No.4ベストアンサー
- 回答日時:
え~補足についてお答えします。
減価償却はあくまでも帳簿上の処理でして、資産価値を求めるためのものです。ですから施設を購入したときには支出には購入費用がつき、そのかわり収入側に取得原価と同じだけの固定資産が計上されるのです。これは資本となります。こうすることで帳簿上ではお金の動きは相殺されるのです。そして年々固定資産が目減りしていくのです。
この目減り分が費用となるのです。
でも手元の実際のお金は減ってるわけではないですので余ってくるように見えるでしょうが、これは最初に施設を買ったときにすでに払ったお金ですので決してお金がどこかに余るわけじゃないですよ。
以上、簿記3級の薄い知識の持ち主からでした。詳しいことを誰がフォローください。
ありがとうございました。
なんとなくわかりました。
うちも簿記とろうかな・・・
もう少し勉強してみます。またわからなくなったら教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
もし、企業に潤沢な現金(という資産)があり、その範囲内で例えば機械(という資産)を買ったとすると、現金が機械になっただけですから、損益には影響しません。
つまりこの取引は貸借対照表にのみ現れるだけで損益計算書には表現されません。
しかし世の中の大体の形あるものは年とともにその値打ちが目減りしたり、何年かたつと新しいものに交換しなければならないはずです。企業としてはそのことに準備しなければならないわけで、その準備に対して(税務署や会計基準が)、「費用」として認めてあげようというのが減価償却の考えです。
例えば、100の機械を現金で購入すると、それ自身は
機械100 / 現金100
という仕訳ですが、例えばその年の減価償却を20とすると、
減価償却費20 / 減価償却累計額20
という仕訳になり、機械の期末での値打ちは80
(=機械100-減価償却累計額20)となり、
かつ、この年の損益には20の影響を与えるということになります。
つまり、機械を買ったこと自身には税金はおまけしないけど、いつかそれを買い換えるためにお金をキープしなきゃいけないということに対して、税金をおまけしてあげましょうということなのです。
その年にいくらまで減価償却ができるのか(つまり費用として認めてもらえるのか、もっと言うと税金をおまけしてもらえる限度額)は、その固定資産の種類等により決まってきます。
まちがっていればどなたか補足願います。
No.5
- 回答日時:
減価償却という考え方により、毎年の法人所得税を節約することも出来ます。
例えば収益100の会社が費用80で、固定資産100の設備を買って、もしこれを初年度の費用に全部繰り入れると、収益100、費用180となり、その年は大赤字で▲80、法人所得税はかかりません。しかし、翌年度以降は毎年収益100、費用80で20の利益が出るので、これに対して課税されます。例えば10%の税率だと、毎年2の税を払います。10年間で初年度は0なので、残り9年が18。一方、この固定資産を10年の定額法で減価償却すると、100で買った固定資産を毎年10の減価償却費として計上できます。すると収益100に対して費用は80+10=90で、毎年の利益が10となり、これに課税されますが、同じ税率の10%だと、毎年の税額は1。10年で10となります。こうして見ると、減価償却という考え方を用いることで、企業も税金面でもメリットを受けます。No.3
- 回答日時:
えーと。
減価償却には「適正な期間損益計算」のほかにも(あくまで副次的な効果ですが)「投下資本の回収により自己金融の財源を得る」と言う目的があります。減価償却費は資金の流出を伴わない費用です。そのため、毎期、減価償却の額だけ資金が留保されていきます(無論、それ以上の赤字を計上した場合は別ですが・・・)。
この資金は、誰に返済する必要も無い自由なカネです。
ただ、だからと言って場当たり的な使用は好ましくありません。
そんなことしてると、例えば借入金の返済をそれでしたけど、いざ老朽化した設備の更新の際に資金が無くて、どうにもならないなんてことになりかねません。
ですから、こういう資金は設備投資や研究開発などの建設的なことに用いるのがベターだと言えます。
あと減価償却の方法ですが、定額・定率のほかにも級数法や生産高比例法、取替法などもあります(特殊な業態などにしか使用しなかったりするんですが・・・ 一応、参考までに・・・)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ということは、もし、積み立ててあったお金を使って施設を立てたとしますよね。
で、その施設の減価償却をしなければいけないですよね。
毎月、減価償却費として留保(?)したお金は、普通どこに積み立てられるんですか?
