No.8ベストアンサー
- 回答日時:
tk-kubotaさんwrote:
>手元にある六法全書中、著作権法、同施行令、プログラムの著作権物に係る登録の特例に関する法
中略
>されているのでしようか?
もしかすると著作権法をお読みになったことがないのではないかと思って
ここにポイントとなるところを抜粋して引用します。
-----著作権法より引用-------
譲渡権
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡によ
り公衆に提供する権利を専有する。
著作物の利用の許諾
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
引用
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するも
のであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
-----------------
MinmMinmさんwrote:
>いや、噂ではなく、JASRACの公式見解として読んだことがあるように記憶しています。
私もその話を聞いた事があるのですが、
north073さんwrote:
>「1フレーズなら許諾をとらずに利用できる」
>という俗説に対して、
>「権利制限にあてはまらない場合については、1フレーズでも許諾が必要ですよ」
という見解が「引用もダメ」に変わってしまったというかJASRACに回答を
いただいた人が誤解したという記述も読んだことがあります。
現在でもサーチエンジンで探せばそのあたりのやりとりをまとめたweb page
が見つかると思いますよ。
専門家さんのお言葉、勉強になります。>north073さん
JASRACとしてはなにか言ってくるかも知れませんが法的にまっとうな引用方法を
取っているという自信があればいいのではないかと。
まぁ誰でも面倒はごめんですから「1フレーズでもダメ」って単純に考えた方が
くやしいですけど楽ですよね。
また一般的に大物と言われるアーティストの一部にはJASRACの管理外の人もいます。
No.10
- 回答日時:
わたしも、乗りかかった船ということで、ご質問とは直接関係ありませんが、失礼します。
(この話題はどうして必ずこうなるんでしょうね(^^;)
#8 blue_leoさんへ。
>>「権利制限にあてはまらない場合については、1フレーズでも許諾が必要ですよ」
>という見解が「引用もダメ」に変わってしまったというかJASRACに回答を
>いただいた人が誤解したという記述も読んだことがあります。
いや、(north073さんのおっしゃってる「権利制限」の意味を
わたしが取り違えてるのでなければ)
JASRACは「権利制限にあてはまらない場合については」ではなく、
「JASRACが管理しているもの(権利制限に当てはまるもの)については」短いフレーズでも、他人の著作物を利用することに変わりないので、利用方法に応じ手続きをしていただく必要がある、と言っています。
(http://www.jasrac.or.jp/faq/whole/index.html#04)
JASRACが管理してないものについては、そもそもJASRACの見解も何もあったもんじゃないのですし。
なお、先の#5では表現が曖昧でわかりにくかったかもしれませんが、
わたしは、JASRACから出された上記のような公式見解を、当時
「直接」読んだものです。
ご質問のような個人の些細な行為をいちいちJASRACが相手にするとも思えませんが、
この件に限らず一般的に、判例にないようなことは、
仮に専門家が「大丈夫だ "と思う"」と言われていても、
メンドーを避ける意味でも、しない方が無難だと思います。
(他意は全くありませんが、失礼と思われたならどうぞ許してください。)
以上、失礼いたしました。
あ、あの大変恐縮なんですが、私はヴァカな上に
法律に対する知識もほとんどありませんので、
いまいち皆さんの詳しい回答を理解するには
おつむが足りないようです・・・ToT
でも、どうやらしない方が無難だということは
どうにか理解いたしましたので、何はともあれ
ありがとうございました、
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
そのころまでにはもっと知識を増やして、
せめてみなさんの回答を理解できる程度の
おつむには仕上げておきます・・・
No.9
- 回答日時:
のりかかった船、ということで。
ご質問とは直接関係ありません。失礼します。#8の御回答でblue_leoさんが「譲渡権」をひいておられますが、譲渡権は有体物(形のあるモノ)に働く権利ですので、ネット上のやりとりには適用されません。
それと、許諾なく利用ができない、という根本のところは、実は各権利規定にある「~する権利を専有する」という文言で表現されています。
その規定により、日本中で「譲渡」したり「複製」したりする権利を持つ人は「著作権者」だけに限られることになり、それ以外の人はこれらの行為を行うことができないことになるわけです。
これだけでは、他の人が「譲渡」したり「複製」したりすることができませんから、「著作権者」は他の人に使わせるため「許諾」ということができますよ、と決めているのが、63条です。
JASRAC見解をめぐるやりとりは参考になりました。どうもありがとうございます。>blue_leoさん
No.7
- 回答日時:
歌詞その他の著作物を、著作権者の許可なくインターネット上に載せることは、著作権法上「複製権」(著作権法21条)及び「公衆送信権」(23条)の侵害になります。
これが、まず原則です。
ただし、著作権法には、権利を制限する(許可を得なくても利用ができる)場合がいくつか定められています。
その場合の一つが「引用」です。
御質問のようなケースが「引用」に当たるかどうかということについては、まだ判決が出されていませんのではっきりとしたことは申し上げられません。
仮に「引用」に当たると考えられる場合には、blue_leoさんがあげておられるような条件にしたがって利用する必要があります。
個人的な見解ですが、「これこれの歌詞のある歌って誰の曲でしたっけ?」というような場合には、著作権者がそもそもわからないわけですから、「引用」と認められる確率も高いのではないかと思います。
その場合には、出所の明示(誰の何という曲から引用したかを示すこと)の要件も多少は緩和されるのではないかと思うのですが。確証はありません。
ただ、御質問のような場合については、CDの購入等によって知ることができるので、ちょっとどうかな、という感じですかね。
JASRACの見解云々ということですが、
「1フレーズなら許諾をとらずに利用できる」
という俗説に対して、
「権利制限にあてはまらない場合については、1フレーズでも許諾が必要ですよ」
といっているということでしょう。当たり前のことを言っているだけなので、あまり気にしない方がよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
>根拠もなしに違法ではないって人がいるのが少々驚きですが。
>著作権法から法的にどうだというところだと著作者の許諾なしに歌詞を転載することは違法です。
手元にある六法全書中、著作権法、同施行令、プログラムの著作権物に係る登録の特例に関する法律、著作権に関する仲介業務に関する法律等々の法律を調べましたが見あたりません。第何条に記載されているのでしようか?
