1月半前に車で人身事故を起こしてしまいました。それから日も経ち、示談とかを済ましてきました。免許の減点(加点?)に関してはもうすでに通知が来たのですが、この人身事故が起訴されるか不起訴になるかは全く連絡がこなくて、(もちろん不起訴の場合は連絡はこないんでしょうけれども)、私の性格上、白黒ハッキリつけてもらわないと気が済まない性格なので思い切って今日その件で地検に行ってきました。そして窓口で「起訴か不起訴かをしりたいんですけれど」と尋ねたところ、10分程待たされて事務員(検察官?)のような人に呼び出され個室へ案内されました。で、開口一番に「君の場合は、今の所、とりあえず不起訴」と言われました。それから、示談は済んだのか?とか少しその方と会話をしそして別れ際に「とりあえず、今の所不起訴だから。本当は罰金でもおかしくないんだけれども、今回は相手方のこともあるし、まぁ、これからはちゃんと交通ルールを守ってくださいね」みたいな事を言われ帰されました。
とにかくひっかかるのは「とりあえず」と「今の所」という曖昧な言葉です。

そこで質問なのですが、まずこれは「不起訴」と解釈していいんですよね?また、この方(地検の)は何故「とりあえず」とか「今の所」等曖昧な表現をされたと推測されますか?
それから1度不起訴になった人身事故が再び後になってから起訴されるということはあるのですか?(ちなみに示談は済んでいます。)

何だか後味が悪くて気になります。是非教えてください。

A 回答 (4件)

 いったん「不起訴」と判断された事件についても、のちに状況が変われば検察がその「不起訴」処分を取り消して再捜査を開始することが可能です。

また、検察が「不起訴」と判断した事件でも、「検察審査会」が「起訴相当」「不起訴不当」の判断をすれば、検察は再び捜査を開始します。ただ、これらはどちらも非常に稀なことで、基本的には「不起訴」と判断されたことで一応その事件についての捜査は終了します。特に交通業過事件においては、いったん「不起訴」となった場合、罪名に間違いがあった可能性がない限り(実は事故ではなく殺人であった等)、不起訴処分が取り消されることはまず無いと思います。

 検察が発した言葉は、あなたへの注意のつもりで発しただけだと思われます。さほど気にする必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

「不起訴」から「起訴」というのはそういう感じなんですね。ありがとうございます。けれど検察の方もあんまり驚かすような事は言わないで欲しいですね。

お礼日時:2001/11/06 18:44

一旦不起訴にした事件を調べ直し起訴する事例は最近では希ではなくなってきています。

「舜ちゃん事件」以後検察は被害者の意見を非常に尊重するようになったからです。もし、被害者と示談ができていなくてあなたのことを「誠意がないので処罰してくれ」と申し出れば検察庁は再度調べ直しをして起訴することになるでしょう。「とりあえず不起訴」ということは今後起訴されることもありうるということを説明したのでしょうが、あなたの場合、示談が成立しているとのことですからその心配はないでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/11/11 13:04

 かえって余計に心配させるハメになっちゃったのかなあ・・・。

そうだとしたら、申し訳ないです。

>もし「起訴猶予」だった場合は何か通知がくるのですか?

 来ません(多分)。
 刑事訴訟法第256条に「公訴を提起する場合(裁判にする場合)、起訴状を提出しなければならない」旨の規定がありますが、「不起訴または起訴猶予となった者にその旨を通知しなければならない」という規定はないんですよ。ので、不起訴処分や起訴猶予処分になった者が自分で要求しない限り、検察の方から通知は来ないはずです。どうしても欲しければ、もう一度行ってかけ合えば写しをくれます。

 でも、そこまでする必要もないと思いますよ。実質的に「不起訴」のようなものですから。
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この回答へのお礼

いいえ、とんでもないです。事細かにどうもありがとうございます。けれど、地検の方も曖昧でなくきっちりとした説明をしていただかないと(YESorNO)私みたいに神経質になってしまうんですよね。
たびたびどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/06 19:56

 う~ん・・・。

なんだか「起訴猶予」のことを遠回しに言っているような気がしますね。これは、文字通り、「起訴を猶予する」ということで、厳密には不起訴ではありません。もしかしたら、検察官が「素人に「起訴猶予」と言っても何の意味だか分からないだろうし、ここは理解し易いように言っておこう」と思慮したのかもしれません。
 
 この場合、「起訴を猶予している」のですから、次に何か事を起こしたら、この分も起訴され、まあ、罰金刑が課されることになると思います。何事もなく猶予期間が経過すれば、次に何か事が起こっても起訴されることはないのですが、この猶予期間がいつまでかは、私にもちょっと分かりません。

 でも、「何か事を起こしたら」の条件付ですので、検察官が注意しておられるように、交通ルールを守れば問題ないです。あまり神経質にならず、事故に気をつけて運転しましょう。

この回答への補足

えっ!「起訴猶予」だなんて、予想もしなかった事が、、たびたびですみませんが、もし「起訴猶予」だった場合は何か通知がくるのですか?

補足日時:2001/11/06 18:49
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