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時間外手当てについて教えてください。

例えば事業所外の現場で通常の所定労働時間(17時まで)勤務し、そこで使用した機材を社に持ち帰る為、直帰せず事業所に戻ったのが20時。この間の現場から事業所までの移動時間は残業代に含めないといけないのでしょうか。
含めなくても労基法的には違反にはならないですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

kopanさん、こんにちは。


補足要求を頂きましたので、再度ご回答申し上げます。

事業所外の勤務(=これは出張ではありませんよネ)で、それらにおいて
所定時間を勤務し、直帰せず、事業所に戻った場合には、労働拘束時間と
みなしますが、(その間、労働者にとっては、自由な時間とは言えませんので)

しかしながら、直帰となると、その現場において、
下記の点が明確になるとお考えになるならば、それは通勤時間と見なしても
よいかと思います。
(1) 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に
  労働時間の管理をする者がいる場合。
(2) 事業場外で業務に従事しても無線やポケットベル等でいつも連絡がとれる
  状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合。

これでお役に立ちますでしょうか。
いずれにせよ、今後の事もあると思いますので、一度、みなし時間等の検討を
含めご検討の必要があると思います。
先程の出張の場合ですと、これは、話しが違ってきます。
出張の場合には、そこにいく時間と帰りの時間は、判例上も含めて通勤時間と
みなす事例も出ております。
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この回答へのお礼

早速の返答を有難うございます。
大変参考になりました。

またよろしくお願いします。

お礼日時:2001/09/22 08:50

kopanさん、こんにちは。


ご投稿のご質問内容ですが、まずお手元にある自社の書類
就業規則・賃金規定等はどうなっておられますか?。

まず、ご質問になっている従事労働の内容や賃金規定については
労働基準法等によって、必ず、明示を義務づけられている種々の書類です。

○労働契約の期間
○退職に関する事項
○就業の場所・従事する業務の内容
○時間外、休日、交代勤務等の発生する場合の労働事項
○賃金の決定等や支払いに関わる内容等の事項

もし、これらの規定が存在していないようですと、問題が発生します。
直ぐにでも、着手するようにして下さい。
この点で、ちょっと作成に自信がないようにお感じでしたら、労務管理の
書籍やHPがありますので、参考にされると良いと思います。
また、実質これらの事は、労務士がその生業としておりますので、ご相談
されても良いかと思います。

ご質問の内容で、更に、上記書類がないと仮定した場合に、
基本的には、支払対象拘束時間となります。
労働内容について、その業務の終了が、帰社して、機材の保管整備まで
となっていれば、その支払対象拘束時間となりますし、また、直帰する場合
においても、それなりの事由が明記されていなければ、殆どの場合
拘束時間と捉えられます。

お役に立ちましたでしょうか。 もし、書類等がないようでしたら、是非
至急に整備を行うようにされた方がよろしいかと思います。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。
上記についてまた質問なんですが、労働内容にはそこまで細かく明記はされていません。そうなると必ず支払対象になるのですか?
また、直帰でも拘束時間と捉えるとのことですが、それは
帰宅時間までということですか?それも支払い対象と考えるのですか?

宜しくお願いします

補足日時:2001/09/21 15:38
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