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今朝の埼玉新聞の、この記事の施設って、どこですか?
http://www.saitama-np.co.jp/news04/26/06x.htm

A 回答 (3件)

埼玉新聞のほか、私の知る限りでは毎日新聞の埼玉版にも記事が詳しく載ったんですが、やはり、施設の実名は掲載されませんでした。


で、新聞記事で施設の実名を出さないことについては、実は、閉鎖的だとか閉鎖的でないとかといった、そういう問題ではないんですよ…。

今回の件は、埼玉県北西部の社会福祉法人T会で起きた問題。
このT会は、知的障害者施設Y園とH園(定員が各70名)、特別養護老人ホームT園(定員50名)を運営していて、合計定員が190名。で、このT会の元理事長(何期も連続当選した元県議で79歳)が、その地位を利用して、自分が実質的に経営する会社(親族の会社)を通じて法人下の施設に不適切な便宜を図った、というのが、問題になったんです。

社会福祉法人は、理事長の親族・関係者が役員に就いてはいけない、ということになっています(法で禁じられています)。不適切な便宜が図られるのを防ぐためです。
ところが、理事長が係わる会社から便宜を図ることまでは明白に禁止してはいないのです(もちろん、「社会通念を考えると、便宜を図るのは決して好ましいことではない」ということになりますが)。
ですから、そういった意味では、今回のことは必ずしも法的に問題があるとは言いがたい、ということになります。

もう1つ。
今回の件については、法人は、県(監査室)からの改善命令を受けて、「これこれこういう内容での改善を約束します(あるいは、改善しました)」という内容の報告書類を提出済です。
警察のような強権力を監査室が行使することは、法的にも認められていません。そのため、監査室としては、これ以上できることはありません。
さらに、実際に改善報告の内容が遵守されるかどうかは別の問題で、「書類上改善が報告されている以上、当面の問題は解決された」と見なされます(監査とは、そういうものなのです)。

この2つのことからわかると思いますが、法令などが明らかに犯された、というわけではないんですよ。
ですから、不用意に法人・施設や元理事長の実名を明らかにしてしまうと、その名誉を傷つけることになりかねない…。
簡単には納得しがたいと思いますけれど、「法」とは、そういうものでもあるんですね。
私が「名誉毀損」云々と言ったのは、そういった意味からなんです。

一方、新聞記事によると、「元理事長は、親族の会社の利益を度外視して、きわめて安価で施設に納品させた」と言われています。
これは、会社の側から見ると、商法上の背任にあたる可能性があります。
しかし、警察等に立件や起訴されないかぎり、これも事件にはあたらないことになります。
つまり、元理事長本人は、いまは被疑者でもありえない…。
ですから、この意味からも、いまここで不当に実名を明かしてしまえば、やはり名誉を傷つけかねないわけです。

どんなに不正が行なわれていたとしても、その糾弾のあり方次第では、その不正を糾弾・追及した側(たとえば、市民オンブズマングループがその代表例)が逆に(名誉毀損などで)訴えられたりする場合があります。
私自身、そういう現場をけっこう見てきましたので、このことは、皆さんも十分に頭に入れておく必要があると思います…。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BW00/kansaind. …
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 こんにちは 


 すみません。私も場所はわからないのですが。
以下のような感じで、さっさと調べがつくと良いですよね。名誉毀損だなんて、どうしてでしょう?
 閉鎖的なんでしょうか。埼玉って。

参考URL:http://www.seirokyo.com/archive/news/hushoujiken …
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埼玉県で知的障害者福祉にかかわっていた者ですが、施設指導監査等の結果から、実名はわかります。

かなり評判が悪く、また是正されることがありませんでしたから。
ですから、言おうと思えば言えます。

けれども、新聞でも実名は示されていません。
これは、事件として立件されていないほか、まだ確かなことが言えないためだと思います。

言い替えると、このような状態で実名を出してしまった場合、下手をすると名誉毀損になりかねません。
過去にも、某大手新聞社の障害者虐待キャンペーンなどを中心にして、訴えられた実例はたくさんあります。

そのため、たとえ新聞社や埼玉県の福祉施設指導監査室に尋ねたとしても、決して簡単には明かさないと思いますよ。

したがって、「知りたい」という気持ちは十分わかりますし、障害福祉に携わってきた者の良心として「明かしたい」とも思いますが、上記の理由から、私も、いまは申し上げることはできません。
新聞同様、「いまは言うべきではない」という状況をご理解下さい。
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