プロが教えるわが家の防犯対策術!

特養を中心とした社会福祉法人で最近事務職に異動になった者です。ようやく業務に慣れてきたところで色々と疑問が出てきました。
うちの法人では理事会、評議員会は実際に行ってないんですよ。事務の職員が議事録だけを作っている状況です。内部経理監査ともう一つの内部監査の提出書類も事務の職員で作ってます。
印鑑、署名も全部こっちで用意。これって公文書偽造とか犯罪になるんですか?知らずに犯罪の片棒を担がされているとか思うとぞっとするので質問します。

A 回答 (12件中1~10件)

元・社会福祉法人事務主任です。


ご質問の件ですが、単刀直入に申しますね。

結論を言いますと、明白な公文書偽造です。
犯罪行為(詐欺罪にあたります)ですから、念のため。

匿名で、都道府県社会福祉協議会内の社会福祉法人等運営適正化委員会等に内部告発することを強くおすすめします。
さもなければ、このような法人は退職してしまったほうが身のためです。

同様な経験をしていますので、特に強く申し上げたいと思います。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
単刀直入な結論で非常にわかりやすい上、体験談ということで、深く考えさせられます。
#3にある定款の件、もう一度確かめた上、判断したいと思います。

お礼日時:2005/08/26 19:24

No.4およびNo.9の回答者です。



議事録の署名に関する点でですが、
社会福祉法人定款準則第5条第8項に次のような規定があります。
「議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。」
また、第12条備考1(評議員会)の第9項には、
「議長及び評議員会において選任した評議員二名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。」
という規定があります。
うちの法人においてもこれに準じて、
「署名または記名押印」という旨を定款に規定しており、
その定款で認可を受けています。
そのため、ワープロ打ちでの記名+本人の押印が可能であると判断し、実施しています。
それで指導監査のときに、某かの指摘を受けたという話もありませんし
(都道府県による微妙な解釈ニュアンスの違い、ということもあるでしょうが)。
ただし、
うちの法人では、
議事録の内容に間違いがないか議長・議事録署名人に必ず確認してもらってから押印してもらっています。

こうした内容については、
質問者の方が自分の法人の定款を読んで、
議事録の署名について確認すればいいことでしょう。
結局はその規定に従う、ということになるのですから。
それよりも、
「どうしたらきちんと理事会・評議員会が開催できるか」
という点に今後は注力していく必要があるのではないでしょうか。
何度も申し上げるようでくどいですが。

質問者の方へ。
このままでは同じことの繰り返しになると思いませんか?
まずは、
理事なり評議員が集まるための「場」づくりを提案するってことはできないでしょうか…。
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この回答へのお礼

同じことの繰り返しになるということは結局それが一番の答えということではないかと考えます。つまり今回のケースはまずいことで、早急に理事等が集まる場を確保する必要がある。そして私は勉強しなくてはいけないと。

こんなに回答がいっぱい来るとは思わず、こちらの返答が遅くなってしまい、申し訳ありません。
もう一度、いやあと二、三度ほど読み返し、勉強して、自分の身の振り方を考えようと思います。
皆様難しいテーマを答えてくださりありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

お礼日時:2005/08/26 20:41

#10さんの代理署名については、法人認可が、都道府県ですと、各県で取り扱いが異なります。

なお、ワープロ打ちに捺印は、定款がそれで、認可を受けていれば良い(民法で決まっている)ので、決して悪い訳では無いのですが、最近の社会福祉法人の補助金事件を繁栄して、自署を勧める都道府県は多いでしょうが、あくまで、行政指導であって、組合等登記令や民法をみても、ワープロ記名に認め捺印が法的に駄目ということではないです。ただし、定款に自署と明記されている場合は、自分で自署すると定款に決めたことを守らないのは駄目です。記名押印で、定款の認可を受ければ、ワープロでOKです。

また、専門家云々とありますが、特養レベルですと、おっしゃるとおり勉強していただきたいのですが、第2種あたりで、地元の名士だからと理事になった人に、勉強はむずかしすぎて、酷だと思います。

