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パチンコやスロットは刑法の賭博罪にあたると思うんですが、いかがでしょうか?パチンコやスロットが合法ならば、カジノはなぜ違法なのでしょうか?

A 回答 (9件)

再度N07の補足です。

パチンコとカジノは適用される法律が違うと書いてる方がいましたが、それはまちがいです。カジノも風営法の許可を取るときはパチンコとまったく同じ8号許可ですから。(ゲーム機等設置店です。いわゆるゲーセンやビリヤード場もこれになります)ですので根拠法はまったく一緒です。まったく一緒なのにカジノは捕まりパチンコは捕まらない。ちょっと異常な状態です。ちなみに最近は警察の方針でカジノの許可はほとんど下りません。「警察の方針」と書きましたが、実は許認可権者は都道府県の公安委員会です。これもおかしなことなのです。公安委員会は実質的な事務処理機関をもっていませんので、その事務は警察に代行させますが、あくまでも許認可権は公安委員会にあるのであって「警察の方針」なんてものが介在する余地はないはずなのです。本来警察の役目は行政手続法にのっとり許可申請の要件さえ満たしていれば必ず受理し、粛々と事務を行うべきなのです。ですが実際には警察は可能な限りの嫌がらせをします。行政手続法上違法になるぎりぎりまで許可を引き伸ばしますし、許可申請を代行する行政書士にも「この店アゲたら先生も同罪だよ」と圧をかけてます。おかげでまっとうな行政書士はカジノの案件を扱うことができない状況です。(カジノの案件を扱えるのは警察OBの行政書士だけですし、彼らは相場の何倍もの高額な報酬を要求します。例えば相場25万の許可申請を150万で請け負います)
 カジノには許可をとったいわゆる「許可店」といっさい何の許可も取っていない「アングラ」と呼ばれる店にわかれますが、大体の場合アングラのほうがもうかってます。しかしいざ摘発となると9割以上は許可店が摘発されます。これは許可店のほうが簡単に上げられるからです。なんせ警察のほうに店の図面も存在しますし、基本的には夜中の24時までなら入り口の鍵は開いて、一元客でも怪しまれない為、内定がいれやすいのです。一方アングラの店を上げるのは用意ではないです。店は施錠されて一元客は入れませんし、カメラと見張りが24時間店の周りを監視しています。これではさすがの警察も内定は不可能なのです。内定が不可能ということは、摘発するための礼状を取れないということなのです。許可店なら2~3回内定を入れれば礼状を取るのはたやすいですが、中にも入れないとなると、裁判官を納得させるまでに2ヶ月間も入り口の客の出入りを撮影した証拠が必要になるのです。そういった理由でまじめに許可を取った店のほうがねらわれるのです。(てまひまかけても1件は1件なので、そりゃ楽なほうがいいのでしょう・・・だれも好き好んで残業したがりません公務員は)
 カジノ経営に無くてはならないものが2つあります。ひとつはヤクザへの「エンソ」別名みかじめ料です。これは先ほど50万~100万と書きました。これはかたぎの人間がカジノをやる場合かならず必要です。その街の事情によっては2箇所に払わなければならないケースもあったりしますが、まあこれを払っておけばあまり大きなトラブルにも見舞われることはないでしょう。
 あとひとつですが、これが先ほどもちらっと触れた警察とのパイプ役になるブローカーへの情報量です。額はその人のパイプの太さしだいでまちまちですが、実力のあるひとになると1件のカジノから160万もらっている人もいます。(もちろん彼が診てる店は東京中にありますから、その報酬総額はなぞです)そうです、へたなヤクザよりもらっているのです。そのかわりカジノにとっては生命線である警察の動きが逐一はいってきますので、ここはケチってはいけない部分です。実力のあるひとは情報を流すだけではなく、その店を摘発から守ることすらできます。実際東京にはそんな実力者がいますが、彼が見てる店が摘発されることはありえないでしょう。(負けた客が腹いせに通報して所轄の警察官が店内にどっとなだれ込んでも、彼のちからで摘発を免れるほどです。もはや現場の警察官の力の及ぶところではありません)
 そういったブローカーのことを夜の商売の人々は「デコのつなぎ」と呼びます。どういう意味かというと、デコというのが警察官のことです。みなさんは夜の街で片手のコブシをおでこの前に持っていくしぐさをする男をみたことがあるでしょうか。この動作はおもにスネに傷ある商売の人間が警察官がいることを仲間に伝えるジェスチャーなのです。(警官の帽子のおでこの部分には桜の大門が入っていますが、それをコブシで表現するわけです)そこから警察官を指す言葉として「オデコ」「デコ」「デコスケ」あるいは「帽子」という隠語が使われます。なのでこういったブローカーのことを「つなぎ」「でこのつなぎ」といったりするわけです。
 なんかしょうもないこと長々書きましたが、まあ現実はこんなもんです。警察官も人の子なら犯罪者も人の子、持ちつ持たれつでなりたってるのです。
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 NO7の補足です


