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自動車保険の「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」(契約者が保険の継続を失念していた場合も条件次第で可能)について、お教えください。

以下、簡単な状況の説明です。

・生保系列の損害保険会社での契約(代理店は生保社員のMさん)
・保険期間中に仕事の都合で2回転居。
・住所変更の連絡を1回目は行ったが、2回目を忘れていた。(郵便局、他には2回とも届け出済み)
・1回目の転居後、担当Mさんが退職。
・本年3月になって自分で期間満了に気付く。
・保険会社の代表窓口から現在の担当がYさんへ連絡。
・Yさん曰く「お知らせの連絡が取れなかった」との事。
・保険内容は11等級(年間:約15万)から6F等級(年間:約23万)になると説明される。
・私のミスを認めた上で、しかし、前任のMさんは私の携帯電話番号も知っており、Mさんから「引継ぎします」と連絡があった事をYさんに伝えたところ、一旦は「当方のミス」と認める。
・が、やはり7日間を過ぎているという理由で前の等級での継続は無理との事。
・なぜ7日間を過ぎるとだめなのか訊いてみるが、「分かりません」「保険業界で決まってます」との答え。
・それでも訊いてみると上司が出てきて「契約満了後は運転していないもの(ペーパードライバー)とみなし、結果、それまでの等級は継続できない」とのこと。

ちなみに、私がYさんに最初に連絡をとった次の日には、頼んでもいない6F等級の見積もりが『速達』で届きました・・。

私のミスだと自覚していますが、前任の親切なMさんが辞めていなかったら・・と考えると、年間だけで8万円増、等級から考えると一体?万円の出費増なのか、簡単には諦め切れません・・。

そこで質問ですが、「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」とは、どういった状況なら可能だったのでしょうか? お教え下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ノンフリート等級継承期間延長ルールには各社多少違いがあるかも知れません?


うっかりサポートのケース(満期日より30日以内で復活可能?)
継続が認められる場合
◆電話・面談などにより、当社 代理店が保険契約者に対して直接継続の意思表示をしたにもかかわらず、保険契約者側の事情により、継続もれとなったものでないこと
◆この保険期間内 契約者 保険会社から継続契約締結しないむねの意思表示がなかったこと  等

等級継承延長規定のケース(満期日より180日以内で復活)
◆保険契約者・代理店・扱い者にやむを得ない事由
長期入院 法令の規定により自由が拘束されていたこと
◆緊急の国内転勤・出張してた場合
◆前契約扱い代理店が廃業した場合
  等がありますが 詳細についてはやはり加入保険会社の等級継承延長規定を参照の上 交渉する以外方法ないでしょうね!
なお、この規定は同じ保険会社でしか復活できないはずです。
他社に変わる場合は6等級です。
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この回答へのお礼

本当に早速の回答、しかも丁寧に教えていただき、有り難うございます。

質問に書き漏れていましたが、満期日は本年1月30日でした。

教えていただいた「等級継承延長規定」の内容を調べて再度、交渉してみます。
(わずかでも可能性があれば・・)

しかし、「この規定は同じ保険会社でしか復活できないはず」とは、保険会社
からすると、これを利用し保険料をつり上げることも・・・

なんて、イヤな考えがよぎってしまいました・・・。
ああ、自己嫌悪・・。

お礼日時:2005/03/14 12:40

「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」は満期から30日を越えて180日以内の場合契約した日を保険始期にして等級を継承した契約を結びます。


その場合、手続き忘れ(失念)も該当すると思いますが前契約に事故があればできません。
それから同じく前契約で「ノンフリート等級継承期間延長に関する特例」を使っていた場合もだめです。

生保系列でも最近は自社独自での損保はやめて、従来の損保会社と提携している場合が多いので救済される可能性があります。

ただ、生保の外務員さんに言っても「わからない」といわれるのがオチです。
元受の損保会社に相談して生保会社に連絡してもらうほうがいいです。
生保の外務員の方の知識は全般的に薄いです。
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この回答へのお礼

先の方々同様、教えて頂き、有り難うございます。

先の方のお礼の欄にも書きましたが、約款に180日という記載がありませんでした。
30日という制限を除けば、他の条件は満たしているような感じ(一読するだけでは全てを理解できませんでした・・)なのですが・・。

また、元受けの損保にも電話してみたのですが、「代理店との契約に関しては関与しません。」との事でした。

ただ今回、このような事態になって初めて感じたのですが、質問して「わからない」と言われると不安ですね・・。

そういうところから、もう一度「自動車保険」を考えてみようと思います。

お礼日時:2005/03/15 00:46

損害保険の更新は基本的には契約者の自由意志で行なわれます。

(住宅金融あ公庫の特約火災のように強制的なものもありますが、、)

保険期間中に異動(住所変更、車両入替えなど)が発生したときには、直ちに保険会社に通知する義務があります。

以上の点から、満期日から30日を過ぎてしまった契約の継続は不可能です。

仮に認められれば保険業法300条違反を犯しているといわざるを得ません。
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この回答へのお礼

教えて頂き、有り難うございます。

仰るとおり、「義務」を怠った自業自得であると反省しています。

順序が逆になってしまいましたが、約款を読み返してみました。
「継続契約の取扱いに関する特約」という項が該当するかと思いますが、やはり30日という記載はあるものの、180日という記載は見あたりませんでした。

安易に考えてすぎていたようです・・・・。

お礼日時:2005/03/15 00:25

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