それより、年2回、昼飯会を開くことが、まずは、最初でしょうね。

プロといいますが、かなり議論すると難しいですよ。
#8さんと私と議論したとしても、1件の問題で数時間の議論になるでしょう。

それより、大きな意味で、福祉を理解してもらい、正々堂々と特養を運営されれば、大抵のことは、枝葉末節なことでしょう。
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この回答へのお礼

プロの方々でも難しいテーマは社会人二年目の私には荷が勝ちすぎるのでしょうか。言われる内容について少しずつでもわかっていきたいと思います。

昼食会…

最後の一文、考えさせられます。
確かに、理念ある福祉サービスを提供していて、「利用者のためにどうしてもこの行政手続はできない」といったことであれば、私も場合によっては納得できますが、うちの場合、正々堂々とした運営とは程遠いかな。
出来る範囲のことまで頑張ってみたいと思います

お礼日時:2005/08/26 20:33

#9のご回答に関連する事項になりますが、少しアドバイスを。


以前、県の福祉施設指導監査監にも照会したところなのですが、「署名押印」というのは、自筆署名および押印の双方を満たしていることを言うのだそうです。
したがって、署名にあたる氏名については、ここだけはワープロ打ちしてはダメだ、ということになります。
そして、ダメな理由については、ワープロ打ちだとやはり偽造されうる要素が高くなるから(もっとも、署名であってもわかったものではないわけですが)、ということなのだそうです。

代理署名については、法人定款施行細則等を別記設け、そこに明記しない限り、認められません。
このあたりは、各都道府県の指導監査要綱で定められているところで、都道府県のホームページ上などで公開されているはずですし、また、直接問い合わせて入手できますから、そういうものにも目を通していただき、適切な法人運営を図られていただきたいと思います。
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No.4の回答者です。



No.1の方がおっしゃるとおり、
一番の問題は、
「理事会・評議員会が開催されていないのに議事録が存在する」、
「監査が実施されていないのに監査報告書が存在する」ということなんです。
私が社会福祉法や定款準則をわざわざ引っ張り出したのも、
「必ず開催しなければならない」理事会・評議員会がきちんと規定されているということ、
また法人監事による監査は毎年実施する必要があることを根拠つきで言いたかっただけのことなのです。

あと、付け加えるとしたら、
議事録に関する代理署名については、
決してだめだということではないと思います
(ちなみにうちの法人の議事録では、
会議の開催状況、議事内容、署名までを事務側でワープロ打ちにて作成し、
当日の議長・議事録署名人に内容を再確認してもらい、
訂正等の要求がなければ、確認してもらったその場で本人に押印してもらっています)。

まずは、
No.1の方の追加回答にもあるように、
予算・決算の時期に歓談形式からでも会議を開催することから始める、
ということが必要なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

問題点である、理事会と議事録の件、監査報告書の件、その二つの根拠が他の人からも示されて問題点がきちんと認識できたと思います。
代理署名に関する考え方も#10の回答と合わせて読み、参考になりました。
会議の開催からですか。。。提案できるだけの度胸がほしいのですが…
お礼の投稿のたびに仕事への愚痴になっているようですみません。

お礼日時:2005/08/26 20:21

プロとして、社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則や社会福祉法人審査要領に精通していることは、当然あるべきことだと考えます。


わからないから・知らないから、というのでは、いくらむずかしい内容であるとは言っても恥ずかしいことだ、と言い切っても良いと思っています。

社会福祉事業は公共性の高い分野であることから、法人としては、日常業務に著しい支障を生じない限り、できるだけ実際に、理事会や評議員会を頻回に開催すべきでしょう。
但し、現実の運用にあたってはまさに#7でおっしゃられているとおりで、何もむずかしく考え過ぎることはないと思います。

要は、法人運営を司る方たちが集まる機会を意識的に持つということ。これが大事だと思いますね。なぜならば、ただでさえ、法人下の施設等の実態を知らない人たちが運営している、という矛盾した事実がありますから。
したがって、理事会や評議員会は、法人運営の風通しを良くする、という意味でも重要なことですし、無報酬・非常勤である法人役員はいわば「外部の目」としての役割を果たすお目付け役でもあるべきですから、自浄機能としても重要視されるべきです。

