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CDジャケ、書籍表紙をHPで公開するのは著作権侵害かどうかに関して、「教えて!goo」でも見解が分かれるようです。人の顔写真を公開してはいけない。これは分かります。雑誌に掲載されたグラビア、これも公開は違法なことは理解できます。
さて、ジャケットや表紙は店頭でも閲覧できる、つまり中身ではないので、公開OKという考えがあるようです。ただ、表紙も当然創作物ではあります。
ややこしいので、誰か整理して頂けませんでしょうか。

A 回答 (4件)

原則をしっかりとおさえる必要があります。



著作権は、「公開」という行為について及ぶのではありません。「複製」や「公衆送信」という行為について及ぶものです。店頭で表紙を見せたり、見ることについては、著作権は及びませんが、HPで公開することは「複製」や「公衆送信」を伴うので、著作権の対象となるのです。「中身ではないので公開OK」という考え方は、そもそも成立しません。

したがって、無断でHPに公開すれば著作権侵害になるというのが、大原則です。

そのうえで、引用の範囲で認められる場合がありうる(これは著作権が制限されるので、著作権侵害にならない)とか、実際に損害があるとは思えないので問題ないのではないか(著作権侵害ではあるけれども、実際に訴えられないであろうという予測)とか、そもそも題号などと同様に広く見られることを予定しているのだから著作権者もこのような利用は了解しているはずだ(黙示の許諾)とかという議論があるわけです。

様々な事例が考えられるでしょうが、普遍的には、著作権者に許諾を得るのが一番間違いない、という以上のアドバイスは難しいですね。

なお、中古ゲームソフト判決は、「映画の著作物」の「頒布権」という特別な著作物に限って特別な権利を認める場合に関する判断ですので、これをもって「性質上権利が制約を受ける場合」をあまり広く解釈するのはどうかと思います。
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おおよそ皆さんがおっしゃるように 無断で


掲載することには問題があるでしょう
ですが事の本質は製品の販売ですから
文字情報だけよりは写真があったほうが購買意欲を
そそられますし 勘違いも防ぐ為に必要でしょうね
大手のアマゾンなんかは許可されているんだと思いますよ

著作権侵害は 侵害された当事者による親告罪
ですから 個人のサイトまですべてチェックしきれない
というのが現実でしょうし 実質被害がないのと
宣伝効果があるので 目をつむってるのかもしれませんね
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中古ゲームソフトなどの販売は、著作権法上明文の根拠がありませんが(逆に、条文をそのまま素直に読めば違法だと思います)、最高裁は、その性質上、流通が予定されているものであるから、中古品販売を規制することはできないという判断をしています。



この判決のポイントは、著作物だから、著作権法に列挙された全ての権利が必ず発生するのではなく、著作物の性質に応じて、制約を受ける場合もあるという点にあると思います。

商品パッケージやジャケット、表紙というのも、確かに著作物ではあるのですが、その商品を他と識別して、いわば宣伝するという性質を持ったものなので、それを商品の紹介として公開することは、性質上、許されていると考える余地もあるでしょう。

また、レビュー等と共に記載するなら、正当な引用の範囲として認められる可能性も高いですね。

さらに、出版者やメーカーにとっては、これによる損害というのも少ないでしょうから、裁判で訴えらレル可能性も無いと思います。

明確な判例があるわけではないので、こうだという結論は、誰もいえないと思いますが、私は、あくまでも表紙やジャケットの本旨(その本やCDを紹介するという目的)に従った使用である限り、問題は無いと思います。
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法的には、ジャケットや書籍表紙をHPで公開することはすべて著作権侵害です。



「中身ではないので公開OK」というのは、法的には根拠がありません。著作権が成立する限り(つまりよっぽどシンプルな表紙でない限り)、その無断複製は法律で禁止されています。

店頭でジャケット等が閲覧できるのは、著作権を持っている人、あるいは著作権につき許諾を受けた人が印刷をして店頭に配布しているからです。関係ない第三者が同じことをしても許されるという訳ではありません。

ただ、実際には、CDジャケットや書籍表紙が紹介されれば宣伝にもなり、また実際の損害もほとんどない(海賊版を販売しているようなところは除く)ので、権利者がいちいち文句を言ったりすることは少ない、ということだと思われます。
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