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似たような質問ですみません。現在働いていて雇用保険、社会保険にはいっています。妊娠、退職後半年以内の出産だと、手当金が出るとのことですが、雇用保険加入期間が1年以上ではないとだめだときいたのですが・・教えてください。

A 回答 (2件)

出産手当金の支給対象は


・社会保険の1年以上の加入
・退職後(資格喪失後)半年以内の出産
の両方を満たす場合です。
質問者さまの場合は社会保険は1年以上加入しているが雇用保険は1年に満たないという事でしょうか?
私が出産手当金の申請をした際には雇用保険の加入の有無は調べられませんでしたよ。
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まず、会社で徴収されている雇用保険料と社会保険料の違いをご確認下さいませ。


雇用保険は主に「失業保険」のために支払っている保険料です。
社会保険は主に「健康保険」と「厚生年金」のために支払っている保険料です。
おおまかな内容を“主に”としているところをご了承下さい。

ご自分で働かれてそれぞれの被保険者となっている場合、
出産に辺り社会保険の方から以下の手当が支給されます。

◆出産育児一時金
 (政府管掌保険であれば1児につき30万円)
 ※出産時に被保険者であるか、
  または1年以上の被保険者期間を有していて
  退職後6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。
◆出産手当金
 (給与の支給がない期間(分娩前42日分娩後56日に限定)に対し、給与額の約6割程度)
 ※出産時に被保険者であるか、
  または1年以上の被保険者期間を有していて
  退職後6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。

“被保険者”というのは、保険料を支払ってその保険に
ご加入されている状態と考えていただければいいかと思います。
ちなみに退職をせずに育児休暇を長期間取られるようであれば、
雇用保険の方から「育児休業基本給付金」などの給付を受けられます。

これらは申請しなければどれも受けられませんので、
会社なり退職される場合は役所なりから事前に用紙をもらい、
ご準備されるのがよいかと思います。
どうぞお体を大切に。
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