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ワンルームマンションを節税対策として購入しませんかという誘いがあり、このたび購入しようかと考えていましたが、ローンを組むときに、団信の生命保険に加入しなければなりません。その際に、告知義務をきちんとしようとすると、以下に書く私の健康状態で保険に加入できるかどうかを教えて下さい。
3年前に多発性腎のう泡という病気で12日間入院。(以前から入っていた個人的な生命保険で入院代金を請求し受け取っています)
その後、経過観察ということで月に一度通院。
血圧が最低95,最高145くらいであり、1年前から降圧剤を服用。
2ヶ月前に十二指腸潰瘍になりましたが、薬で完治。
万一の時に、家族に負担がいってはと心配になり質問させていただきます。
よろしくご回答下さい。

A 回答 (5件)

kazu5747さん、こんばんは。

igmpです。

>告知義務違反とは告知事項に真実ではないことを記入することだと理解
>していますが、
その通りだと思います。

>その時効とは書いた日から2年という意味ですよね。
これは違います。一般的に約款でよく使われる言葉は、
 「責任開始期の属する日から」
と表現されています。確か責任開始期とは第一回保険料の払込も済み、
保険会社が保険契約上の責任を負う開始日だったかと思います。
ちなみにガン保険の場合は90日程度通常の保険より遅れます。

>入院して、病気が治って2年という意味ですか? 
これは告知書に従った内容になります。
通常は、入院は5年以内、通院などは2年以内にその事実があったか
どうかの確認があります。

つまり保険に加入する以前の5年間に全く病気もせず、通院、入院も
したことのない人は文句なく保険に加入できるわけです。
健康診断で異常を指摘され、それを無視して5年間何にもない人の場合
はだめですよ。

なお、参考URLのNo.2で私が告知義務違反に関して回答をしています。
こちらも参考になれば幸いです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=89324
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補足します。


あと、告知義務違反ですが・・・
2年経過後にも解除されるおそれはあります。
例えば、2年以内に保険金や給付金などの支払い事由が発生している場合です。
発生の日までさかのぼって、契約は解除されます。
解除されると保険料が戻るのではなく、解約金があったらそれが戻されるってところが重要ですね。まったくない場合もありますから・・・そうなったら、ただの大損です!
 2年経過してから請求すればいいや!なんて考えても、その日にさかのぼるので無理です。
 まあ・・団信にはかんけいないんですが・・・
一応、ご参考までに・・・
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自信が無いんですが、確か団信は1年更新の定期保険です。


1年更新なので、告知義務違反2年経過・・・ってゆうのは適用になりません。
それと、条件付契約もできないので、加入できるか出来ないかどちらかです。
ですから、ローンの返済は団信では行われず、そのまま遺族に残ります。

団信は地方によって幹事会社がことなりますので、健康状態の条件も多少なりとも変わってくると思います。(幹事会社・・・民間の保険会社です。)

健康状態のことですが、
血圧は、年齢数値によっては、薬飲んでいればOKな場合もあります。
これも、会社によって違います。

潰瘍ですが・・・私の記憶ですと、潰瘍に完治ってないと思ったのですが・・・
もし、完治されているようであれば、病院で完治証明が出ると思いますので、
それがあれば加入できることもあるかもしれません。
これも、会社によって違います。
3年前の病気も同様です。完治されていればいいんですが・・・(完治証明が出ること)

ただ、告知義務違反ってゆうのは、嘘の告知はもちろんのこと告知しないことも
違反になります。詳しくは各保険会社の約款をご覧下さい。
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この回答へのお礼

団信は1年更新なのですか? もしそうなら大変です。
一度確認をしなければなりませんね。
本当に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/05 23:31

団信の生命保険については。

経験がありませんので通常の生命保険の場合で説明します。

まず、疾病の入院保障に加入することは、まず今すぐの加入は無理でしょう。
十二指腸潰瘍の場合、冶後6ヶ月の条件があります。しかし、その部位を補償範囲から除外することで加入できる場合もあります。
ガン保険の場合は、冶後3ヶ月の条件を提示されると思います。

腎のう泡について、現在も経過観察として通院をしておられるとのことですので、この場合も生命保険にすんなりと加入できないと思います。

団信の場合は、死亡保障のみですので、審査内容が異なるかもしれません。私が所属している会社の場合は、申込書に捺印をいただく前に事前審査として「告知書・病理検査の写し等」を会社に提出して判断をしてもらっています。
また、告知書に5年内の治療・・・の記入と書いていますが、募集人(例・生保の外務員)は、知りえた情報(被保険者の病歴等)は、昔のことでも記入しなければなりません。ですから、あなたの病歴を知っている外務員は、あなたが記入しなくても、担当者欄に記入するはずですが、しない国内生保のおばちゃんは多いと思います。

一度、金融機関の窓口の方に相談をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。部位を除外するということがあり得るんですね。一度確認してみたいと思います。

お礼日時:2001/08/05 23:29

本カテゴリにていつも回答してくださる専門家の方は結構いるはずです。


多分10人前後はいるはずです。にも関わらず、回答を頂けないのは、多分
皆さんそろって現在は忙しくて回答する時間がないか、専門家(その範囲
は色々かとは思いますが)であるがために回答しずらい質問だからでは、
と私は思います。

以下は私の勝手な解釈、意見です。
1.残念ながらkazu5747さんの状況では加入は不可能かと思われます。
2.ただ、(通常の保険料より多くの)お金さえ出せば加入できる商品も
  あることを聞いたことがあります。一番はその誘って下さった担当者
  の方に相談してみることをお勧め致します。
3.専門家の方は口が裂けてもコメントできないでしょうが(少なくとも
  本サイトでは)、告知義務違反の時効は2年です。2年間の大きなリスク
  を承知で加入する手もないではありません。が、これは絶対にやっては
  いけません。kazu5747さんのような状況では論外ですね。蛇足でした。
4.全くの想像ですが、通常、専門家の方でも告知義務違反に関しては経験
  より知識のみで、実務は本社(または外部)の担当者(真の専門家)が担当
  しているはずです。
5.ひょっとしたら、専門家の皆さんそろって、本社に問い合わせ中なの
  かも知れませんね・・・

以上、一般人の想像からの回答でした。

専門家の方々、kazu5747さんの質問への回答、また私の誤解に対する訂正を
是非宜しくお願い致します
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。担当者に聞いてみることにします。告知義務違反の件は他の質問を読んでいて気がついたのですが、やはりいけないことだと思いますのでできないと考えています。さて、さらに質問ですが、やるつもりはありませんが、告知義務違反とは告知事項に真実ではないことを記入することだと理解していますが、その時効とは書いた日から2年という意味ですよね。入院して、病気が治って2年という意味ですか? だとすると、私の場合は入院して、通院していますから時効の2年というのは無効ということになるのでしょうか?
もしこの件に関してもご存知のことがあれば教えて下さい。

お礼日時:2001/08/01 00:07

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