その他、この度社会福祉法人審査要領等の改正があり、弾力的な運用が図られることになりましたので、以下URLを参照されるとよろしいかと思います。

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s22807/infomatio …

参考URL:http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s22807/infomatio …
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この回答へのお礼

自分の勉強不足は仰られるとおり恥ずかしい限りです。社会福祉事業は補助金等他の民間とは違った優遇措置を受けているのだし、それだけ透明性の高い、公共性の高い業務を行うべきだと思います。
そういういわゆる「正しい」施設運営のための理事会、評議員会、さらに内部監査だとは思うのですが、それをすべて理事長指導の下、事務局がやったのでは自浄機能など期待できません。
改正の件は情報ありがとうございます。一応県からも文書は来ていたのですが、まとまっていてわかりやすいです。

お礼日時:2005/08/26 20:13

再度、#1です。

定款上、署名、押印になっていれば、代理署名は、腕が折れたので、OOが代理署名とか、明記しない限り、違法。印鑑については、理事会を実際に開き、本人署名後、内規で、預かり認め印を事務局が、捺印する内規があれば、次回、理事会で、本人が、捺印確認すれば、OK。
内部監査準備書類を事務局が作るのはOK。監査人が、それを監査して、承認すればいいので、必ず、監査人の直筆で作成する必要はなし。

問題は、理事会、評議員会を開いていないことに付きます。

歓談する程度から初めて、理事会、評議員会は、開くべきでしょうね。
当面、その場で、口頭での了解がとれれば、持ち回り署名で、OK。

現実に、目の前での事務長としては、こんなところでしょう。まず、予算、決算時期に、歓談する程度の会か、食事会からスタートすることです。

他の方のおっしゃる意味の理事会の内容は、かなり社会福祉六法に精通した方向けですね。弁護士でも、特殊な分野ですので、難しい運営なんです。かなり勉強が必要な理事会内容です。法令、準則を暗記しているくらいでないと、議論は無理でしょうね。
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この回答へのお礼

代理署名はどの理事の署名はどの職員担当、とまできちんと決まっていて、印鑑についてはそのような内規はなかったと思いますが、確認してみます。
監査については監査人が実際に監査してないので、上記とは違いますよね。
理事会、評議員会を開いていないことが一番の問題ですか。そのような提案を出来る立場であればいいのですが、うちの法人は親族経営で、理事長=施設長、各サービス提供責任者、事務長=理事長の妻、理事の一人=理事長の子ども(市会議員、保育園園長)となっており、この三人で経営に関することは決めています。
議論するのはまだまだ無理ですが、皆様の言われている内容が理解できる程度には勉強したいと思います。

お礼日時:2005/08/26 20:03

#1のものです。

いわゆる、標準的な定款に従えば、ほとんど全く、他の方のおっしゃるように、偽造行為にあたるでしょうし、その議事録が、補助金申請がらみですと、補助金適正化法違反にもなりかねません。しかし、法人の定款は、その法人が守れる範囲内で、法律、省令、政令、通達等に違反しない範囲で、自主的に決め、都道府県の認可を受けるもので、県の標準的定款どおりに認可を受けるものではありません。問題は、面倒だから、県の標準定款どおりに認可を受け、実際は、#4の方のおっしゃる状況になってしまう公算は、高いでしょう。特養とのことですので、厳しく考える方向にはありますね。
ただ、社会福祉法人も、第1種、第2種、や規模など、個々まちまちですから、なんとも言えませんが、#1で、書いたように、法律に反しない範囲で、事実出来る定款を認可してもらわないと、毎月理事会を開催する=本来の業務が手薄になるということにもなりかねません。行政の書面審査等何がポイントかを見極め、簡便な定款の認可を受けないと、今日、ようやく、補助金額に対応して、普通程度に厳しくなってきた、行政指導ですが、それはそれとして、本来の福祉業務を阻害するほどの事務形態になってきた場合は、各理事長は行政に実務指導を受けないとまずいと思います。ここ数年で、全く整備されてなかった、定款や会計基準が整備されたので、事務方が、追いついていない(過去はルーズでも良かった)状況は想像できますが、一方的に出てくる行政の指導に対して、悪徳なことをするのでなく、真に、行政指導が、福祉の後退を招いているならば、行政に、意見すべきでしょう。

