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4月より留学生を受け入れましたが、銀行口座を開設しようとしたら、窓口で外国人は居住者しか作れないと断られました。留学資格のパスポートと外国人登録を見せて同居している居住者と言いましたが、銀行員から外為法では日本に6ヶ月以上滞在していなければ非居住者になると言われ、口座を開設することができませんでした。なぜこのような法律があるのでしょうか。留学生の方や仕事で来られている方、国際結婚され生活されている方は、日本へ来られて6ヶ月間銀行口座を開設してもらえなければ困るのは当然です。財務省の方は、6ヶ月間すべてキャッシュで持っていろとでもおっしゃるのでしょうか。国費留学で日本に来られている学生の方は、文科省から毎月どのようにお金を受け取っておられますか。お教えください。

A 回答 (5件)

銀行は厄介ですよね(個人的愚痴です。

すみません)
まさにおっしゃるとおり現ナマを持ってろな風潮です
郵便局だと外国人登録証で口座が作れるそうです。
なのでかどうはわかりませんが
>国費留学生は、文科省から
今年度から郵便貯金で受け取るらしいです。
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この回答へのお礼

こちらは私費留学生を受け持ちましたが、国費留学生は今年度から文科省より郵便貯金で受け取るのですか。2年前まで大学に勤務しておりましたが、知りませんでした。今後は郵便貯金を推薦するようになりますね。どうも有難うございました。

お礼日時:2005/04/26 12:07

外為法の規制により、日本での滞在期間が6か月未満の外国人は銀行口座を開設することはできません。

ただし、この条件に満たない場合であっても、銀行や店舗によって判断が分かれる部分もありますので、複数の銀行・店舗に申請してみてください。また90日以内の短期滞在の外国人は、日本で銀行口座開設することはかなり難しいです。
国費留学生の場合は、ゆうちょ銀行の口座を開設することができます。また私費留学生などは、学校と提携している銀行などで口座を作ることができます。
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「六ヶ月以上滞在」の根拠は、おそらく外為法の


(1)本邦内にある事務所に勤務する者
(2)本邦に入国後6月以上経過するに至った者
という解釈運用通達の居住性の判定基準をもとにしているのでしょう。

(以下のURLの13頁目あたりです。)
http://www.boj.or.jp/about/tame/faq/data/t_sihon …

また、金融機関の口座開設時のガイドラインは、「本人確認法」と「外為法」をもとに決められているでしょうから、もしも銀行窓口等での説明に納得できない場合や、それが内規なのか、全銀協が指導または通達をしているのか確認したいのでしたら、全国銀行協会の「銀行よろず相談所」に直接お尋ねになるのが良いと思います。

http://www.zenginkyo.or.jp/yorozu/index.html

参考URL:http://www.zenginkyo.or.jp/yorozu/index.html
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この回答へのお礼

昭和55年大蔵省通達により外為法上における居住性の判定を「本邦内に入国後6ヶ月以上経過するに至った者」と解釈するようになり、6ヶ月経過していなければ資本取引である預金を銀行が取り扱つかえない訳ですね。いろいろと調べていただき有難うございました。司法判断ではありませんが、行政解釈の運用通達なので財務省から厳しく指導されると全ての金融機関で6ヶ月間は預金を取り扱えないということのようですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2005/04/27 20:01

ご質問の回答から若干ズレますが...



本人確認法の施行に伴い、日本人でも最近では口座開設の際には以前よりも厳密に確認書類の提示を求められますよね、一部の銀行はリスクヘッジというか、運用を厳密にすることで問題や事故の危険を回避しているのではないでしょうか。(政府機関からの通達があったかどうかは私は知りません...)

また、これが公共サービスであれば「善意の外国人」に対する配慮が足りないとも言えますが、銀行は利益を追求する企業ですから、短期滞在の外国人への口座開設は利益に結びつかないと判断した、ということもあるでしょうね。

この件について銀行の肩を持つ訳ではありませんが、どの国でも1年未満の短期滞在だとツーリストと同じような扱いになりますので、特に日本が冷遇しているとも感じていません。

#1さんもお書きの郵便局が開設しやすいようですので、開設を考えられてはいかがでしょう。

この回答への補足

短期滞在の外国人に対しては当然の事です。今回問題にしているのは、長期滞在の外国人に対してです。在外の日本領事館でVISA審査を受け、法務省入国管理局によって長期滞在の在留資格を許可された外国人に対してお尋ねしております。長期滞在するために身元確認、経費支弁や保証人の審査を終えて来日した外国人で、留学生の場合は1年毎の更新で大学や大学院を卒業するまで数年間の滞在になりますが、この人たちの文科省や本国からの送金、アパートの家賃や光熱費、電話、TV等の振替え、アルバイト料の振込みが銀行の利益に結びつかないとしたら、日本人でも多数の人を排除しなければ公平性を欠く事になります。
昨年、アメリカのC1/D業務VISAを取得しましたが、審査が大変でした。その分短期滞在を違い、アメリカ滞在中の制約は少なくなりますが。
今回の質問は、どうして長期滞在者の審査を受け資格を取得した人が6ヶ月以上滞在しなければ外為法上において長期滞在者(居住者)と認められないのかという点(銀行員の窓口説明)と、各金融機関によってガイドラインが違うのであれば、その基準(法律によるものなのか、社内規定によるものなのか)は何かという点です。よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/26 13:21
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外国人の口座開設制限は、日本国内に限らず、逆に日本人が海外へ行った場合も難しいのですが、これはマネーロンダリングや架空口座、偽名口座など犯罪に使用されることを防ぐためでもありますので、一概に悪法とは言えません。



外国人登録証があれば六ヶ月以上の居住証明を求めない金融機関もありますので、確認されてはいかがでしょう?参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.dai-go.co.jp/yyy_top/2005_04/japan/t_ …

この回答への補足

悪法とまでは言いませんが、マネーロンダリングや架空口座、偽名口座等を防止するのに多くの善意の外国人が6ヶ月間犠牲になっているのはいかがなものでしょうか。残高や送金回数、出入金額に一定の制限を設けることで対応できないものでしょうか。公安の知識はありませんが、テロや犯罪をする人たちには6ヶ月の口座開設を制限しても、目的を遂行するためには手段を選ばないと存じますが。それと金融機関によっては口座開設できるというのは何故でしょうか。外国為替を取り扱っていなければ可能ということでしょうか。

補足日時:2005/04/26 11:37
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