本日11/23中に、請求額を振込又はクレジットカードでの決済を行なわなければ、弁護士を通じ民事・刑事裁判の訴訟を起こすとのメールが届いています。
実は、数日前に届いたスパムメールに興味本位に空メールを送信し、
届いたメールからサイトへアクセスして、入会してしまったのが
あとの祭りで、いつの間にか無料のところから有料の部分になった様です。
purelove <info@***********.com>と言うサイトでした。
IPアドレスから、プロバイダー及び個人の契約者を割り出し
絶対に支払って頂きます・・・と言われています。
未だあります、職業詐称をしたことになりましたが
これについても、問題になるのでしょうか?
例えば何処々の県警に勤めているとか・・・
このまま放っておいても、大丈夫でしょうか。
以前に、メールで架空請求をされたことがありましたが
今回は、そのサイトへアクセスしたことがありますので
支払わなければならないのかと、聊か不安でなりません。
どうか皆さんのお知恵を拝見出来ないでしょうか。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
サイトにアクセスしたから支払わなければならないと
したら、それはあなたが支払う意志をもって契約した
場合だけです。
自分の不注意で規約を読まずに利用し、後で有料とわかった場合、
規約にきちんと料金が明示されていたのなら支払いは拒否できないと
思われます。
しかし、「電子消費者契約法」では、業者が「クリックすれば
有料の申込みになることを明確に表示」「申込み前に内容
確認と訂正ができる画面を設定する」などの措置をしていない場合は、
たとえ消費者に不注意があっても、錯誤(勘違い)による無効を
主張できるとされています。また、わかりにくい場所に規約を表示
しているなど、重要な事項についてウソの内容を伝えているなどの
場合は、消費者契約法により、契約を取消すことができます。
今回のケースの場合、業者側に法律違反の行為があり、
勘違いや誤ったボタン操作によりアクセスしてしまったものですので
、契約不成立もしくは錯誤無効により、請求を拒否する事ができます。
絶対今知られている以外の個人情報は教えず、
請求に対してはきっぱりと拒否しましょう。
裁判所から訴状が送られてくるまでは、一切無視して
いればよいのです。
この回答への補足
YAHOO!JAPANにサイトが紹介されていると言うことは、違法なサイトではないと言うことでしょうか?
合法的なところで、本当に訴訟を起こすつもりなのか・・・聊か不安でなりませんが・・・
助言、有難うございました。
参考にさせて頂きます・・・
ところで、今回不覚にもアクセスし入会となってしまったサイトは、YAHOOで検索をしたところありました。
皆さんの為にも・・私の様なことにならない様に紹介させて戴きたいと思います。
以下の様に、記述されていました。
purelove
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No.2
- 回答日時:
>届いたメールからサイトへアクセスして、入会してしまった
ここで何の操作をしたのかが重要になります。
メールアドレスしか、相手側からないのであれば、至急メールアドレスを変更しましょう。
また、一般の業者にプロバイダーが個人情報を提供することはありません。
あなたが、VISAなどの番号を入力してしまっていたり、電話番号や住所を入力しているというのであれば、消費者センターに早く相談しましょう。
この回答への補足
メールアドレス以外は職業、年齢層、住居地域、相手に希望する項目をクリックして選んだ様に思います。
何も品販売等の契約をした訳ではありません・・・何故金銭を払わなくてはならないのか分からないのでこちらもネット被害の相談室や市役所の消費者センター、警察の生活経済課へ本日相談に行こうと思っている旨の
メールを送信したところ、最初の質問事項のようなメールが送信されて来ました。
職業詐称・・・ついつい、県警の現職者だと偽ってしまったことについては
問題ありませんか?
メール上でのことですが・・・
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