アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は今年からフリーランスのデザイナーとして、活動しています。自分で、営業しアルバイト契約(自宅勤務)という形で仕事をしています。今年の5月から10月まで毎月平均すると20万程度給料を貰っていたのですが、所得税の引かれる金額が毎月違っていました。多いときで20%引かれているときもありました。
NETで調べたところ330万以下の所得は10%と記載していたのですが、毎月の金額、会社によって税率が変わるのでしょうか?ほとんど何も知らないままフリーランスで仕事をしてしまったので、分からないことがたくさんあります。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

その契約が、雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、給与所得となり、毎月の給与から源泉税か控除されますが、源泉税は「源泉税月額表」に基づいて給与の額と扶養家族の人数によって違います。


その上で、年末調整で1年間の所得税が精算され、課税所得が330万円以下の場合所得税率が10%です。

一方、雇用契約ではなく報酬として支払われる場合は事業所得となり、自分で確定申告をすることとなります。
又、その場合はデザイナーであれば、報酬の10%が(100万円を超える部分は20%)源泉徴収されます。

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
この事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが所得税で、この所得税から源泉税を控除した残りを確定申告で納付することとなります。

経費については、自宅で行なう場合は光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
これを気に税金について、かなり難しいですが、
勉強しようとおもいます。

お礼日時:2004/11/17 18:51

かつて自宅で翻訳をやっていたことがあります。

このときも 10% の源泉徴収済みで月単位で支払いを受けていました。内容は違っても、おそらく同じような状況だと思いますので、そのときの経験を書きます。

とにかく確定申告を行なえば、何の問題もないんですが、ここからが実際の経験で、如何に経費を認めてもらうかです。自分は時期に税務署に赴き、そこで相談しながらまとめたんですが。以外に認めてもらえますよ。思い出すままに書くと、

とにかく源泉徴収票
資料等の送り返しに使った宅配分の伝票 (これは全額経費計上)
賃貸だったのでその家賃証明 (仕事に使っている空間の比例部分)
電話代 (これはもう適当なところになりました)
電気代 (時間から算出)
PC 代
紙代
とまぁ、かなり細かいところまで、その場で所定用紙に書き出し、収入 (源泉引く前の金額) を得るための経費を産出して、これを認めてもらい、でてくる課税対象額に対する税額を計算して、源泉徴収された額と比較したら、半分以上還付になりました。

とにかく行って、経費の算出法 (何が該当するかを含めて) をそこで相談すれば (相手によるでしょうが) 結構認めてくれます。とにかく集められる限りの領収証 (家賃、電気代等々)、あるいは何か出費を証明できるようなもの (家計簿、きちんとついていれば認めてくれます) を一切合財もって、行きましょう。
    • good
    • 0

#2の追加です。



源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、所得税法で決められています。
参考urlをご覧ください。

又、給与の源泉徴収票は全て交付する必要がありますが、報酬の支払調書は一定の基準をこえると税務署には提出義務がありますが、支払先へ交付する義務はありませんから、送られてこない場合もあります。
ご自分で記録をしておき、それを基に確定申告をします。
    • good
    • 0

デザイン関係なら通常10%の所得税が差し引かれます。


1回の収入が100万円を越えたときはその越えた部分に
のみ20%の所得税がかかります。
だからお尋ねのとおり20%も引かれるというのは理解
できませんね・・・。
でも、確定申告をしますよね。その時にきちんとした税額をだして、いままでに源泉徴収されている分と差し引きしますので心配ないですよ。たくさん払っていたら
還付になります。
確定申告に必要ですので、16年度の総額と税額の総額を
きちんと記載した支払い調書を必ずもらってください。会社はあなたから差し引いた所得税を自分の懐に入れている訳ではないです。きちんと税務署にはらっているはずですよ。ただ、なぜ20%なのか聞いてみてもいと思います。

この回答への補足

デザイン関係なら通常10%とありますが、他の
フリーランスの方も通常10%なのでしょうか?
たとえば、サウンドクリエーターやプログラマーなど。

補足日時:2004/11/17 18:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
納得いく適切な回答で助かります。
馬鹿な私でもわかりますw
フリーランスになるのがちょっと早すぎました。
税金について、勉強します。

お礼日時:2004/11/17 18:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!