No.1ベストアンサー
- 回答日時:
操作ミスによる申し込みなどは電子消費者契約法により錯誤無効を主張できるため、契約をなかったことにすることができます。
しかしながら、申し込み画面の確認画面を出すなど相手側が必要な処置をとっていたのにもかかわらず申し込みをしてしまった場合には、民法95条但書が適用され無効にすることができなくなります。
まずは、その画面に到達するまでのプロセスを思い出し、電子消費者契約法に該当するようであれば請求がきても錯誤によるものだったと主張し、契約の無効を主張できるようになります。
ただし、その契約にたどりつくまでのプロセスが証明できないと不利になる場合もありますので、もし請求がきた場合には法律専門家に相談するのもいいかと思います。
参考URL:http://www.webcon.ne.jp/research/b2c/denshi_shou …
No.3
- 回答日時:
#1です。
今後請求するかどうかは業者次第ですので、来るか来ないかは今の段階ではわかりません。
ただ今の時点で、こちらから相手業者に申し込みの意思がなかったことを伝えるのも相手に不要な情報を提供することになる場合もあるので難しいところですが・・・。
できれば消費者相談センターなどに連絡して、業者名を言い対処方法を聞いてみるのがいいかと思います。
(この場では詳細な情報を聞くことができないのであいまいな回答になりがちです)
また、#2さんが書かれている内容での確認画面については、yasushi_heiさんが証明するのではなく、業者側がこの画面を出しました。というように確認画面を出したことを証明することになると思います。(実際にはその請求内容や手続きについて、質問分などで書かれていること以外の事情により変化する場合も考えられます)
以上書いたように、具体的な対処方法については詳細な内容をお聞きしないと判断できないところが多いですので、不利益になる前にしかるべきところに詳細な内容を伝え対処した方がいいかと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の第3条により、そのような有料の登録申し込みをする際には、そのサイトの規約に「URLに接続するだけで登録したものとみなす」というような規定があっても、その登録するURLに接続する直前に、改めて「接続すると登録した事になり、有料となりますがいいですね?」といった、「確認画面」をサイト側が出さなければ、あなたのような登録の意思のなかった者は、「サイトの規約を読んでいない」という重過失があっても、民法95条但書(重過失があると無効主張できない)は適用されず、民法95条本文による錯誤による無効を主張できるわけです。
そのような確認画面は出ましたか?出ていなければ、無効となり、払う必要はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/22 09:11
ありがとうございます。
なにもせずほっておいても大丈夫なのでしょうか??
たしかに確認画面は出てきませんでした。
しかしそれを証明しなくても大丈夫なのでしょうか?
回答宜しくお願い致します
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