もともとtomasinoさんの質問も「このサイトで・・・」と云っていますので、このサイト内の規約に反しているかどうかをお答えすればよいのでしようが、私は「法律」を考えていました。
このサイトの規約違反であっても国会で制定した法律に違反していないなら違法とは云えないからです。
No.5
- 回答日時:
んんー。
JASRACの話には関わりたくないんだけど(^^;#4 blue_leoさんへ。
>私見ですがJASRACが一時期ワンフレーズも絶対だめだと言っているという噂が流れたことが ありますがこれはまっとうな引用方法ができない人が多いのでそういう対処をしたというのが 伝わったのではないかなと思います。
いや、噂ではなく、JASRACの公式見解として読んだことがあるように記憶しています。
(10年くらい前の記憶なのではっきりしませんが。
少なくとも、「まっとうな引用方法ができない人が多いから」
というような理由ではなかったはずです。)
JASRACのWebサイトにも何か書かれていたと思うので、
直接そちらを参照してみられることをオススメします。>tomasinoさん
....てことで、場所を調べてきました(^^;
参考URLはJASRACのFAQページです。
個人的なアドバイスとしては、「JASRACが違法だと主張する」ので、
「違法と指摘される可能性が高いと考えて」行動するのが
無難ですよ、って感じでしょうか。
(JASRACが管理してない作者についてはまた別です。)
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/faq/index.html
No.4
- 回答日時:
根拠もなしに違法ではないって人がいるのが少々驚きですが。
ここの規約に関してはinoue64さんが書いたURLのページをご覧になってください。
著作権法から法的にどうだというところだと著作者の許諾なしに歌詞を転載することは違法です。
また引用(どんなに少ない量であっても歌詞ならば同じ)は正しい手続きをすれば合法です。
ここらへんはJASRACの見解がいまいち著作権法と合っていなかったするのですが。
で何故NGにしているサイトが多いのかといえば正しい引用方法を知らない人が多すぎるからです。
引用のポイントをいくつかあげると
・どこの部分が引用なのかはっきりさせる
・著作者のクレジットを入れる
・全体の文章が主、引用部分が従の関係を成立させること
・全文引用というのは基本的に認められない<転載に同じ
・元のものに対して改変がないように
読んでみると簡単そうですがちゃんとできない人がほとんどです。
私見ですがJASRACが一時期ワンフレーズも絶対だめだと言っているという噂が流れたことが
ありますがこれはまっとうな引用方法ができない人が多いのでそういう対処をしたというのが
伝わったのではないかなと思います。
著作権法と利用規約を踏まえるとワンフレーズを持ち出してこの曲なに?という質問自体も
違法性を感じるのですが教えて!gooでは特に削除の対象にはならないようですね。
私は合法とは言いがたいと思いますが。
参考になれば(わかりやすいページです)
逮捕されない著作権法
http://takuranke.ath.cx/cho1.html
参考URL:http://takuranke.ath.cx/cho1.html
No.3
- 回答日時:
・一部分でも、ここのルールに抵触することに「なっています」。
>作詞者の承諾なしにサイト上に歌詞の全文ならびに一部を掲載することはできません。
(http://www.okweb.ne.jp/info.php3?view=rule
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide02.html)
・全文教えてというような質問については、
「歌ネット」を紹介する場合が多いです。(JASRACマークつき)
参考URL:http://www.uta-net.com/
No.2
- 回答日時:
確か。
ちょっとした「フレーズ」だと、質問されてる方が多いですよね。
だから、大丈夫なのでは?
でも。すべての歌詞を書くのは禁止ではなかったでしょうか。
(著作権等に触れるのでネット上ではあまり書けなかったような。。。)
例えば。「浜崎あゆみ」さんのUNITE!
「自由を右手に愛なら左手に」って歌詞でしたよね?
とワン・フレーズくらいなら大丈夫だと思いますけど。
「全部の歌詞を教えて下さい」は違反ではなかったでしょうか。
その場合は、例えば「avax」の公開サイトとかを教えて頂いたりしていたような。。。
教えてgooに登録後は、そう言った「コレは書いてはいけません」とか言う(何て言うんでした?利用規約?)を確認する事が出来るんでしたかねぇ。
う~ん。無理だったので、私も悩んだ事が有ったような・・・
参考までに!
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