民間の施設なんですから、言われたことを、入所者の意向に係わらず、規則だからとやっていってしまうなら、公立で、やってもらえばいいだけです。各、理事長には、施設運営のポリシーがあるはずで、そこを規制する行政指導があれば、納得がいくまで、行政と協議すべきでしょう。今日の社会福祉法人は、かつて、厚生省認可時代と違って、ポリシーの無さと経営優先、表面的事務処理は、感じるところです。本当に福祉をやっていけば、年に2回の理事会ですべてを済ます定款の認可は可能と思われますが。。。。と、いうか、事務に追われて、福祉が出来ないなんて、ナンセンスです。それなら
最初から公立でいいでしょう。

この回答への補足

うちの社会福祉法人についての説明が足りなかったのでここで改めて補足しますが、特養を中心とした法人でデイサービス、居宅介護支援、ヘルパー、訪問看護、ケアハウス、訪問入浴、その他、市からの委託事業を行っています。

補足日時:2005/08/26 19:51
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この回答へのお礼

かつての認可時代を知らないのですが、民間ならではの特色ある福祉のポリシーをうちの理事長(施設長他、各事業所の責任者も兼務)からは感じることは出来ません。
事務長(理事長の妻)も事務処理等のミスの際は、「監査のときに指摘されたらどうするの」と監査で注意されることだけに躍起になっていて、監査のための仕事なのか、利用者のための仕事なのか疑問を抱きます。もちろん、ミスをする自分も悪いのです。
職員が快適に働ける環境を作り、それが利用者への良質なサービス提供につながればと事務に異動したのですが…
回答の内容が難しかったため、返答が的外れになっているかもしれませんがご容赦を。

お礼日時:2005/08/26 19:51

No.4で回答したものです。



参考として提示させていただいたURLが折り返し表示になってしまったため、リンクがうまく反映されていません。

申し訳ございませんが、
アドレスを直接アドレスバーに入力するなどの方法で参照していただければ幸いです。
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社会福祉法人下の介護老人保健施設勤務で、


法人事務の業務も行っている者です。
お尋ねの件について、
私が解る範囲で回答いたします。

まず、社会福祉法および社会福祉法人定款準則(以下、「定款準則」といいます)で、社会福祉法人の理事会での審議・決議を必要とする事項、また評議員会での審議・同意を必要とする事項が規定されています。これらによると、他に年間を通じて何もなかったとしても、毎年予算・決算に関しての理事会・評議員会は招集しなければならないこととなります。
さらに、法人監事による監査については同じく社会福祉法および定款準則により規定されている事項につき、毎年実施しなければなりません(監査を実施した際には、監事が監査報告書を作成して理事会・評議員会・法人の所轄庁へ報告し、法人で報告書を保管します)。
定款準則にのっとって社会福祉法人の定款は作成されているはずですので、貴法人の定款にもこうしたことは明記されていると思います。

それに理事会・評議員会の議事録は、
その内容によってはそれが法人の(変更)登記に用いられることもあります
(決算の理事会・評議員会の議事録は法人資産の額の変更登記に用いられますし、定款の変更(認可)を所轄庁に届け出る場合にも、その定款変更を決議した理事会・評議員会の議事録が必要となります)。
つまり、
「不実の内容を記載した議事録を用いて登記した」
ということを問われることになります。

長文になって申し訳ございません。
今一度法人の定款・社会福祉法などを参照してみてください。

(参考)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgibin/t_docframe.cg …

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgibin/t_docframe.cg …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
定款に関しては仰られるとおりで、定款準則にのっとった形で作成されています。監査にしろ、理事会にしろ定款どおり回数だけはきちんとこなしてありますが、その中身は実体のないものです。
今年の一月に定款変更を行ったので、議事録は提出してあります。
参考URLを見て勉強し、今後の自分の立場を考えて生きたいと思います。

お礼日時:2005/08/26 19:35

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