役員変更を懈怠していると、過料を課されると思いますが、平成13年7月就任の取締役3名と監査役1名の改選について、
1.株主総会は、これまで行われていないという形
2.総会は、きちんと行われて専任されていたけど、登記はしてなかったという形
では、過料の額としては、どちらが多くなりそうですか?その昔、会社に勤めていた時、5年近く懈怠してた登記をやったのですが、12万円の過料でした。登録免許税分と聞いていたので(2万円になるはず)、びっくりしました。
1.の場合、商法違反ですが、登記法は違反していないと思います。2.の場合は、登記法違反で、この点において商法違反です。(これでは間違ってますか?) それとも、こんなことは全然関係ないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この件についての「公式情報」はないと思います。
あくまでも「うわさ」程度の情報を紹介します。
1.選任懈怠と登記懈怠とは別々に検討され、それぞれについて過料に処される。
2.同じ期間であれば選任懈怠より登記懈怠の方がより高額の過料となる。
3.過料が科される場合は4万円程度より高額となる。
1年登記懈怠で4万円という例があった。
これから考えると今定時総会または臨時総会を開催して選任するというのがいいのかも知れません。
なお、臨時総会で選任を行う場合は、前任者の退任を証する書面として定款(定款抜粋)を添付するか、決算期に関する記述を総会議事録に記載しておくことが求められるでしょう。
どうもありがとうございます。うわさ情報でもうれしいです。登記懈怠のほうが高額であれば、最近、臨時総会をしたことにした方がよいということですね。その方が添付書類などが、簡単そうなのでいいのですが、昔やった登記もこの方法だったので、12万円程度の過料になってしまうのかもしれませんね。今回は、4年と1年短いだけですから。
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