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タイトルのとおりです。交通安全協会に電話で聞くと、違反ではないという返答がありました。また、地元の警察の交通課に電話で聞いても、違反ではないという返答でした。しかし、職場近くの警察の交通課に聞くと、追い越し違反で、罰則もあるといわれました。いったいどれを信じればいいのでしょうか?

A 回答 (8件)

路側帯・車道外側線があれば原則として軽車両の通行は出来ることになっていますが、これは軽車両が車道にいる自動車の左側を通って追い越すことを認めているわけではありません。



道路交通法では
第二十八条  車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2  車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

となっています。
なんで右折・転回のために道路の中央または右側に寄っている車を追い越すときに車の左側を走るのは合法だけど、それ以外のときは車の左側を走ることは違法になります。
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以前にも同様な質問は何回もありましたので、自分が回答した分をひとつリンクしておきます。



以下、法を四角四面に読んで考えてみます。
追い越し違反という点では、前後で少しでも進路変更があれば「追い越し」ですので、交差点付近では違反になります。
また、リンクの方では書いていませんでしたが、横断歩道手前30mでは他車の側方等を通過して前に出ること自体が禁止されています(道交法38条本項3号)。この場合は「横断歩行者等妨害等」(2点)に該当すると思われます。

参考URL:http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=1590575
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キープレフト走行のままで通りぬける場合は問題ないと思います。

白バイでもたまに見かけませんか?

罰則ありというのはたぶん…
場面はちょっと違いますが想像してみてください。
片側2車線で、中央線側の車道をABCD(D=自分)の順で車が走行していたとします。

信号や渋滞でAがブレーキをかけAのテールランプを見てBがブレーキ、同じようにC、Dと停止するわけですが(他要因もありますが)、例えばC(特に箱型トラックの場合)がブレーキをかけず左車線が空いているからと突然進路変更すると、
Dは視界が開けたと同時にBが停車しているのに気付、急停車や追突する危険があるのでこれらの行為を禁止しています。
バイクは前方を遮ることはありませんが、交通法ではバイクも車も同等のようです。

以前車の後ろを走っていて左側を通りぬけた際、白バイに御用となり
納得しきれない部分もありましたが、車に乗るようになって納得しています。
的外れかもしれませんが、ご参考までに。
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No.4さんのご回答は学科で学びましたよね。


たしか最低0・75mを歩行者に確保しなければ
ならなかったはずです。
 しかしこれがバイクのすり抜けに関係あるのかはなぞです。。

 教習所の指導員によると
『厳密に言えば違反だが、すり抜けはバイクの特徴
なので、我々、指導員がそこまで強制できない』
といっていました。

 どんなに渋滞していても(緊急な事態を除き)白バイ
は車と一緒に渋滞にはまっていて、すり抜けはしないですね。

 しかしながら地元のカブに乗った交番の警察は普通に
すり抜けしてましたが・・・(笑)

 教習所の指導員や白バイから分かるように、おそらく
『すり抜けは違反』ですが、警察も見てみぬふりをしている
のではないでしょうか??
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よく免許試験のひっかけ問題になっています。



歩道がある道路の場合、路側帯扱いとなり通行可能です。

歩道無しの道路の場合、路肩なので、走行すれば違反になります。
ただし、一定以上の幅(数値は忘れました)が路肩として確保されていれば、OKだったはずです。

高速道路は一般的に歩道がありませんので、路肩扱いとなり走行不可です。
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バイクの排気量によるのではないでしょうか?


原付の場合には、自転車扱いなので左側通行がOKでもあるしそうしないといけないのでは。

反対に50cc以上の自動2輪車の場合には、右側の追い越しが適法になるのではないでしょうか?

バイク=原付と考えた回答とそうでない時の回答が有ったのではないですかね。

この回答への補足

原付について知りたかったのです

補足日時:2005/09/06 10:35
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・高速道路・・・左側は路側帯なので、路側帯走行となり、違反になります。



・一般道・・左側に線が引いてあっても、それは高速道路で言う路側帯ではないので、走れます。(歩道はダメですが)

ただ、交差点で右から抜くのなら、黄色線が引いてあったら、車線変更違反です。(ただ、これを取り締まるのは、関東方面が多いみたいです。関西方面で取り締まりにあったことはありません。)
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止まっている車を追い抜くことが違法なら先に進めないですよ。

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