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知人が住民税を滞納してます。
家賃と光熱費等の引き落とし専用で銀行口座が有るだけです。この場合もこの口座を差し押さえされるんでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (6件)

No.5の補足に回答します。



>家族名義の預貯金口座も差し押さえされるのでしょうか?

 家族名義は一切関係ありません。滞納者本人名義以外の口座の差押は出来ません。

 住民税が発生するという事は、何らかの収入(所得)があると理解できます。いつまでも引きずっていますと、収入(給与や自営者なら売上代金等)が発生する元を差押します。給与なら支払者(会社の社長や経理担当者)に給与照会(月支払額の過去3ヶ月分)をし会社にプレッシャーをかけます。私の経験では会社が立替払いを申し出たことがあります。決して会社には良いことはありません。売り上げ金なら、相手からの支払代金の差押をします。この場合も取引先に良い印象は与えません。

 早めに対応される事をお勧めします。
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 経験上で回答します。

私はある地方自治体の徴集担当者をしていた時期があります。

 口座に残高があれば当然のことながら差押をします。この場合、恐いのは家賃・光熱水費の引き落とし口座に入金が確認された時点で、即時差押をすると言うことです。(徴集担当は最低でも過去3ヶ月位の口座の出入金の動きを銀行から提出してもらいます。)ピンポイントで、家賃・光熱水費の入金を確認し、振り替え前に差押で税徴収。(実際にやりました。)滞納者からは窓口まで怒鳴り込まれましたが、「税金を支払わないあなたが悪い。不公平感をなくすため当然のこと。」これで、滞納者は引き下がり。

 税は自力執行権が与えられています。恐いくらいの権限があります。変な事を考えずに支払うのが一番ですが、金銭的余裕が無いなら、とにかく相談に行きましょう。徴集担当も人間です。話せば分かります。分納で少しずつでも支払いの意思を見せいれば、強固な態度には出ません。時間が取れないならせめて電話だけでもしておく事をお勧めします。

この回答への補足

家族名義の預貯金口座も差し押さえされるのでしょうか?

補足日時:2005/07/16 06:57
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ちなみに税金滞納の延滞金は交渉次第でカットしてもらえます。

仕事柄、登記簿謄本をよく見るのですが、軽自動車税1回の滞納で住宅差押え付いてるのがありましたよ(何百件見てきたけど過去に1度だけ)。税金滞納で差押えするのは担当者のタイミング次第と聞いた事があります。実際、国保税やら住民税やらを200万円ぐらい滞納してる人でも差押えされてなかったりしますから。
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差押えをしてもあまり効果のない口座(残高が常に千円単位以下の金額である。

)は差押えの可能性は低いです。
しかし、税務当局は預金調査を通じさまざまな情報を入手していることも事実です。

税務当局は預金を差押える際、必ず事前に金融機関等に対し預金調査を行い、過去数ヶ月間の預金残高の流れを確認します。これは、預金そのものの差押えの可能性を探るだけでなく、取引先の把握や給与支払日、おおまかな生活状況(ローンの返済日など)も調査しています。

例えば、給与そのものを差押する場合、禁止額が設定され、最低条件でも12万円以上の金額を本人分として残し、その残額にしか差押えの効力は及びません。しかし、預貯金にはこのような制限がなく、差押え時点で残っている金額について全額差押えることが可能です。よって、給与を口座振込みにしている場合は、給与そのものを差押えるよりも、給与支払日にあわせその口座の残高を差押えるほうが有効であるため、その日の午前中(午後だと引き出されている可能性が高いため)に差押えを行うこともあります。ちなみに、口座そのものは差押えされないため、極端な話、差押えが成立して1分後にその口座に入金があったとしても、その金額には差押えの効力は及びません。

また、賃貸住宅に入居している場合は、その敷金も差押え債権としてメジャーです。これらの債権は「債権差押通知書」という書類をたった一枚、その債権を管理している人(滞納者にとっての債務者。銀行や家主など)に提出するだけで簡単に差押えでき、民事債権が裁判所に執行してもらう必要があることと違い、税金の滞納処分には自力執行権が認められています。

最近の地方自治体は、税金の滞納処分を強化する傾向にあります。また、正常に機能している自治体ほど滞納整理に力を注いでいるといってもいいでしょう。いずれ、何らかの方法で納めなければならないのが税金であり、自分だけ納めなくてもいい、という不公平は誰であっても、きちんと真面目に納めている人からしたら、許されるものではありません。税金は、納期限の5年と1月経過しても納付がなかった場合は、時効により納付義務がなくなります。それまでの間に必ず何らかの滞納処分があるといっても過言ではありません。すぐに納付をするか、どうしても無理な場合は、延滞金(年利14.6%、ただし納期限から1月以内は4.1%)をまけてくれることもありますので、お早めに役所の税務担当にご相談されることをお勧めします。
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預金のない口座は差し押さえても意味がないので残高次第とおもいます。



会社勤めでしたら給料が差し押さえられます。もちろん全額ではありません。生活できる最低限をひいた残りです。

それから貯蓄型の保険や個人年金などにはいっていたらそれを差し押さえられます。サイアク、解約して積み立て分を持っていかれることがあります。

#1のかたのおっしゃるように税金はすべてに優先しますので、自己破産しても支払い義務は消えないそうです。滞納すると年率17%ぐらいの高利率で利子がついていきますので、あまり溜め込まないほうがよいとおもいますよ。
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税金の徴収は最優先さらます。


何でもかんでも関係なく最優先されます。
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