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先日停車している私の車に後ろから追突されました。その結果、私はむち打ち症になり、現在接骨院(相手保険会社に連絡済み)に通院しております。そこで、治療が完治した段階で示談となるわけですが、その場合に支払われる慰謝料は単価は1日あたり4,100円と聞いた事があります。そして、実際に病院に通った日数を2倍した日数であるとも聞きました。そうした場合1ケ月間で通院日数が15日でも20日でも慰謝料の支払い額は同じ4,100円×30日となるのでしょうか?それとも15日は20日より通院日数が短いので慰謝料もそれなりに減額されてしまうのでしょうか?またそれ以外に慰謝料が減額される場合をおしえてください。

A 回答 (4件)

外科や整形外科等に通院した場合は、通院実日数の二倍した数字に4,100円を掛けます。

しかし、二倍した数字が、総治療日数を超えないことが条件になります。
 1ヶ月間で15日通院しても20日通院しても、保険会社の計算では同じになります。
しかし、今回の場合、整骨院の支払には、医師の指導によって整骨・ハリ・灸等の治療を受けた場合では、実治療日数に4,100円を掛けた金額と規定されていますので、相手保険会社に報告し承認を得ているようなら実治療日数分の支払いを受けることが出ると思いますが、保険会社によっては、整骨院のみの治療は対象外で支払いの対象にしないと言う会社もありますので注意してください。
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申し訳ありません。

先ほど参考URLを間違えて入力しました。
正しくはhttp://www.mika-y.com/pages/muryou.htmlです。
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接骨院に通院して受けた治療についても保険適用はありますが、その場合には2倍されるという扱いはされていません(柳原三佳著・情報センター出版局・「保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド」p139後ろから3行目)。

したがって、実治療日数で算定されます。

参考URL:http://www.mika-y.com/page/muryou.html
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あなた自身も任意保険に加入していると思いますが、ご自分が加入している保険会社に相談したらいいですよ。


私も同様の経験がありますが、自分が加入している保険会社にも事故の報告をしたところ、色々とアドバイスしてくれました。
きっと得することも教えてもらえると思います。
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