プロが教えるわが家の防犯対策術!

以下の件について質問があります。

●免許を取得してから一年以上が経過し、ずっと無事故無違反でした。
●平成15年10月に初めてスピード違反で6点とられ免停を受けました。
これを違反者講習で1日に短縮、罰金も支払いました。
●平成17年5月に通行禁止違反で2点取られ、罰金を支払いました。
免許取得後、捕まったのはこの2件です。

質問です。
免停は前科一犯と聞きましたが、これはどの時点で消えるのですか?
前歴は平成15年の違反後、1年間無事故無違反なので消えているのですか?
だとすると、現在は前歴0で点数が2点
あと4点で免停を受けることになるのですか?

現時点での状態について教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

> #5さんこそ、もう一度勉強されてはいかがですか?



ワッハッハッハッ!・・・。
馬鹿なことを言う人もいるものですね。(^_-)

3年どころか、ずっと違反をしてはいけませんよ。
1年で消えるとか、低レベルのことを言っている暇があったら、違反しないことをしっかりと腹に据えましょう。
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この回答へのお礼

よくわからなくなってきました・・・。

お礼日時:2005/06/18 21:44

 #6さん、ありがとうございます。



 >誰の答を信じようと自由ですが、もし、誰それの答を信じ、そのつもりをしていたのに違っていて、大幅な処分を食ってしまった、といったことがあっても、その回答者は当然のことながら責任はとってくれません。

yockaさんの解答がそれに当たります。

 #5さんこそ、もう一度勉強されてはいかがですか?

 >#2さん
 交通違反の前科は5年で消えるのですね。
 勉強になりました。ありがとうございました。

 質問者さんへ、私の#1の回答で、ひとつ間違いに気づきましたので訂正しておきます。(前科が5年で消えることの他にです。)
 
 「2年以上無事故無違反の場合は、3ヶ月で消えます。」と書きましたが、これは3点以下の軽微な違反の場合です。
 一発免停など、4点を超える違反(実質6点以上ですが)の場合は、たとえそれまで何年間無事故無違反であっても、1年間残ってしまいます。
 いろいろな意見、回答がありますが、惑わされないようにしてください。そして、しばらくの間、運転には十分気をつけてください。
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#5の方にも言えることですが・・・



[過去3年以内の運転免許の停止等の回数]
~~~~~~~~~~~~~~~~
として、過去3年以内の免許停止等の回数が

[0回]=6点~14点
[1回]=4点~9点
[2回]=2点~4点
[3回以上]=2点又は3点

と、記されていますけど
その中で#1の方が記されているように
無事故無違反の期間が違反時より1年間あれば前歴は消えますよ。

と、いうわけで#1さんの意見に1票!!(爆)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答も参考にし
無事故無違反が1年以上あったので
前歴は0回と理解し、あと4点で免停の状態と考えております。
そして現在の2点は今後1年無事故無違反で消える。
前科は5年で消える。
その前科は今回の2点が影響してくることはないのでしょうか?
期間が左右されることはありませんか?

お礼日時:2005/06/02 23:42

tasukete1234さんへ:



誰の答を信じようと自由ですが、もし、誰それの答を信じ、そのつもりをしていたのに違っていて、大幅な処分を食ってしまった、といったことがあっても、その回答者は当然のことながら責任はとってくれません。

yockaさんの解答がそれに当たります。

yockaさんは、

>平成15年の行政処分で、6点と、免停歴がありますが、平成16年に消えており、その時点で前歴0回です。

と、書かれていますが、実際に、それを信じて、来月にでも、2~3点以上の違反をされてみれば、身をもって分かると思います。
その時点で、yockaさんに文句を言っても知らん顔されるでしょう。

確かに、免停という行政処分を受けた段階で、6点という点数自体は消えますが、1年で免停処分前歴は0回にはならないでしょう。

昨年8月の免許更新時にもらった「安全運転のしおり」という教本(42頁の表組)には、

[過去3年以内の運転免許の停止等の回数]
~~~~~~~~~~~~~~~~
として、過去3年以内の免許停止等の回数が

[0回]=6点~14点
[1回]=4点~9点
[2回]=2点~4点
[3回以上]=2点又は3点

と、このように記載されており、tasukete1234さんの場合は、[過去3年以内の運転免許の停止等の回数]が、[1回]ありますから、既にある2点に、平成18年5月迄に、あと2点加算されると、直ぐに60日の免許停止、となるわけです。

したがって、この教本の記載通りだと、tasukete1234さんの場合は、平成18年11月になってようやく[免許停止前歴1回]が消滅し、計算されなくなる、ということです。
平成18年11月以降は、免停前歴0回ということですよ。

平成17年5月の通行禁止違反点の2点は、平成18年6月まで違反がなければ、0点に戻る、ということではないでしょうか。

ただし、平成18年11月までは、特に違反や事故など無きよう重々、注意した方がいいと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の方の回答も参考にし
無事故無違反が1年以上あったので
前歴は0回と理解し、あと4点で免停の状態と考えております。
そして現在の2点は今後1年無事故無違反で消える。
前科は5年で消える。
その前科は今回の2点が影響してくることはないのでしょうか?
期間が左右されることはありませんか?

