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証券会社が潰れたら預けてる株やお金はどうなるのでしょうか?
株は、何とか?機構で保障されると聞いたことがあるのですが。。
お金のほうもどうなんでしょう?
詳しい方 教えてください。

A 回答 (3件)

取引していた証券会社からはがきが来ました。


内容は「XX月XX日に会社更生法?の申請?・・・」とあり、1週間程度店舗閉鎖があり、その後2ヶ月程度の残務処理があったと思います。その間、入金は出来ませんでしたし、株式の売買は出来ませんでした。
MRFのお金は、預かり口座に移ったという電話がありました。そしてこの2ヶ月間の間に、株式の引取りと現金の引取りをしてくれといわれました。
現金は、銀行口座にしか入れてもらえず、手数料が引かれました。株式は、名義書き換えで、書き換え手数料を窓口で現金で払わされました。そして、株券を持って帰りました。
窓口のある証券会社でですので参考になるかわかりませんが、私は、戻ってきました。
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 その通り


 破綻した時は、個人投資家当からの預かり資産が返せなくなったのに備えて、投資家保護基金が設立されており顧問客資産にたいして1人あたり1000万を限度に保護さてます


 通常は
 客から預かった金銭等は
 信託法第9条により分別管理されます
 その結果、破産しても、信託法16条により強制執行、仮押さえ、競売の対象外になります
 したがって、信託財産は保護されます

 結果、倒産の影響はまずありません

 ただ例外があります
 分別保管にならい物
 信用取引による建玉及びそれに伴う評価益

 すなわち、これらは、一般債権者の扱いになります 
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結論から言うと全部大丈夫です。


唯一傷を受けるのが「倒産した証券会社の株式や債権」です。(あたりまえですが)
株式が機構に存在するように預けているお金(MMFや投資信託や債権)もそれぞれ引受け会社(主に信託銀行)が引受けています。といっても信託銀行が保証しているわけではなく、MMFなら数百~数千に及ぶ国内優良債権(国債など)や株式投資信託ならその信託が投資している全株式がつぶれない限り問題ありません。
証券会社は窓口に過ぎず、あくまで「最終的な投資先」の状況に左右されます。
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