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会社都合により3月で退職することになりました。
就職活動の前に少しゆっくりしようと思っているのですが、その間の健康保険について質問です。

人事の説明によると、「失業保険をもらってる間はだんなの扶養には入れない。健康保険は、国民健康保険に入ることになる。あるいは今まで会社の負担だった分を自分で払って社会保険に加入することもできる」と説明されました。

国民健康保険に切替えるのと、社会保険を続けるのではどちらが得なんでしょう?
あるいはどこに行けば支払い金額がわかるのでしょうか?

A 回答 (4件)

区役所や市役所の担当部署に行くと、国民健康保険の金額は分かります。


私の場合は、前年度収入を伝えたところ、電話でも概算を教えてもらえましたので、
一度電話してみるといいかも知れませんね(自治体によると思いますが)。

社会保険の場合は、全額自己負担になりますので、今までの2倍の保険料が
かかることになります。

国保が得か、社保が得かという事に関しては、貴女の収入にもよりますので、
実際に国保の保険料がどれくらい掛かるのか、実際に市区町村に確認してから
決めるとよいと思います。
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まずは扶養についてご説明いたします。



社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっています。
ご質問の場合において対象となるのは、退職後に受給する失業給付の金額となります。
失業給付の受給日額が、3612円以上の場合は、扶養に入ることができません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

もちろん、上記の金額未満の失業給付の受給日額の場合は、扶養に入ることができます。
なお、失業給付の受給日額については、失業給付を受給する手続きをすると、「雇用保険受給資格者証」にに記載されています。

ただし、この扶養認定基準は、だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の基準です。
だんなさんの保険証が健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に問い合わせる必要があります。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(4月からは3,500円)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するかだんなさんの扶養に入りたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養になることとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。

国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にて、お問い合わせください。
HPなどに計算方法が記載されている場合もありますが、一番確実なのはやはり、直接聞いてみることだと思います。

保険料だけを考えて、国民健康保険と任意継続被保険者とを比較して、安いほうを選択するのも一つの手ではありますが、国民健康保険にはなくて任意継続被保険者にはあるものもあります。
いくつかあげますと、病気や怪我などで就業できないときの休業補償として、傷病手当金というものがありますし、出産時の休業補償として出産手当金というものもあります。
また、今まであなたが使用していた保険証が健康保険組合の場合は、健康保険組合独自で「付加給付」というものを設けている場合があります。これは医療費が一定以上かからないようになっているもので、健康保険組合が独自で給付できるもののひとつです。(もちろん任意継続被保険者でも支給されます。)

こういったことを踏まえて、選択するとよいでしょう。
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ご主人の保険の扶養になるには年間130万円未満でないと被扶養者になることができません。


130万円÷12か月≒月額108,333円 108,333÷30日≒日額3,611円
失業給付(待期期間を除く)が日額3,612円を超えるとご主人の扶養から外れなければなりません。

その場合現在の健康保険を継続される場合「任意継続」といいます。
任意継続は今までと同じように健康保険保険が使えます。
ただ、保険料は会社負担を含め全額自己負担となり、毎月の保険料を納付義務があり、1日でも遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違う点です。

任意継続の手続きは会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を政府管掌の健保でしたら、住所地の社会保険事務所に。
組合健保でしたら、健康保険組合に提出することで加入できます。
あらかじめ、退職する前に会社から「任意継続被保険者資格取得届」の用紙をもらっておくと良いです。
会社退職日の翌日から20日以内は厳守です。
余程の理由のない限り、20日を超えると手続き出ませんので気をつけてください。

国民健康保険料は前年のあなたの収入で保険料が決まります。
保険料は市町村役場の保険課ですぐ試算してもらえます。
任意継続の保険料には上限がありますので現在の標準報酬月額の保険料より低くなることもあります。
国保と任意継続の保険料の比較検討することをお勧めします。

いずれも高い保険ですし、給付の内容は多少の違いはありますが短い間ですのどちらか安い保険料を選択されたほうが良いと思います。
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 こんばんは。



>国民健康保険に切替えるのと、社会保険を続けるのではどちらが得なんでしょう?

 国民健康保険の保険料は、あなたの年収に寄って決まります。市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせになれば、概算を教えてくれると思います。
 一方、社会保険については、保険の種類がかかれていませんので、とりあえず政管健保の例で書きますと、保険料は加入者の月収の8・5%(労使折半)ですから、単純に考えると、今の2倍になるということですね。

 結論的としましては、国民健康保険料は自治体により金額が違いますので、取り合えず役所に聞いてみないとわからないと言うことです。
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