No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答としては、これだけの判断材料ではどちらもありうるということになります。
deagleさんがお書きのように、著作権法で認められている「引用」に該当すればいいわけです。で、法律の条文には、「元著作物が公表されている」「改変しない」「出所が明記されている」「引用の量が正当な範囲内」といった条件があげられています。
これ以外にも、これまでの判例で、「引用することに必然性がある」「本文が主で引用が従である」「本文と引用の区別が明確である」などが求められます。
もちろんご自身の詩として掲載するわけじゃないですから(笑)、問題になるとしたら、「引用の量が正当か、主従関係は転倒していないか、正当な範囲と認められるか」といったあたりの判断になると思います。
結論としては、20行の詩に2~3行の感想コメントをつけるだけでは、サイトの目的が「詩の紹介」にあると判断され、正当な引用とは見なされないのではないかと思います。このあたりは微妙ですが。逆に、ekuboさんなりの詩の解釈や感想を伝えることがメインで、文章量としても詩の本文より多いくらいであれば、問題ないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/28 01:41
なんだかむずかしいですね。大好きな詩人のみなさんの品位を傷つけることに発展しそうでこわいです。やっぱり、やめときます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
著作権が有効に存続しているなら侵害です。
著作権侵害は、営利・非営利であることに関係なく成立します。引用についてですが、無制限で認められているわけではありません。詩のうちの1行を抜き出して「この表現はとても素晴らしいですね」と批評する場合はともかく、詩の全てを掲載することはもはや引用の域を超えています。
作者によっては、没後50年を超えて著作権が消滅したものがあり、それを改変なく掲載する場合は構いません。しかし、勝手に改変を行うと、著作人格権の侵害という新たな問題も発生してきます。
また、宮沢賢治氏のように、没後50年を経過した作家の作品であっても、著作権が存続していることもあり得ます。この点については、下記URLを参照下さい。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=156913
No.3
- 回答日時:
No.1で回答させていただきました者です。
再度失礼致します……(^_^;;
えーと、下記URLも御参照ください。
一番最初のQ&Aに、同じような質問と、それに対する答が出ています。
参考URL:http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C107.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/28 01:47
ご親切に感謝します。
参考URL拝見しました。やはり、一番最初に載っているのには、ビビッてしまいました。
絶対、やめます。恐ろしいです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
見たところ皮一枚でオッケーな気がしますけどね。
著作権法には、「引用する場合はその引用元と著者を明記する」と記されているだけで、一部とか全部とかは区別されていなかったはずですから。
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