5番目の理由として、パチンコはカジノほど直接的にはヤクザに資金が流れていないから、といえるでしょう。直接的にはと書いたからには間接的にはもちろん資金は流れています。(昨今の山口組や稲川会の朝鮮人化は顕著です)むしろ額でいったらはるかにパチンコのほうが巨額でしょう。実はカジノは言うほどヤクザに金は流れません。エンソとして月額50万~100万が相場ですが、払うのはそれくらいですし。(もちろんヤクザが経営に噛んでたり、直営なんて場合もありますけどね・・・そういう店はあっというまにパクられて終わります)
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みなさんの回答は理論上は正しいのですが、実際のところはもっと別の理由があります。


 カジノは直接換金するから違法という書き込みがありましたが、それはちがいます。カジノも始めのうちはパチンコとまったく同じシステムで換金していました。(それもそのはずで、10年前の関東のカジノオーナーはほぼ全てがパチンコ関係者でしたから)ですので10数年前のカジノは、摘発されるなんてことありませんでした。(ご存知の方も多いとおもいますが、カジノディーラーは当時アルバイト情報誌で特集が組まれるほどの花形職業でした)しかしある時を境に警察は摘発に動いたのです。罪状は主に賭博開帳等図利罪とその幇助罪です。この罪はそのままパチンコ店も構成要件が成立しえるものなのです。換金所が別にあればいいとか景品に換えてそれを買い取るからいいとかいうことではないのです。事実カジノではそういったシステムの店も換金所も一斉に摘発されます。
 ではなぜパチンコは黙認されてカジノだけが摘発されるのか?その理由はとても複雑で根深いものです。より直接的な理由をいうなら、ある時期カジノは儲けすぎたのがいけませんでした。警察というところはある程度アングラマネーの流れを把握しているものです。ただそれが自分たちの統制化にあるうちは簡単には摘発したりしません。ですので摘発というのは「たいがいにせいよ」という警察のメッセージなのです。なぜならカジノ店が摘発されてもそのオーナーはまず捕まりません。経営者として逮捕されるのはただの名義人なのです。警察は店をアゲることにより、その裏にいるオーナーにむかってメッセージをなげるのです。もっというなら摘発前にオーナーと警察の間で(ブローカーが仲介)密約ができてる場合すらあります。派手にやっている店なので、他にしめしがつかないので摘発は免れないが、その実行日を教えてくれるのです。もちろんオーナーは主要幹部を逃がし、押収される現金も最小限ですみます。(その情報の見返りに指揮官クラスの警察官に数百万のお金が流れます)ここ数年は本庁主導で秘密裏にそういった汚職警察官が外されてきたので、以前にくらべれば数は減ったとおもいますが、まだまだ身近でも聞く話です。
 儲け過ぎといいましたが、具体的にどれくらいかというと、1ヶ月で売り上げが5億円(純利で4億以上)という店もありました。雀荘に毛が生えた程度のスペースで5億ですから、他の商売ではちょっと考えられない時限でしょう。そしてその売り上げからは1円たりとも税金は取れません。流石にまともに税金を払っている人に示しがつきません。実際お客として遊びに来ている社長連中は本業での薄利がばからしくなり、こぞってカジノ経営にのりす始末。しかしその社長たちに冷や水を浴びせたのが国税局です。どうやらカジノ摘発は国税局の要請があって行われるようになったようです。私の身近な人間が実際に経験したことですが、警察の取調べでも聞かれなかった事を国税の取調べで聞かれたのです。絶対に内部の人間しか知りえない情報を知っているというのです。他にもいくつか聞いたことはありますが、国税局の調査能力は警察よりも上でしょう。警察官は犯罪組織との癒着でべったりなので、そのしがらみのない国税局は大鉈をふるえるってことかもしれません。
 話を戻しましょう。なぜカジノは摘発されてパチンコは摘発されないのか?実は刑法的に見ればパチンコが摘発されないのが異常なのです。では以下にパチンコが摘発されない理由をいくつか挙げて見ます。
1、税金を払っているから
2、バックが朝鮮総連だから
3、戦後55年体制で当時の社会党を財政的に支援していたから。
4、景品交換所を経営しているのは警察官OBだから(天下り先になっている)

