現在、個人事業主として仕事をしています。
<質問1>
先日、現在の契約相手に以下のように言われました。内容が正しいかどうか教えて下さい。
「業務委託契約の場合、何らかの理由で支払えないと発注者が判断した場合、発注者に支払いの義務はない。作業者(個人事業主)は、一切請求できない」
<質問2>
私は今回、契約締結前に仕事をスタートしてしまいました。メールや口約束での条件のやりとりもありません。(こちらからは数回催促)年明け早々にも私の希望条件を提示し、飲めないならば、この相手から受けた仕事を切り上げるつもりです。
さて、こうなった場合に、実際発生した過去の労働に対して(約1ヶ月)支払わないなどと相手がいってきた場合、きちんと支払わせる事は可能でしょうか。
契約書はありません。契約書以前に条件の交渉もありません。しかし、約一月勤務した事実は存在します。過去のやりとりなどみていると、この事実だけでも契約があったと法的には判断されるようなのですが、どうなのでしょうか。
<質問3>
質問2で書きました通り、私から仕事を打ち切る事を宣言し実際出勤しなくなった場合、私に問題はありますか?(賠償責任など)
契約書はないので正式な予定はありませんが、口頭では、今のタスクは1月末まで、2月以降は別タスクで頼む、といった内容を言われています。しかしあくまで予定であり変更になる可能性はあるとも同時に言われています。このような不確定要素を元に私が縛られる事はありえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
こちらでもご質問を立てていらしゃったのですね。気が付きませんで仔細が分からず失礼致しました。
1.違法性があります。改正下請法をご参考にして下さい。なお請負であれば最初に明確な契約(労働条件、対価などを定めた)も必要となります。
http://www2.jftc.go.jp/sitauke/Legislation.html
2.対価の支払い義務が生じていると考えられます。
なお契約条件が明記されていない段階ですので平均賃金から算定、或いは対価を新たに定める必要があります。
3.契約条件が明示されず罰則規定も無い状態、及び対価の支払いが無い状態では拘束することは出来ません。なお別に口約束した内容があれば拘束を受ける場合もありますのでご注意下さい。
兎に角、法律に照らしても約定条件を明示する義務を負っているのは先方ですので契約書を取り交わしておくことが先決です。
契約書の内容は
・契約者(双方)
・仕事の内容(ある程度詳細に)
・対価の支払い条件、並びに支払い方法の定め
・契約期間
・違約条項
・契約の継続条件
・守秘義務事項
・最後に双方の住所氏名と印影
などは最低限定めると良いでしょう。
以上ご参考にされて下さい。
参考URL:http://www2.jftc.go.jp/sitauke/Legislation.html
他方でも丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。質問を分けたかったので、こちらに書いたような詳細は他方では省きました。かえってお手数おかけしまして、申し訳ありません。
1についてですが、先方が立場を強める為に伏線を張られたような気もしています。万一そのような事をいわれた場合に備えとして質問しました。やはり違法性があるのですね。一月時間だけ費やし払ってもらえないと痛いですから、心配を煽られたのかもしれません。
しかしここで別の質問がわきました。下請法の適用対象になる”下請”の定義と、請負契約についてです。私の契約は業務委託契約になるのだと思っていたのですが、請負契約との違いがよくわかりません。このサイトで調べても、指揮権に関する点以外は皆さん混ぜて回答されているケースが多いようでした。
追加質問になりますが、もしよろしければ、当質問で私が抱えている問題に関して、これが請負契約・業務委託契約それぞれであった場合、何がどう影響してくるのか簡単に教えていただけたら、大変助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
再び失礼します。
民法では労働契約(雇用契約)、請負契約、業務委託契約(準委任契約)ははっきりと区別されており、労働契約の目的は労務の提供そのものにあり、請負契約では仕事を完成させることを約束し仕事の結果に対して報酬をもらう契約です。また業務委託契約は法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとでその事務の処理を行うことを約束する契約のことを指します。
つまり請負契約は仕事の完成が、業務委託契約はまかされた事務の処理が目的となっているわけですね。
なお、民法上では契約の目的により区別されているわけですが、労働基準法ではこれとは関係なく使用者と「労働者に該当する者」とが結ぶ契約、すなわち労働契約について、定めるべき労働条件の最低基準を規律しているものです。
労働基準法では「この法律で労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう」と定義されています。
