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題名のとおりです。滞納するとどうなるのでしょうか???

年の利子が14パーセントくらいつくみたいですが、
例えば、5年前くらいに一時滞納時期があった場合
どうなってるのでしょうか。

また、これまでのをきちんとおさめてたかどうかを
知りたいときは、
国民年金は社会保険事務所ですが
住民税のときは、どうすればよいのでしょうか
市役所の市民税課でいいものでしょうか。

A 回答 (2件)

市・県民税滞納ですか・・・ちゃんと納めなければいけませんね。

みんな払ってるんだし。

通常の場合、税は、納税通知の発布、納期限、納付無き場合督促状の発布と進み、催告しても納付がなければ財産調査し滞納処分することとなります。
(法律上は督促状発布後10日を経過しても納付がない場合差押えしなければならないとなっています。)
延滞金については、納期限から最初の1ヶ月間は4.1%、1ヶ月経過後は14.6%となります。

5年前とのことですので説明しますが、基本的に税金等の租税は時効は5年です。納税通知が発布され、納期限までに納められない場合督促状が発布され、発布から10日を過ぎた日から起算されて5年を経過した段階で時効成立となります。これは、民法に定める時効の援用(受益者が申立すること)を必要としませんのでその時期が来たら時効となり、租税債権者は請求ができなくなります。ただし、その期間中に差押等があれば「時効中断」となります。

きちんと納めたかどうか、ということですが、納期限から3年間は納税証明義務が地方公共団体にありますから、税務担当課で納税証明をとられるのが間違いありません。ただ、滞納がある場合は滞納がある旨の納税証明でよいか聞かれますし、また、「ちょっとこちらへ・・・」と納税担当者が出てくるのではないでしょうか?

まずは、市役所の「納税課」等の担当課へご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

へぇぇl。
具体的なご説明ありがとうございました。
流れがだいぶわかりました。

延滞金がけっこう高かったのにはびっくりです。

お礼日時:2005/07/26 19:54

滞納すると、


いついつまでに納めろと連絡が来ます。
最終的に払わないでいると、差し押さえ
られます。

問合せ先は、市役所の市民税課でいいです。
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この回答へのお礼

れんらくがあるんですね。
差し押さえとはどんな形でおこなわれるのでしょうか。

お礼日時:2005/07/26 19:52

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