大まかにいって以上のような理由によります。ではひとつずつ細かく見ていきましょう。
 1、についてはさっき書いたとおりですが、あとこれは3、とのからみになりますが、みなさんパッキンカードの導入の時を覚えているでしょうか。10数年前の話になりますが、当時の社会党の土井委員長がパチンコをする姿がテレビニュースなどに流れていましたが、まさにあれが象徴しているのです。(このカードは社会党の議員立法により使用できるようになった)パッキンカードというのは表向きには利用者の利便と、パチンコ店の収支を透明にして適正な税金を徴収する為に導入するのだと説明されました。(一応業界団体は国税局に協力的だということのアピールです)しかしカードを導入することでだれが得をしたのかというと、まぎれもなくパチンコ業界です。いちいち説明の必要もないとおもいますが、あれ以来の業界の隆盛はみなさんが知るとおりです。
 2、についてですが、みなさんはパチンコ業界がほぼ全て在日朝鮮人が経営しているのをご存知でしょうか。いやお店だけではなくメーカーも全てです。(たとえば業界最大手のHEIWAなど)パチンコ店で働いたことがある人は「そんなことないよ日本人だったけど?」と思うかもしれませんが、日本人に見えても彼らは2世や3世で朝鮮名と日本名をもっているのが一般的です。試しにパチンコ店を経営している会社のお偉いさんと話す機会があったら出身高校を聞いてみてください。大学は有名大学をでていても、高校は朝鮮高校だったりします。(ちなみに私が使用する「朝鮮」という言葉ですが、朝鮮族のことであっていわいる北朝鮮のことではないです)
 パチンコ店の経営を在日がやってるとして、それと摘発となんか関係あるの?と思うかもしれませんが、じつは大有りなのです。話は60年前に遡ります。当時の日本は大陸から多くの朝鮮人を半ば強制的に連れてきて、奴隷のような過酷な状態に置きました。もちろん朝鮮人は反発しましたが当時の軍国主義に抗えるものではありませんでした。しかし日本がポツダム宣言を受諾したことで状況が一変します。いままで抑圧されていた朝鮮人たちはGHQの手によって開放されたのです。その直後彼らが取った行動は、ある意味当然のことですが、いままで不当に支配してきた日本人に復習をはじめたのです。戦後在日朝鮮人は全国に300万人いたといいます。それが一斉に民家に火をはなったりまさに「暴徒」と化しました。そんな騒ぎの中も日本の警察は遠巻きに見ているしかなかったのです。なぜならGHQが警察を見張っているからです。警察が朝鮮人を逮捕することをGHQは人権の侵害を理由に認めませんでした。GHQにいわせれば「身から出た錆」ということでしょう。そんな中日本人たちも反撃にでます。官憲が動かないなら自分たちで守るしかないと立ち上がった若者たちです。徐々に彼らは自警団として組織化され朝鮮人たちと実力でぶつかり徐々に闇市の支配を確立していきました。(彼ら自警団は軍の横流れ品であるヒロポン(覚せい剤)を闇市で独占的に裁くことでどんどん力をつけていきました。そうですヤクザのルーツなのです。こういった経緯があるので、いまだに警察はヤクザを潰せないのです。政府はヤクザに借りがあるということです)
 もちろん政府も対策を自警団だけにゆだねた訳ではありません。水面下で朝鮮人のリーダーとの交渉を重ね、なんとか自体を沈静化することに成功します。そのときの交渉カードの中身は知る由もありませんが、具体的には例えば身分関係では彼らに「特別永住者」という在留資格が与えられましたし、財政面では各種補助金、そして事業支援としてパチンコの独占経営などをみとめました。
 やっと話がつながりましたが、パチンコを摘発するなんてことは日本の警察には不可能なのです。そんなことしたら政府は約束をほごにしたことになり、それこそ朝鮮総連が黙っていません。
 3、についてですが1、のところで説明したとおりです。社会党は北朝鮮の拉致問題に対する対応などで随分と議席を減らしましたが、それでも北朝鮮を非難するわけにはいかないのです。イデオロギーの問題もあるでしょうし、何より朝鮮総連にソッポ向かれたらおしまいですから。
 4、これも説明の必要はないかとおもいます。いわゆるキャリア官僚ではなくノンキャリのとくに現場(所轄)レベルの警察官が天下るそうです。
 長々と書いてまいりましたが、こういう風に見たほうが法理論こね回すよりシンプルでわかりやすいのではと思い書いてみました。パチンコはなぜつかまらないか?という問題に関しては、法解釈など所詮後付の屁理屈にすぎないと私などは思ってしまうのです。
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もらえるものが、ブランドバッグでも、換金用の景品でも「一時の娯楽に供する物」ではないですから、刑法上の賭博であることに違いはありません。



