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教えてください。パートをしながら、平成16年より株を始めました。主人の扶養に入っていますので、特定口座の源泉ありで取り引きを開始しました。パートの収入が80万、源泉徴収税額が1,000円ほどあります。株の方は、利益が2万円、源泉徴収税額が2,000円です。この場合、確定申告をすると税金が返ってくると思いますが、株の税金の2,000円も返ってくるのでしょうか?もし、返ってこないようなら、確定申告をしないでおこうと思います。小額のことですが、気になったので質問させていただきました。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

株式の譲渡益は分離課税になっています。


即ち、一般の所得(給与など)と分けて課税する制度です。
従って、確定申告をしても還付されません。

譲渡益はできませんが、配当金の受取の際に源泉徴収された税金は
還付請求出来ます。配当金の10%と少額になるとは思いますが
余分な税金を払う必要もないでしょうからやって見て下さい。
その際も、株の申告は必要ありません。特定口座制度の
利点が申告不要です。

確定申告が必要なのは、損をした場合で確定申告することにより
3年間損失を繰越す事ができます。翌年以降は儲けに対して源泉徴収
された税金を確定申告することで繰越した損失に見合う額の税金を
還付請求することで取戻します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
分離課税の税金は、還付できないんですね。
税金のことをもっと勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/08 12:55

特定口座の源泉有を選択している場合、通常は譲渡益に対する課税は源泉徴収されて終了します。



ただし、本人の合計所得が38万円以下であれば所得税が課税されませんから、確定申告をすれば特定口座の源泉税は還付されます。

又、本人の合計所得が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。

合計所得とは給与所得+譲渡所得(株式の売買益)で、次のように計算します。

給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円)
譲渡所得=株式の売却額-取得価格-売買手数料

パートの年収が103万円以下であれば、給与所得は101-65=36で、株式の譲渡益20を足しても、38万円ですから、株式の源泉税が還付になり、夫の扶養になれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税金や扶養の関係、わかりにくいですね。
もっと勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/08 12:52

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