こちらでいろいろ質問させて頂いている者です。事故から2ヶ月が経過し、相手との会話の中で示談についてそれとなく切り出してみたのですが、まだ痛みも残っていて通院したいので・・・とのことでした。私も一度で応じてくれるとは思っていなかったので、また次だと気持ちを切り替えました。
今更ながら基本的なことを2点お聞きしたいのですが
まず1点目
健康保険使用の場合の治療費の計算方法ですが
1回の治療のなかで全ての治療を1点10円で計算する。
計算の結果1回の治療費総額が1万円である場合、1万円の内の3割(3000円)が自己負担となり、7割(7000円)は病院が保険者に請求し、保険者が自賠責に請求する(第三者行為の届出をしている場合)そして自賠責120万円の枠から7000円が保険者に支払われる。
この考え方で正しいですか?
2点目
自賠責の限度額120万円を超える賠償金額となった場合、任意保険未加入の場合は自賠責の限度額を超える部分についても自賠責の基準で計算し、賠償しなければならないのですか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1点目
若干間違っています。
3000円は後日被害者請求にて相手の自賠責に請求します。
相手が任意保険に入っていれば、相手側の任意保険会社に請求し、清算してもらいます。
7000円は病院が健保に請求し、健保が一旦立て替えます。
その後健保が自賠責なり保険会社に請求します。
相手が任意保険未加入で、自賠責の枠を超えてしまった場合は、健保が直接加害者に請求します。
任意保険加入であれば、超過した分は保険会社が支払います
2点目
これは民事のお話ですから。加害者への請求次第です。
自賠責で計算するか、地裁基準で計算するか…
話がまとまらなければ裁判で決着をつけます。
No.2
- 回答日時:
1点目
治療費は総額で考えた方が理解し易いので、支払い総額が1万円だった場合について説明します。
先ず3割の3,000円は、病院の窓口で被害者(又は被害者に代わって加害者)が支払います。
残りの7,000円は、社会保険か国民健康保険が、一旦病院に支払います。第三者行為の届出をしている場合は、その後で社会保険か国民健康保険は、7,000円を被害者に請求(求償)してきますので、被害者(又は被害者に代わって加害者)が支払います。
全ての治療費を支払った後、病院の診断書(3割分)と健康保険の支払い分(7割分)の領収書をもって自賠責に請求すれば、自賠責保険会社から治療費1万円が実際に支払いをした方に戻ってくるというシステムになっています。
2点目
120万円を超える場合は、自賠責の基準に従う義務はありません。一般には、任意保険基準を参考にすればいいと思います。
それ以上の請求がある場合には、貴方が折れるか、訴訟を起こして貰うほか有りません。
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