No.5 さんや No.4 さんの言うように、刑法上、賭博罪の構成要件にはあたるが、特別法(風営法)によって、営業することが認められているので、違法性が阻却される、というのが、一般的な解釈だと思います。
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刑法では国家の政策による法令行為でなかったかい?国家の財政上、経済政策上の理由によるとか?みんな総論の授業覚えてないの?

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下記サイトにもありますがパチンコ・パチプロは


風俗営業で明記されています。
法的に言えば景品を直接客から買い取る事は禁止されていて間接的に業者を介入させる事で
現金化する事を法律上認めている訳です。
例えば換金用の景品ではなくブランドバックと
交換したとします。
これを質屋に持って行ったりネットオークションで売っても法律には触れないということと同じなのです。
一方カジノの方は
第185条(賭博)
偶然の輸贏に関し財物を以て博戯又は賭事を為したる者は50万円以下の罰金又は科料に処す。但し一時の娯楽に供する物を賭したる者はこの限り在らず。

第186条(常習賭博、賭博場開張)
常習として博戯又は賭事を為したる者は3年以下の懲役に処す。
2 賭博場を開張し又は博徒を結合して利を図りたる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。

とあります。パチンコ・パチスロとカジノでは
関係する法律が違うのです。
競馬や競艇、オートなどもまた別の法律です。

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/shakaino/aerkai …
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限りなくクロに近いシロというところですかね。


違法ギリギリ、だけどやっぱり違法ではありません。

パチンコ屋は玉やメダルを「景品」と交換するだけです。
そして、パチンコ屋とは無関係な「景品交換所」が
その景品を買い取ってくれているのです。

景品交換所はパチンコ屋とは無関係なので、
必ずパチンコ屋とは別の建物にあります。
一見パチンコ屋と同じ建物内にあるように見える景品交換所も
実はパチンコ屋の建物内から通じるドアは二重になっています。
そのココロは…
最初のドアでパチンコ屋の「建物外」に出て
次の扉で景品交換所の「建物内」に入る
という体裁を保っています。
ドアとドアの間で実際に建造物の外に出て
外の景色が見えるか見えないかは問題ではありません。

景品交換のシステムも交換所への二重扉も
違法にならないための「法の抜け道」と言って過言ではないでしょう。
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パチンコ店ではあくまでも景品を渡しているに過ぎません。


景品交換所はパチンコ店とは別の業者であり、景品を買い取っているという形を取っています。

これに対しカジノでは直接換金するため違法になるわけです。
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パチンコ・パチスロは直接はお金に交換していないので違法ではないと思います。


一応は景品と交換していますので・・・・。換金所はパチ屋とは関係はありません。
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