従って民法上の契約形態に関係なく事業に使用され賃金の支払いを受けているとみなされる者は、労働法による保護の対象となる労働者とされ、この労働者と結んだ契約は労働契約になるわけです。そのため、個人と請負や業務委託と称する契約を結んだとしても会社がその者を指揮命令して労務に服させているなどの場合には労働契約とみなされ解雇についての予告の義務など労働法による各種の義務が課せられるなど各種の制約も受けることになります。
ご質問者の場合では上記に照らし合わせてみると、自己裁量の上での業務であり、且つ主に事務処理を行うのでしたら業務委託契約と言うことになるでしょう。
いずれにしても改正された下請法の業務範囲(拡大されました)に照らし合わせ(前回で添付したURLを参照下さい)、該当されていれば同法適用となりますので違法性に付いてはこれを根拠として追求していくことが可能となります。
ご参考にされて下さい。
この回答への補足
何度もご回答ありがとうございました。
具体的に相手との交渉に入りましたので、直前に法律相談に行ってきました。ここに書いた事書いてない事すべてお話し、完全に疑問を晴らす事ができました。totoro99さんのご助言により、有意義な相談をする為の良い準備が出来ました。
重ね重ねありがとうございます。
だいぶ勉強になりました。サイトも大変参考になりました。
私が契約に基づいて受け取る所得は「賃金」扱いではないような気もしますし、いちいち契約相手の指揮命令により仕事をするのではないので、労働法の対象からははずれるのかな?という気はしました。その点については、フリーである以上仕方ない事と感じます。
民法上契約の目的により請負か委託かを区別するのは何故なのでしょうか。そもそもそこがよくわかっていません。。。
ちなみに前回のエージェントは、自分達は下請ではなくてパートナーだと言っていました。どう認識しようと、受注した側は、法的には下請の定義に当てはまるのでしょうか。当てはまらないケースがある場合、こういうトラブルの時だけ「下請法」を持ち出すのもどうかと思ってしまいました。。。
とにかく、請負でも委託でも、「下請法」の適用対象である、という理解で良いのでしょうか。
であれば、私のケースは情報成果物作成で、相手は注文書の交付義務・書類作成保存義務・下請代金の支払期日を定める義務を怠っており、さらに下請代金の減額の禁止・買い叩きの禁止にも触れている可能性があります。元の数字が決まってないので、禁止事項については微妙ですが、そこを決めずずるずる下げようという魂胆は更に悪質かと。
以上お礼ではなくて、ご回答いただいた内容から理解した事の記述になってしまいました。もし又お付き合いいただけるのであれば、おかしい箇所があったらご指摘いただけると大変助かります。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.業務委託契約とは、仕事の内容と、支払い条件を明示するものですから、その内容に反した場合以外は支払えないということな無いはずです。
2.これまでの実績を見積書と請求書にして相手に提出します。それで払ってくれるのが普通。ただし、なにも契約していないので、あなたが自らの意思で勝手に相手の会社を手伝っただけ、と言われたら、それまで。
3.払わないなら打ち切る、と宣言するのは自由で、問題はないが、これまでの分の支払いが受けられない可能性あり。
いずれにせよ、口頭でも支払い条件を確認し、見積もりと請求書を提出することをお勧めします。
また、不確定要素があるのであれば、それも契約に盛り込み、
・双方のいずれかから解除の意思がなければ、自動継続
というような条項を入れてもらうといいでしょう。
早速のご回答感謝いたします。
3についてですが、やはり過去分の支払いが受けられない可能性はあるのですか。条件自体明確になっていませんが、自己判断で手伝ったと言うには流石に無理な状況ですので、ないと思います。1に照らして考えると、過去分を支払ってもらえないのは矛盾するように思いますが、どうなのでしょうか。
早々に条件提示(見積)を行い決断を迫りたいと思うのですが、この点がもっとも心配です。私が強く出て急に出勤しなくなれば相手も困るので、このような事を私にさせない為に”支払いは発注側次第”のような事を吹き込まれたような気がしています。
No.1
- 回答日時:
質問1
支払えない理由が必要でないのでしょうか?
ただ単に、「何らかの」では一方的な契約となってしまうと思います。
質問2
支払ってもらえると思います。
でも、契約書を交わしていない以上、金額的にどの様になるかは分かりませんが・・・
質問3
契約上は問題ないのかも・・・?
すみません、殆どが想像で申し訳ありません。
ハローワークや労働基準局に相談されるか専門家の回答を待って下さい。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
>支払えない理由が必要でないのでしょうか?
理由に関わらず、といわれました。
個人だととにかく不利だよ、と言いたげでもありました。
”常識と思える”自己判断はできますが、法的な事は知らない&驚きの事実などもあろうと思いますので、回答できる方をお待ちしています。昨今フリーランスの契約上のトラブルを取り上げた本なども出ているようですが、勉強不足のため自分が損する可能性もあると反省しています。
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