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企業と業務委託契約をしている技術者は
もちろん確定申告は自分で行いますよね
どこにも属さずフリーで仕事をしている場合、
「個人事業主」だと思って良いのですか?
また、企業と契約している技術者で、
企業から報酬をもらう際源泉徴収される事は
ありますか?もしあるなら、確定申告するときは
その契約先の企業が手続きしてくれるのですか?
それとも、源泉徴収の用紙をもらって
自分で申告にいくのですか?

よくわかってないので質問もおかしいかもしれませんが
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

 ご質問の内容は、いずれのケースも確定申告が必要になります。

(私がそのパターンです。複数の企業から仕事をもらっており、個人事業主)

>どこにも属さずフリーで仕事をしている場合、

 あきらかに個人事業主です。

>企業から報酬をもらう際源泉徴収される事は

 あります。その企業の会計方法次第です。ただし、源泉徴収をする企業は、フリーで仕事をしているこちらの財務内容を把握しているわけではありませんから、適当にみなし金額で源泉徴収しています。
 最終的には、その年度が終わってから…翌年の1月か2月に、源泉徴収票をもらい、源泉徴収票を添付して確定申告することになります。最終的に確定申告で税額が決定しますので、源泉徴収された金額との差額は、追加で納めるか、もしくは納めすぎた分が還付されます。

 ただし、注意する点が1つあります。
 完全にフリーで、相手企業と業務委託契約を結んだ場合は、源泉徴収されようがされまいが、あなたの営業行為となります。したがって、その収入には消費税がかかります。たとえば、報酬として10万円うけとったとすると、そのうちあなたの本当の収入は95,238円で、4,762円は消費税としてそのまま国庫に納めなければなりません。
 しかし、相手企業と雇用契約がある場合は、同じ10万円をもらっても、それは報酬ではなく給与として扱われますので、10万円全額があなたの収入になります。
 あとは、その収入から必要経費を引いた金額に所得税がかかります。


>確定申告するときは
>その契約先の企業が手続き
>してくれるのですか?

 そんなことはありません。税務申告は自分でするのが原則です。あなたが税理士(会計事務所)と契約して委託するならともかく、そうでなければ自分で申告するしかありません。

 なお、確定申告には白色と青色があります。青色申告では最大55万円の所得が免税になる他に、赤字年度の赤字を翌年に引き継げるなどの特典があります。しかし…

白色申告
 簡易帳簿でOK。思い立ったとその年に、いつでも申告できる。

青色申告
 申告の前年にあらかじめ税務署に申請する必要がある(平成18年に青色申告するなら、もう税務署に申請しなければなりません)。帳簿は正規の簿記(いわゆる複式簿記)でつけて、資産状況を明らかにする必要があります。

 いずれにせよ、くわしくは最寄りの税務署にいって、相談窓口で相談してみてください。とっても懇切丁寧に教えてくれますよ。

 簿記や会計の知識がないと、最初からいきなり複式簿記で青色申告…というのはちょっとつらいかも。ある程度の収入があるなら、会計事務所に委託して全部やってもらう…という方法もあります。まぁ、仕事内容にもよるので、詳しい状況がわからないまま、この方法が一番いい、とは言えません。やっぱり相談窓口で相談するのがいいと思います。
 ほんと、親切ですよ。


 あ、あと住民税(都道府県民税と市町村民税)は、所得税と違って1年遅れで計算します。
 たとえば、今年脱サラして個人事業主(自由業)になったとすると、今年支払う住民税は昨年のサラリーマン時代の年収に対する税金です。今年の所得に対する住民税は来年支払うことになります。

 時間経過で言うと、平成17年の所得は…源泉徴収があれば平成17年中に源泉徴収されます。平成17年が終わったらすぐに計算し、平成18年2月に確定申告(所得税と源泉徴収の差額があれば調整)することになります。
 その後で住民税の計算が行われ、平成18年の夏の終わり頃になって、ようやく平成17年分の住民税の納付書が届きます。
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この回答へのお礼

こんなに詳しく丁寧に教えてくださって、
とっても勉強になりました。ありがとうございました。
確定申告ってすごく難しい、細かい印象で・・・。
窓口でも相談してみて、頑張ります。

お礼日時:2005/06/07 15:05

個人事業主になります。


源泉徴収されたときは、源泉徴収票が届きますから、それを元に、所得税を調整することになります。

例えば、、、
払うべき所得税=100,000円
源泉徴収ですでに払った所得税=80,000円
ならば、確定申告時に残額をはらうことになります。

事業所得の所得税の申告ということです。
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この回答へのお礼

源泉徴収票があれば過不足がわかるのですね
回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/07 15:07

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