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出会い系サイト規制法について質問です。
確か主に規制されるのは
「18歳未満との売買春に関する内容の書き込み」
ですよね?
出会い系サイトの掲示板に18歳未満の児童が上記のような内容を書き込むのは違法&100万円以下の罰金ですよね。
では出会い系サイトのメール機能を使っての上記のような書き込みはどうなるんですか?
また、出会い系サイトの中でも直メという、メールアドレスを晒して直接メールを送るというサイトもありますが、その場合は(直メで送った場合)どうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>出会い系サイト規制法について質問です。



「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
のことかな?
以下、そうだとして…

>確か主に規制されるのは
>「18歳未満との売買春に関する内容の書き込み」
>ですよね?

売買春というと金銭等のやり取りを想像しちゃいますが、それに限らず、
・まじめに付き合うつもりもないのに18歳未満に「セックスしようよ」と誘うこと(セックスに限らず、古い言い方だと「B」もだめ)
・大人相手でも「(18歳未満の)若いいい子いまっせ」と誘うこと
が禁じられています。
金銭等のやり取りがあるなら、(セックスとかと関係ない)ただの交際もアウトです。
以上、同法6条によります。

>出会い系サイトの掲示板に18歳未満の児童が上記のような内容を書き込むのは違法&100万円以下の罰金ですよね。

この法律は児童自身を処罰する法律ではなく、児童に「そういうことをさせた人」を処罰します。
(間違いなく児童自身も補導されるだろうけど)

以上をふまえて…

>では出会い系サイトのメール機能を使っての上記のような書き込みはどうなるんですか?

メール機能だろうがなんだろうが、「サイト」というからには、
基本的に公衆が見られるところで(たぶん、webサイトだけでなくメーリングリストも含む)
「付き合ってくれる人募集中~!」的なコメントを見ることができるか、
そういう人だとわかるようなところなんでしょう?
それなら、同法2条2号にいう「インターネット異性紹介事業」にあたるので、6条の適用はあります。

>また、出会い系サイトの中でも直メという、
>メールアドレスを晒して直接メールを送るというサイトもありますが、
>その場合は(直メで送った場合)どうなるんでしょうか?

上記と同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また質問なんですが、児童がこの法律で補導されたりしてますが、児童本人が携帯やパソコンを操作して出会い系サイトにアクセスしたという証拠は得にくいと思うんですが、そこらへんはどうしているんでしょうか?
また、直メの場合もなにを通じてメールアドレスを取得したか分からないと思うんですが、そこはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/24 11:36

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