No.2
- 回答日時:
「減価償却」とは、固定資産の取得に要した金額(取得価額)を、その固定資産の使用可能期間内の各事業年度に配分して費用計上することです。
会社は決算に際して、収入から費用を引いて、収益を計算する必要があります。例えば、1億円でビルを購入した場合に、その年に1億円の費用を計上してしまうのは合理的ではありません。そこで使用可能期間内の各事業年度に配分して費用計上します。この考え方は、企業会計原則の「費用配分の原則」(資産の取得原価を資産の種類に応じて各事業年度に費用配分する)に基づいたものです。
実際には、建物などの有形減価償却資産の他に、営業権・商標権・特許権などの無形減価償却資産もあります。
減価償却費の計算には、減価償却費の計算
減価償却費の計算をするには、「取得価額・耐用年数・残存価額」の3要素が必要になります。
耐用年数:資産の使用可能期間のことですが、税法で資産の種類に応じて細かく決められています。
残存価額:寿命がきて使用できなくなったときの売却価額(見積)のことですが、これもまた税法で、決められています。
計算方法には定率法・定額法がありますが、詳細は、以下のページを参考にしてください。
http://www.zeirisi.com/houjin/genka.htm
なお、個人でも、賃貸住宅建物について、一定の条件のもと減価償却が認められています。
参考URL:http://www.calley.co.jp/ogawa/hottimes/houjinzei …
この回答への補足
→1億円でビルを購入した場合に、その年に1億円の費用 を計上してしまうのは合理的ではありません。そこで使 用可能期間内の各事業年度に配分して費用計上します。
ということは、耐用年数を考えて、その年数払いのローンをするということですか?
No.1
- 回答日時:
企業はモノを作って売るときには最初に機械を購入するのが一般的です。
また決算は半年あるいは1年で締めてしまうのが基本です。となると最初に機械を買った費用を支出として計算すると、高額な機械を購入した場合など、どうしても決算で赤字になりますよね?しかし、その企業は新しい機械を購入して生産を上げているわけですから、企業としては成長しているわけです。そのギャップを埋めるために機械の購入費用を耐用年数までで年毎に割って会計処理をしようという考え方です。ここでは機械を例としてあげましたが、土地以外の年数が経つと共に使えなくなる固定資産は全て該当します。
また計算方法としてはまず耐用年数と残存価格を設定します。耐用年数は固定資産が使えなくなるとした年数で固定資産の用途、種類毎に税法で決められています。残存価格は使えなくなった固定資産を売却した場合に得られるであろう価格で税法により取得価格の10%と決められています。
そして減価償却の方法は2通りあり、定額法と定率法があります。
定額法は1年の償却費を(取得価格-残存価格)/耐用年数で表され、毎年同じ金額を引いていきます。
定率法は(1年毎の帳簿上の価格)/償却率で表され、償却率は償却率は1 ― (耐用年数)√(残存価額 ÷ 取得価額)
(注:(耐用年数)は√の左上につく。)で表され、最初の年に大きく資産価格が減ることになります。
いずれの方法も耐用年数が来ると残存価格だけが残るという仕組みです。
この回答への補足
Yoshikunさんに聞いた事とダブるんですけど、
その購入費をいっぺんに払うのは無理だから、ローンみたいにするっていうことなんでしょうか?
施設や建物を作った時、建築費がかかりますよね。
建築費と減価償却費は違いますよね?
・・・・・・わからなくなってきた~
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