お礼日時:2005/06/02 23:41

免停30日、免停90日などを自分で経験したのはもう23~4年も前なので殆ど忘れてしまいましたが、通常の青キップ(ブルーの違反キップ)の場合は、「前科一犯」などという前科は付きません。



「前科」ではなく、「違反前歴」ですから、「罰金」ではなく「反則金」といいます。
「罰金」と「反則金」では、大きな違いがあります。

ちょっと細かいことは忘れましたが、4~50km/H以上の速度違反とか、人身事故などで9点~15点などといった一挙に高違反点数があると、赤キップになりますが、この赤キップだと、所轄の検察庁へ行って、略式裁判にするのか、正式裁判にするのかを決め、略式なら罰金刑が直ぐに決まります。
罰金刑では、最低罰金額は5万円以上となるようです。

つまり、この罰金刑だと、刑事罰ですから「交通前科一犯」となるでしょう。

あなたの場合は、反則ですから、前科一犯は付きません。

で、「免停」の前歴は3年で計算されなくなります。
確か、記録から消滅するのは5年を経過してからだと思います。

あなたの場合の、あとの2点は、免停後3年を経ていないので、4点からいきなり免停60日となってしまいます。
したがって、次には、1点の軽微な速度違反(20km/H以下、以下というのは19km/Hまでということ)や、1点で済む駐車違反程度までなら免停になりませんが、2点の違反だと即、60日の免停となります。

その後、3年以内に2点の違反をすると、免停前歴2回になりますから、一挙に90日の免停となってしまいますよ。

ちょっと自信がありませんが、17年5月の2点は、18年6月迄(1年以上)違反などがなければ、確か計算されなくなったような記憶がありますが。

とにかく、免停になったら、本来なら一生、違反や事故を起こさないよう、細心の注意をしなければいけませんが、最悪でも、免停後、3年を過ぎるまでは、特に細心の注意を払って、注意力が散漫にならないよう、十分に安全運転を心がけましょう。

免停の講習を受けたときに、安全運転のしおりなどの教本をもらわなかったですか?。
普通はもらうと思うのですが、それを良く読みましょう。
それに、確か違反点や免停、免許取り消し点数などのことが書かれていると思いますが。

参考に、普通の速度違反や駐車違反などの累積で15点~18点になった場合、情状酌量があれば、免許停止ではなく、「免停」180日にしてもらえるようです。

ところが、飲酒運転や麻薬運転などでの15点以上では、情状酌量の余地無く、問答無用で免許取り消しとなります。
麻薬運転などでは、免許取り消しだけでなく懲役刑の実刑もあるでしょうね。
また、飲酒運転で人身事故を起こすと、現行犯逮捕となるでしょう。

とにかく、気を抜くことなく、安全運転を心がけましょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
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無事故無違反が1年以上あったので
前歴は0回と理解し、あと4点で免停の状態と考えております。
そして現在の2点は今後1年無事故無違反で消える。
前科は5年で消える。
その前科は今回の2点が影響してくることはないのでしょうか?
期間が左右されることはありませんか?

お礼日時:2005/06/02 23:40

#1さんの回答通りだと思いますが、ひとつ。



交通違反の前科は5年で消滅します。また、殺人や傷害事件の前科と異なり、公務員になろうとする際にも門前払いをくらうことはないと思います。

参考サイトが詳しいと思いますよ。

参考URL:http://rjq.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
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無事故無違反が1年以上あったので
前歴は0回と理解し、あと4点で免停の状態と考えております。
そして現在の2点は今後1年無事故無違反で消える。
前科は5年で消える。
その前科は今回の2点が影響してくることはないのでしょうか?
期間が左右されることはありませんか?

お礼日時:2005/06/02 23:36

 行政処分と前科、前歴等がごっちゃになっているようですね。



 まず、質問内容の訂正ですが、通行禁止違反は罰金ではなく反則金です。
 区分けとして、簡単に言えば、赤キップは罰金、青キップは反則金で、刑事罰です。
 
 ここで、赤キップの場合は、道路交通法違反の前科が1件となり、青キップの場合は、道路交通法違反の前歴となります。
 ちなみに、これは一生消えません。極端な話ですが、殺人や傷害の前科と同じようなものです。

 それでは何が消えるのかというと、行政罰、つまり、行政処分です。
 もっと分かりやすく言うと、点数ですね。
 これは、どんな違反や前歴があっても、1年間無事故無違反であれば、前歴1回は消えます。
 あと、2年以上無事故無違反の場合は、3ヶ月で消えます。
 あなたの場合を例に取ると、平成15年の行政処分で、6点と、免停歴がありますが、平成16年に消えており、その時点で前歴0回です。
 そして、平成17年に2点の違反がありますので、現在は質問内容のとおり、2点が加算されている状態で、後4点で免停となります。
 この2点については、2年以内に違反(6点)があるため、消えるまで再び1年かかります。(仮に2年間なければ3ヶ月)

 ここで、よく勘違いするのが、点数と同時に違反も消えるという勘違いです。
 先ほども言いましたが、違反は「道路交通法違反」点数は「行政処分」のため、点数は消えても違反歴は残ります。
 
 1年以内に違反を繰り返すと、行政処分の前歴が2回、3回となり、低い点数で長期の免停、取り消しとなりますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
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無事故無違反が1年以上あったので
前歴は0回と理解し、あと4点で免停の状態と考えております。
そして現在の2点は今後1年無事故無違反で消える。
前科は5年で消える。
その前科は今回の2点が影響してくることはないのでしょうか?
期間が左右されることはありませんか?

お礼日時:2005/06/02 23:32

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