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 こんにちは。
私は、3月末に退職し現在は夫の扶養に入っております。

雇用保険受給の最初の認定日が5月23日にあります。
その数日後に入金されると聞きました。(日額 4,827円 90日間)

(1)この場合、夫の扶養からは外れなくてはならないのでしょうか?夫の保健は共済です。

(2)年金は国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか?

(3)加入する場合どの時点で手続きが必要なのでしょうか?

 わからないことばかりですみません。どなたか教えてください。お願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


1.について
はい、実際に給付があった期間、旦那さんの被扶養者から外れることになります。
認定日や失業保険(基本手当)支給日とは違いますのでご注意下さい。
2.について
国民年金(第3号被保険者→第1号被保険者)もご自分で支払うことになります。
ついでながら国民健康保険にもご自分で加入して下さい。
3.について
できるだけ速やかにされた方がいいと思いますよ。ただ、国民健康保険に加入する際に、
健康保険の被扶養者から外れたという証明が必要な場合がありますので、
市町村の国民健康保険担当に、どういった書類が必要かをあらかじめ聞いておくといいでしょう。

蛇足ながら失業給付が終了と同時に、旦那さんの共済(健康保険・共済年金)の被扶養者となりますので、
失業給付の給付修了印を待たずに、お早めの手続きをお薦めします。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
とてもわかりやすく勉強になりました。
これからすぐに手続きをしたいと思います。

お礼日時:2005/05/16 14:40

こんにちは。



(1)雇用保険を受給(日額3561円以上)されている方は健康保険の被扶養者とはなれませんので、雇用保険受給を選択されると扶養から外れる必要があります。

(2)健康保険の扶養と第3号被保険者(保険料負担なし)はセットなので、こちらも外れることになり、雇用保険を受給されている間は第1号被保険者として毎月13,580円を納付する必要が出てきます。

(3)・手続は旦那様の会社に扶養から外れる旨を伝え処理してもらう必要があります。

・健康保険の扶養から外れるわけですから、ご自身で国民健康保険の加入手続きをお住まいの市役所に行って手続されてください。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

とてもわかりやすく勉強になりました。
手続法・金額もわかりましたので、早速手続きにはいります。

お礼日時:2005/05/16 14:43

えっと・・・扶養に入られていたら「失業給付」は受けられないのはご存知ないんですか?


給付を受けることができるひとは
「積極的に仕事を探している人」、「すぐに働くことができる人」です。
病気や怪我、妊娠、出産、育児、自営業をしているひと、会社の役員などの方は給付を受けられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
失業給付を受けるのに、どの時点で何の手続きが必要だかわからなかったので・・・
もちろん、働く気はありますよ!

お礼日時:2005/05/16 14:36

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