みなさんの質問・回答を拝見させていただきましたが、私のケースに該当しそうなものが無かったので、お手数ですが詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
私は今年の8月に個人事業主として税務署に登録しました。
(白色申告です。)
業種はデザイン・イラストなどの制作です。
しかし、それだけでは生活できませんのでウェブデザインのバイトをしています。
バイト先では源泉徴収票をもらい、年末調整はしないでくださいと言いました。
しかし、本には(初めての確定申告につき、不安で分からない事が多々ありましたので、本を購入して自分なりに勉強しました…。)給与所得と事業所得は区別して考えるとありました。
なので、私も給与所得は給与所得控除を適応できるのでしょうか?
ここのコメントの中で「個人事業主は給与所得控除がなくなる」というような意味の書き込みがありましたので、不安になってしまいました。
それと、事業所得の経費(家賃・光熱費・通信費・接待交際費・消耗品・資料代など)を差し引きますと、大幅な赤字となりました。(純粋に10%天引きされてもらった事業所得?の3倍になってしまいました)
その場合、総益通算をして??黒字の給与所得でうめるような話をチラッと聞いたのですが、これはどのような手続きになりますか??(大幅に赤字になっているばあい、給与所得控除と必要経費を2重に差し引いている形になるので必要経費を見直すようにとも言われましたが・・・)
今度無料相談に行こうとは思うのですが、なんとなく変な質問をしてしまわないかと心配なので(必要以上に経費を落とそうとしているなど)こちらで聞かせて頂けると幸いです。
回答にさしあたって補足箇所が必要な場合はお手数ですが教えて頂ければお答えします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昨年、同じような申告をしました。
しかし、業種が異なりますのでご参考までに。
まず、事業収入と給与収入は最初は別々に計算します。
事業収入は収入から必要経費(家賃・光熱費・通信費・接待交際費・消耗品・資料代など)を引いて事業所得を算出します。赤字でもかまいません。
給与所得は給与所得控除が適用されますので、給与所得控除後の給与等の金額を算出します。
以上で算出された事業所得と給与所得を合算してから、社会保険や生命保険の控除の計算になります。
自分の場合は、事業所得が赤字までは行きませんでしたがかなりの少額でしたので、給与の方で支払っていた源泉所得税は全額還付になりました。
ただ、ご質問の様に事業の方があまりにも赤字だった場合、経費を減らす事は仕方ない事かと。(多額の赤字でも、少額の赤字でも源泉徴収された所得税が還付される事には変わりありませんので。)
逆に、不自然なほど赤字申告ですと経費の水増しを疑われて税務調査の対象になりかねません。必要以上に経費を落とそうとするのはいけません! 正直に申告していれば、税務調査が入っても後ろめたい事はないですしね。
基礎控除290万円は、事業税のみに適用され所得税には適用されないものと記憶しております。
ありがとうございます!
それでは、経費をもう一度調節してみます!(特に家賃や光熱費など。単純に3分の1にしてましたので)
実際にそのような方法でやった方がいると心強いです!!
夕べはドギマギして眠れなかったので、助かります!
No.3
- 回答日時:
「個人事業主は給与所得控除がなくなる」のではなく、個人事業主の場合、事業から給与を取っても経費にならないということです。
自営業者であっても、給与所得もある場合は、給与収入には給与所得控除が適用されます。
ご質問の場合、事業所得と給与所得を合せて確定申告をすることとなります。
給与所得=給与収入-給与所得控除
事業所得=事業収入-経費
一方が赤字であれば、もう一方の所得から差し引かれますが、特別な手続きは必要無く、確定申告書の上で計算されます。
その結果、赤字であれば、所得税が課税されず、給与分の源泉税が還付されます。
又、所得税の基礎控除は38万円です。
事業税の場合に所得が290万円以下であれば、課税されないということです。
なお、青色申告にすると、事業所得の赤字を3年間繰り越せる特例が有ります。
その他に、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
なるほど。
自分に給与を支給する形にして、給与を経費で落とせないということですね。
青色申告は、個人事業主の登録をしたさいに薦められ申請しました。
しかし、白色申告でもこんな状態だと不安ですよね・・・。
特にお役所関係にやたらと怖い・不親切なイメージがあるし、今のところ事業所得はとても低いので、来年も白でできないか税務署の方に聞いてみます(^^)
詳しい解説ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
損益通算というのは通常は不動産所得・山林所得・事業所得に限られているので、給与の方からどうこうということはできません。
白色申告をされているとのことなので、繰越控除やその他の青色申告優遇特例などは使えません。ちなみに、個人事業者で白色申告や確定申告をしている場合、基礎控除として290万円の控除があります。
ご回答ありがとうございます!
では、損益通算は使えないのですね。
まだよく分かっていないのですが、私が控除できるものは、必要経費・給与所得控除・基礎控除(290万円)・生命保険・健康保険・年金などになってくるわけなのでしょうか?
ちなみに必要経費は余計な物は入っていないです(もちろんですが・・・)
それで計算すると、源泉されていた金額が全額返金という形になってしまうのですが。
よく分かって無くてごめんなさいです。
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