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今大学1年で4月からバイトをやっています。それで、1年間に103万を超えると税金がかかり、扶養家族からも外れると親から言われました。ですが、月に10万と少し稼いでいるので今のまま続けると確実に超えてしまいます^^;しかも固定給なので調節はできません。
でも大学でバイトやっている方なら月にその位は稼いでいる方も多いと思うし、特に夏休みだと倍位稼ぐ方もいるかと思います。そういう方は超えないようにバイト先に管理してもらっているのですか?詳しいことは全然わからないので、超えた場合のリスクや同じような経験がある方がいたら教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

一般に「扶養家族」と言われるのには、2種類あります。


税金上と、社会保険上です。

税金上というのは、親御さんがあなたのことを扶養控除の対象に出来るかどうかの話です。
大学1年生なら、(社会人入学、編入学などの事情がなければ)18~20歳くらいと思いますが、特定扶養控除の対象になります。
このため、あなたを扶養控除の対象にできる場合は、親御さんは63万円の特定扶養控除を使うことができます。
これが使える場合、税金がどれくらい軽減されるかは、場合によるんですけど、最低でも所得税6万3000円(税率10%の場合)、住民税も少し安くなります。

それから、社会保険上の扶養というのは、健康保険証の扶養欄に名前がある状態です。(結婚している人だと、国民年金の種別や保険料などにも関係しますが、学生ならあまり変わらないです)
これは、12月31日までの収入がいくらって事ではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えたら」扶養に入れません。
バイトを1年以上続けるかどうか分からない……ということではなく、月給で報酬をもらってるとしたら「その金額を12ヶ月分もらったら、130万円を超えるかどうか」という話なんです。
10万8000円を超えると、健康保険の扶養にも入れないです。(ただし、親御さんの勤務先の健康保険組合の判断で、微妙に違うこともあるようです)

アルバイトで10万円も稼ぐのは、けっこう大変です。
授業が忙しくて、合間にアルバイトするくらいだと、なかなか稼げないかも。
夏休みに多く稼ぐ場合でも、他の時は少なめで、調節したりとか、固定給ではなく時給でアルバイトしていて、休んだら無給になってしまうとか、あるので。

ちなみに、あなたの収入が103万円を超えると、親御さんは扶養控除(特定扶養控除)を使えなくなりますが、あなた自身は、12月末までの年収が130万円以下なら「勤労学生控除」というのを使えるので、130万円までなら所得税の負担は無いです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。とても詳しく説明していただいたのでとても参考になりました。やはり103万を超えると親にかなり税金がかかるんですね。それと「130万円までなら所得税の負担は無いです」というのは知らなかったので助かりました。来年はずっと続けないにしても問題は今年をどうするかなので回答いただいた内容を元によく検討したいと思います。ありがとうございました^^

お礼日時:2005/08/27 10:46

年収の調整は、バイト先でやってくれる親切なところもあるようですが、本来その旨伝えて、自分で管理するものです。


固定給とおっしゃいますが、ノーワークノーペイなので早退欠勤によって支払額を調整できるのでは?
〈それとも欠勤にも減額のないうれしいバイト先なのでしょうか?〉
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この回答へのお礼

最近新しいバイトの面接にも行ってきたのでそこで今やっている所の源泉徴収票を持ってきてと言われました。それで調節しようとなったのですが、はじめからやっているバイトだけで超えてしまうという事実が発覚してここに質問させていただきました。

>それとも欠勤にも減額のないうれしいバイト先なのでしょうか?

たぶん減額というか、罰金らしきものは存在すると思いますが、休んだ場合、他の人や市民の方々に多大な迷惑がかかるので出来ません^^;せっかくのご意見ですがちょっと無理そうです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/26 11:45

103万を超えると税金はかかります。


が、扶養家族からも外れるというのは
親さんの加入されてる健康保険(組合?)は
103万という規定なのでしょうか?

政府管轄はもちろん多くは130万だと思います。
年収ベースだけではなく月に○万以上だとNGとか
規定はいろいろあるみたいですが・・・。

たくさん稼ぐのが夏休みだけなら年収で見れば
調整できると思います。
学生じゃなくても調整している人はたくさんいますよ。
入社時にその旨伝えてシフトを調整してもらいます。
(もちろん自分でも管理しているハズ)

質問者さんは固定給で調整できないんですね。
そうなると・・・しょうがないんでは・・・。
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この回答へのお礼

やっぱり固定給の場合あきらめるしかないんですかね。。。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/26 11:34

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