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以前、「車」のカテゴリーで、外国車であることを理由に、ガソリンスタンドで洗車を拒否されたことについて質問をした者です。今回はその続きです。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=140725
ようやく、先日、件のGSの経営者と話をすることができたのですが、あまりに身勝手な論理に、あきれてしまいました。
(1)うちの洗車機は外車のサイズに合わない。たとえ、国産車と同じサイズであっても、ミニやポロであろうと、入らないものはものは入らない。
(2)「外車お断り」は、経営者としての私の方針でありポリシーである。客から文句を言われる筋合いはない。
(3)10年ほど前、外車の客とトラブルになったことがある。外車に乗っている以上、一般人だろうと、ヤクザだろうと同じだ。
(4)「外車お断り」を禁じる法律があるのか?法律がない以上、何をやっても自由である。
(5)私のやり方に賛同してくれる人が、周囲には大勢いる。外車の客がいなくても、商売的には何も困らない。
(6)いやなら来るな。他にもGSはいっぱいある。
(7)(私が「県の消費者相談窓口に訴えますよ」言ったことに対し)
「脅迫するつもりか?!」

…果たして、彼が(4)で言った通り、法律的に問題はないのでしょうか?
国の行政機関に勤める友人によると、「営業権の濫用」で憲法に抵触するし、独占禁止法が禁ずる「不公正な取引方法」となる可能性がある。更に、もし(5)の「賛同する人」が同業者で、示し合わせて同じことをしているなら、やはり独禁法違反である…ということですが、このような経営者に、法律の“鉄槌”を下すことはできるのでしょうか?
法律に詳しい方のお力をお借りできれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>外車ユーザーは、永久に「泣き寝入り」するしかないのでしょうか



該当商店の経営の自由権ですから.仕方ないです。
同様な事例としては.「年収***まんえん以上である」人に限って商取引を認めている会員制商店に代表される会員制商店があります。その他には背広着用を義務づけている飲食店とか.ハイヒ-ル着用者の入店を認めないダンスホールとか.軽トラックや軽乗用車の利用を認めていない有料駐車場(該当駐車場建設業者に問い合わせたところ.機械の性能としては利用可能との返事を得られています)があります。
軽乗用車愛好者にとっては.機械の性能上利用できるのに関わらず.駐車できないということで.付近に駐車場がなく路上駐車し.駐車違反で捕まり.該当駐車場の利用を認めさせろ.と交渉したところ.駐車違反が不可罰になった(警官は.駐車場があるのだから利用しろと説教した)人がいます。これは.招待状に利用駐車場が指定され.該当駐車場の利用が拒否されたことが.緊急避難に該当することと解釈されたようです。

外車について.お話のような区別が行われているようですが.同様に軽自動車についても区別が行われています。また.軽井沢駅近辺を塗装のはげた車両で走り回ると.不信人物扱いで警察からの職務質問を受けまし.国会議事堂・霞ヶ関近辺を作業服で歩き回ると.不信人物として警察無線で話題になります。

日本国内における所有物による区別は適正なものでしょう。裁判所に電話を購入にいくときに.幌付き(トラック)車両でいくと過激は扱いされます。これも適正な取り扱いだと思います。
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この回答へのお礼

ここで論争するつもりはありませんが、「ガソリンスタンドで、外国車に乗っているだけで、“暴力団関係者”扱いされること」が、適正でしょうか?

会員制の商店などは、「利用者を限定する」ことが、経営を特徴づけるためのものですよね。もしも、「軽自動車専用のガソリンスタンド」とか、「5ナンバー専用のガソリンスタンド」というところがあって、そのような表示が分かりやすく行われていて、同じようなことになったのなら、「来るところを間違えた」で済むところですが、少なくともこのGSは「国産車専用」であることを標榜しているわけでもありません。
また、「外国車専用GS」というものもない以上、外国車ユーザーは一般のGSを利用するしかない訳で、そうした中で、いきなり不意打ちのように「外車は社長にとって不快な存在だから出て行け」というのはおかしいと考えるわけです。

まあ、法律でこの経営者を裁けないということでも、このような差別が正しいとは思えませんので、働きかける所を変えるなど、他の方法を考えることにします。
もともと、金銭的な被害はないので、あくまでも、外国車ユーザーの、良心としての戦いですが…。
最後に、何回ものご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/29 11:07

営業権の乱用が成立するためには.「公共の福祉に反する」ことが必要です。


>他にもGSはいっぱいある
ので.経営の自由が認められている以上.成立は困難かと思います。

独占禁止法で禁止しているのは「カルテルの成立」ですから.同業者組合に加入して.組合内での文書を入手するなどの立証が必要です。通常立証が困難であり.実質的にカルテルは無制限です。(某店舗の息子がスピード違反で捕まったので.息子の友達の家では.警官への商品販売を停止しました(息子の言葉だけで.契約書が存在しない)。警官はあきらめて.隣の集落のスーパーに買い物に出かけていました。転勤になってからは不買運動は停止しました)

同様に.ある家でスピード違反で捕まったので.以後スピード違反取り締まりのために土地を貸さない家が次々に現れ(使用した警官を住居不法侵入で刑事告発).該当地区でのスピート違反取り締まりが停止しました。
この実質的なカルテルの成立(文書で制約をかわしていない)は.現在も続いていて.取り締まりのためにほとんど使われない道路を建設することで現在は取り締まりが行われています。

多分.違法性を指摘した以上.「脅迫」が成立すると思います。
このような.違法性がはっきりしない場合には.黙って 「県の消費者相談窓口に訴え」れば脅迫罪は成立しません。違法性があるかどうかの判断を県がしますので.県に何を話しても(何を訴えようとも国民の権利であり.この権利を抑制できません。ただし.訴えが通用するかどうかは別問題)脅迫罪が成立しません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
黙って、当局に訴えるという“卑怯な”行為より、堂々と自分の態度を表明することが脅迫になるとは、知りませんでした。法律とは難しいものですね。
ということは、理不尽な差別に立ち向かおうとしている私の方が、「犯罪者」になるということですか? 何か、あの経営者の高笑いが聞こえてきそうで、気分が悪いです。「わな」に填められてしまったような感じです。彼もそうやって、この世を渡り歩いてきたのでしょう。
「行政に訴える」というのは、向こうの譲歩を引き出すために言ったのではなく、先ほども申し上げた通り、こちらとしての態度を「通告」したものと考えているのですが・・・(単なる“訴えるぞ”と言っただけではなく、実際に、県の窓口には訴えの文書で送りましたが)
法律が味方になってくれない・・・外車ユーザーは、永久に「泣き寝入り」するしかないのでしょうか?絶望的な気分です。

お礼日時:2001/09/28 23:30

 一般的に、契約はするかしないか、誰としようが、どんな契約をしようが自由とされています。

これを契約自由の原則といいます。近年、この考え方はいろいろ修正を受けて、家屋の賃貸借、利息の制限などで修正されています。しかし、「洗車」のみに制限している場合は、商売自体に公益性が少なく、しかも特定の個人を排斥するようでない場合には、「営業権の濫用」となることはなく、この原則はそのまま、適用になると思います。

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_86.htm
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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございます。

つまり、法律は、あの傲岸不遜で、消費者をバカにしている経営者の味方をしている訳ですね。
ひょっとしたら、以前、トラブルがあったといってましたから、それをきっかけに、いろいろ悪知恵を蓄積していたのかもしれません。やけに自信のあるような態度でしたから・・・

お礼日時:2001/09/28 23:05

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