プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社員として、厚生年金を5年間払いました。手続きを怠り、今日まできてしまいました。(会社をやめてから今日まで6年間たちます。)3年間は学校に通って、その後、自営業をはじめて3年になります。

(1)6年間の滞納分は払うことはできますか?

(2)(払えるとしたら、)分割はできますか?

(3)(分割できるとしたら、)月づき、(滞納分を)いくら上乗せして払うのですか? 長期間になってもでもいいので、なるべく上乗せ分を少なくしたいです。

おしえてください。おねがいします。

A 回答 (5件)

回答が錯綜して見えますので纏めます。


(1)保険料の滞納を追納する基本期限は2年で時効です。減免申請を行った場合のみ10年に延長されます。
(2)できます。古い方から払うようにしてください。どんどん時効が迫ってきます。
(3)減免申請を行って3年を超える場合のみ追徴金が発生します。通常の追納では発生しません。額は参考リンクをどうぞ


減免には所得応じた措置が四つあります。
・全額免除(国庫負担金あり)
・半額免除(国庫負担金あり)
・若年者特例(国庫負担なし)
・学生特例(国庫負担金なし)
保険料は13300ですがこれは全体の2/3です。残り1/3は国庫から拠出されます。全額免除が通る所得なら全額免除、通らないなら若年者特例(若干所得基準がゆるい)を申請されると良いでしょう。

尚、申請は遡れません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#j …
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(1)2年までです 今年から申請することによって29歳までの方が10年間まで支払いの延期が出来るそうです


(2)一ヵ月ごとの振込み用紙をもらえますので
   それで払ってください
(3)滞納とかは上乗せは無いと思います
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2年までしかさかのぼって支払えないと思います。

滞納分を上乗せではなく、社会保険事務所に電話をかけて、支払いをしたいといえば、納付書を2年さかのぼって作成して送ってくれますので、それを支払っていくようになると思います。
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(1)2年で時効なので、4年分は納付できません。


(2)市区町村の窓口に、分割で払いたいと相談できる場合があります。
(3)方針なのか窓口の方の機転なのかわかりませんが、なるべく利子がつかないようにしてくれる場合もあります。

私は、知人の代理で、上記手続きをした経験があります。
窓口の方に、相談してみてください。

尚、(1)に関しては、以前未払い問題が大きく取り上げられていたとき、過去にさかのぼって納付できるようにしようという話が出ていた記憶がありますが、その後の展開は不明です。
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1.過去2年までしかさかのぼっての支払いしかできなかったと思います。

(あまりはっきりとは覚えていません)

対策:
60~65歳の間に足りない未払い分を補填納付することで、滞納分を帳消しにできると、年金窓口で聞きました。
※大勢の滞納者がこの補填支払いを忘れるとの事です…。
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この回答へのお礼

そうですか…、わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/07 23:52

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