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障害者手帳を持つ事になり、地下鉄や私鉄が半額になるとききました。
私は福岡市から認定?発行?をうけておりますがこのばあい
東京の都営や大阪の市営や他都道府県の交通機関にも適用されるのでしょうか?おしえてください

A 回答 (7件)

各自治体の公営交通機関の割引は基本的には JR に準じた形で全国の身体障害者手帳・療育手帳保持者を対象に割引があります。



ただし割引内容については各自治体によって独自に決められておりそれぞれの自治体の交通局等で調べる必要があります。

例えば

大阪市の場合
http://www.kotsu.city.osaka.jp/

神戸市の場合
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/54/010/qa/ryo …

と全然違います。

また大阪市営地下鉄の場合単独乗車の割引はできないはずなのにスルット関西身体障害者用では単独乗車できるみたいですし何かいい加減です。

また神戸市は等級に関係なく単独乗車でき半額となっています。ややこしいですね。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございました

お礼日時:2005/11/11 14:42

I種の場合スルット関西身体障害用が買え、一人の乗車でも福祉料金適用されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/11/11 14:43

詳しくは発行された「身体障害者手帳」に記載されていますよ。



種と級があります。

例えば一種一級の様に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます確認してみます。

お礼日時:2005/08/11 21:29

補足です。


#3の(2)で「介助者つき」というのは、第1種の人の扱いです。
第2種の人は、介助者をつけたとしても(2)は適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/11 21:27

こんにちは。


身体障害者手帳には「第1種身体障害者」なのか「第2種身体障害者」なのかが記されます。
実は、このどちらにあてはまるのかによって、適用が変わってきます。
ちなみに、「第1種」「第2種」という区別は「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知に定められて、JR(旅客鉄道株式会社こそJRです)の旅客運賃割引制度の根拠になっています。

●JRの場合(全国のJRで共通)
(1)介助者なしで単独利用するとき(距離限定)
・片道100キロを超える区間のみ対象になります
・第1種の人も第2種の人も適用されます
・普通乗車券が50%割引
(2)介助者付きで利用するとき(距離無制限)
・距離の制限がありません
・本人、介助者とも普通乗車券・定期券・回数券・急行券が50%割引
・子どもキップを購入し、有人改札窓口に手帳を呈示することで乗車できます
(3)12歳未満の第2種の人が介助者付きで利用するとき(距離無制限)
・介助者の定期券だけが50%割引になります

「第1種」「第2種」とはどういう障害をいうのか、という定義もちゃんとあります。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に基づきます。

●第1種身体障害者
視覚障害…1級~3級までの各級および4級の1
 注)4級の1…両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者
聴覚障害…2級および3級
肢体不自由
・上肢不自由…1級、2級の1および2級の2
 注)2級の1…両上肢の機能の著しい障害、2級の2…両上肢のすべての指を欠くもの
・下肢不自由…1級、2級および3級の1
 注)3級の1…両下肢をショパー関節以上で欠くもの
・体幹不自由…1級~3級までの各級
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・上肢機能障害…1級および2級
(但し、1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
・移動機能障害…1級~3級までの各級
(但し、1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
内部障害
・心臓機能障害…1級~4級までの各級
・腎臓機能障害…同上
・呼吸器機能障害…同上
・膀胱および直腸機能障害…1級および3級
・小腸機能障害…1級~4級までの各級
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害…同上
備考
上記の障害を2つ以上有する第2種の人の場合、第1種として認められるケースがあります。

●第2種身体障害者
第1種にあてはまらない人をいいます。

●知的障害者について
「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知で、同様に定められています。

●精神障害者について
現状では、割引制度の対象外です。

●補足事項
・成人の場合の特例
利用乗車距離100キロまでは、自動券売機で小児乗車券(子どもキップ)を購入して乗車できます。
・身体障害者手帳又は療育手帳を常時携行することが必要です。

●私鉄の場合
JRに準じますが、適用となる距離はその会社によって違います。

●バス(民営)の場合
JRに準じますが、内容がまちまちです。
割引率に細かい違いがあります。

●JRバスの場合
JRの鉄道に準じます。
但し、割引率などが微妙に鉄道と異なります。

●地下鉄の場合
その都市によって、かなり異なります。
東京の場合、東京メトロ(民営)ではJRに準じます。
ところが、都営地下鉄では、#2の方が書かれているような特別な乗車証が必要です。

●公営交通(市営地下鉄など)の場合
たいていの場合、#2の方が書かれているような特別な乗車証が別途に必要です。
市民以外の人は適用にならない、というケースも少なくありませんので、その都度確認したほうがよいでしょう。

ということで、障害者手帳だけで運賃の割引を受けたい場合には、基本的に、公営交通を除いてJRと私鉄だけを考えると無難だと思います。
なお、子どもキップ云々に触れましたけれども、これも都市によって扱いが違い、子どもキップで乗車すると不正と見なされる場合がありますから、意外な盲点になります。下記サイトを参考にして下さいね。

●障害者割引の切符を買うには
http://mai.blog.ocn.ne.jp/barrierfree/2004/08/po …

参考URL:http://mai.blog.ocn.ne.jp/barrierfree/2004/08/po …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/08/11 21:25

東京都から障害者手帳を発行してもらっています。



東京都では、手帳とは別に都営線(電車・バス)の無料乗車券を
発行してもらい、それを改札に見せると都営地下鉄・バスに
無料で乗ることができます。
この券はJR、私鉄(営団地下鉄も)では使えません。
都営以外のバスは、手帳を見せることで半額で乗ることができます。
都営線の無料券は、東京都で発行された手帳を持ってる人しか
発行してもらえないと思います。
(有効期間2年間でその度に発行してもらっています)
JR、私鉄では乗車区間が100kmを超える場合、乗車券が5割引になります。

手帳での鉄道の割引は100kmを超える長距離でしか使えないと思いますので
東京や大阪等の市内のみでの移動では利用できないと思います。

障害程度4級、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額1種で
障害程度は軽いので、重度の方はまた違うかもしれません…

ちなみに、乗車券ではないのですが、遊園地等の施設で
障害者割引が使える場合は、どこで発行されていても利用できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。別に券が発行されているのですね。
施設でも使えるというのは勉強になりました
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/10 15:18

各交通機関によって対応が違いますので、個別に御確認下さい。

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