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今、教習所に通っているのですが、MT車の操作がうまくできず、エンストしてしまいます。親が自家用車で河川敷で教えてくれるというのですが、仮免持っていなくても大丈夫なのでしょうか。

A 回答 (6件)

No.5です。

最後に、ちょこっと激励。


やっぱり、仮免を取るまでが大変かな。技能であれ学科であれ、第1段階では《車の基礎の基礎》をミッチリ習わなければならないわけですから・・・。でも逆にいうと、第2段階では《基礎から応用へ》と、教習内容が変わってゆく…ともいえる。だから路上教習が始まると、逆に今度は楽しくなってきますよ。たぶんね(笑)

それから、MT車の運転に慣れるまでには、かなりの時間がかかります。私じしん、エンストせずにスムーズに発進できるようになったのは、つい最近のことです。ただし、未だに車庫入れなどでエンストすることもありますし、クラッチのつなぎかたに失敗して車がガッコガッコと揺れるときもあります(笑)

MT車というのは、それくらい奥深い乗り物だと思っています。そのせいもあって最近ではAT車のほうが大人気ですが、幸いなことに質問者さまのお宅にはMT車があるそうですので・・・。とするなら、親御さんの運転を間近で観察なさってみてはいかがでしょうか。おそらく、色々な発見があるかと思いますよ。もしかすると、MT車好きになるかも(笑)

免許、頑張ってくださいね!
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この回答へのお礼

再三のご回答並びに激励ありがとうございます。AT車に変更しようかと思いましたが、MT車でがんばってみようと思います。

お礼日時:2005/09/10 10:40

去年の10月下旬に、免許を取りました。

そして今でも、MT車に乗っています。


ほかの回答者さまもおっしゃっておりますが、おそらく違反になるはずです。

けれども、私も第1段階のころ、とある駐車場で練習させてもらったことがあります。私も質問者さまと同じく、どうしても半クラッチのコツが分からなかった(頭では分かっていても、左足が動かなかった(笑))ので、練習することにしたんですね。なお、その駐車場は市内の運動公園内にあり、平日なら空いているところでしたので、特に問題となるようなことはありませんでした。

ただし、事故などを起こしてしまうと一切責任を取れませんので、もし練習なさるのでしたらくれぐれもお気をつけください。

 ●教習所とは違う車に乗るので、慣れるまで注意する。
 ●スピードを出しすぎない。
 ●発進や右左折のさいには、忘れずに安全確認(ミラーと目視)をおこなう。

これらのことに気をつけつつ、あくまでも《自己責任》でお願いいたします。それから、なるべく人の少ない時間帯のほうがより安全でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。頭では理解していても、なかなか体がスムーズにいきません。緊張しているせいかもしれません。

お礼日時:2005/09/10 10:36

 仮免許取得前に運転技能の練習をするのであれば、相当の注意が必要です。

恐らくお持ちの自家用車には、補助ブレーキ等の装備がないと思いますので、万が一暴走した場合に大変危険です。そのため、場所の選定は慎重に行なわないといけません。

 一つの方法として、運転免許試験場で練習する方法があります。

 運転免許試験場は、業務が休みになる土曜、日曜などに一般に開放され、車両持込による練習ができます。これは、試験場で仮免許取得を目指す人たちが練習するために開放するものですので、試験場内で堂々と練習することができます。普通免許を有していて、運転経歴が3年以上の方が同乗できることが条件です。

 もちろんSコース、クランクコース、方向変換コース、縦列駐車コース、坂道発進、踏切通過などもありますので、実際の終了検定に即した練習ができると思います。

 詳しくは以下のホームページ(警視庁・府中)に概要がかかれております。時間帯や申し込み方法が地域によって変わりますので、「○○(地元の試験場名) 試験場 開放」などで検索して調べてみてください。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2005/09/09 18:18

河川敷でも、車の通れる部分はダメです。


道路交通法で、一般の交通の用に使用する場所は全てダネとなっています。
公園などでも貸切で他の人が、歩行者も含めて通れないように金網などで閉鎖してある場合はOKです。
単に立ち入り禁止の看板があっても実際に他人が入れる状態だとダメです。

河川敷の場合、ロープではなくて金網で囲った中ならばOKとなります。
土地の無断使用は別の法律での処罰ですから、無免許運転の違犯とは別の犯罪となります。

判例では、たとえば貸しコースとか教習所のコースなどのように社会通念上で立ち入り禁止の場所なら、入り口の扉が開いていて他人が(不法侵入で)入れる状態でも無免許運転にはならないそうですが。
公園とか河川敷だと、金網のように侵入する意思があっても物理的に侵入できない状態にしない限り、道路として無免許運転になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/09/09 13:53

河川敷は道路でない部分は、車の乗り入れ禁止です。


河川敷の公園や遊戯施設への道路、駐車場の部分は公道と同じ扱いを受けるでしょうから、無免許では運転できないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/09/09 12:36

私有地内なら良かったと思います。


河川敷は・・・ダメなような気がしますが。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/09 12:22

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