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相続の遺言について、質問します。今、強制的に、書かせた遺言が、法に裁かれようとしています。その人は、90歳半ばの老人で、今までに、文字を書いた事が、ない人、それでも通用するのですか。よい考えがありましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

(1) 弁護士等の立会いの下で、証人2人、立会いの元でかかれた公証証書なら、有効です。



(2) 本人がかけない状態で、誰かが代筆した遺言書は無効です。
 筆跡鑑定とかすれば、すぐわかります。
 字を書いたことがない人の直筆遺言書は有り得ないので、無効です。

 裁判所に無効の訴えを起こしましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。財産分与をしない人もいるのですが。委任状をもらえばいいかなと思います。

お礼日時:2005/03/31 19:20

詐欺・強迫によって、被相続人に遺言を書かせ、取り消し、変更させた者。


無理やりあるいはだまして、遺言を書かせた場合。

は相続欠格者として相続の資格を失うそうです。
勿論それを証明できればですが。

参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~helpdesk/is1-3.html
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この回答へのお礼

有難うございます。そうなんです。証明するものは、証言しかないのです。

お礼日時:2005/03/31 19:24

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